更新日: 2023年8月24日
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルールについて
令和5年7月1日、改正道路交通法のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、運転免許不要などの新しい交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型電動付自転車の区分
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
原動機付自転車 | ||
---|---|---|
特定小型原動機付自転車 | 一般小型原動機付自転車 | |
最高速度 | 時速20キロメートル以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
定格出力 | 0.6キロワット以下 | |
長さ | 1.9メートル以下 | |
幅 | 0.6メートル以下 | |
高さ | - |
- ※電動キックボード等の全てが特定小型原動機付自転車になるわけではありません。
運転前にどの車両区分に該当するか確認し、ルールを理解してから乗りましょう。
詳しい情報は、下記のリンク先をご覧ください
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 道路交通部 交通計画課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 交通安全・計画担当
- 電話 047-712-6341 FAX 047-712-6340
- 駐輪・駐車施設担当
- 電話 047-712-6342 FAX 047-712-6343