更新日: 2023年4月1日

道路占用について

道路占用

道路の占用とは

道路上に看板類や工事用足場等をはみ出して設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
地上に物件を設置することのほか、地下に水道・下水道・ガスなどの管路を埋設することや沿道の建物から看板等を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。

道路占用許可とは

道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要になります。
また、許可を得るためには、占用しようとする物件が道路の構造・交通に著しい支障を与えないものであること等占用許可基準に適合していることが必要になります。
市川市道を占用しようとする場合には、道路管理課にて「道路占用許可申請」を受け付けております。

道路占用許可基準(抜粋)

占用物件 占用許可基準 リンク
看板
高さ
看板の最下部と路面との距離が車道で4.5メートル以上、歩道で2.5メートル以上
出幅
出幅は官民境界から1メートル以内
構造
風雨、地震その他災害等に耐える堅固なもので、倒壊、落下、はく離、老朽、汚損等により美観を損ない、又は公衆に危険を与えるおそれのないもの
チラシ
足場
出幅
【車道】有効幅員にもよりますが一般的には0.7メートルまで
【歩道】有効幅員1メートル以上確保できる出幅
構造
風雨、地震その他災害等に耐える堅固なもので、倒壊、落下、はく離、老朽、汚損等により美観を損ない、又は公衆に危険を与えるおそれのないもの
チラシ
  • ※占用物件は、道路法により限定されています。

申請の流れ

道路占用許可に係る各種申請については、道路管理課窓口にて受け付けております。
申請書などは下記のリンク先からダウンロードし、必要事項を記入し添付資料を揃えた上で、窓口にご持参ください。

申請書ダウンロード

こんなとき 申請書・届出書名
道路占用許可(新規・変更・更新)を申請するとき 道路占用許可申請書
占用者が住所又は氏名を変更したとき
相続により占用の権利を承継したとき
占用を廃止しようとするとき
道路占用者氏名等変更等届出書
相続以外の理由で占用の権利を承継しようとするとき 道路占用権利譲渡承認申請書
道路の掘削を伴う占用工事に必要な添付書類 道路占用に伴う工事競合調書

占用料

市川市道を占用するには占用料が発生します。
占用料は、物件ごとに単価と面積に応じて算出されます。

占用料=単価×面積(×修正率)
(※看板は、修正率10分の7を乗じます)

【占用料の一例】

占用物件 単位 単価(円)
看板 表示面積1平方メートルにつき1年
(月割りあり)
11,430
足場 占用面積1平方メートルにつき1月
(日割りなし)
1,140

よくある質問

Q1:道路の不法占用とはなんですか。

A:道路法第32条による道路占用の許可を得ず不法に道路を使用していることを、不法占用といいます。
道路には、側溝を含め電柱や工事用足場など、道路占用許可を受けた物件を除き、私物を置くことはできません。
立看板などにつきましても、催し物、集会などのため一時的に設けるもの以外は許可することはできません。
不法占用物件は、歩道の幅員を狭めたり、見通しを妨げるなど道路の通行に支障を及ぼすほか、道路景観の阻害の原因となっています。
安全で快適に道路を使用できるよう、ご協力をお願いいたします。

リンク:市川市役所道路管理課からのお願いです(PDF)

不法占用の様子

不法占用の様子

Q2:申請から許可までどのくらい時間がかかりますか。

A:10日から14日程度かかります。余裕を持ってご申請ください。また、占用物件設置に伴う工事をする場合は、道路交通法に基づく道路使用許可が必要になる場合があります。詳しくは、所轄の警察署までお問い合わせください。

問い合わせ先

道路占用に関しては、047-712-6345(審査占用担当)までお願いします。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 道路交通部 道路管理課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

管理担当
電話 047-712-6344 FAX 047-712-6347
審査占用担当
電話 047-712-6345 FAX 047-712-6347
境界担当
電話 047-712-6346 FAX 047-712-6347