更新日: 2022年3月24日
用地補償のあらまし
用地補償は次のような手順で行います。
1 事業説明会の開催

事業計画ができますと、市では、その事業に利害関係を持っていらっしゃる皆様に集まっていただき、事業の概要について説明会を開きます。
2 用地測量(土地の境界立会い)

説明会が終わりますと、事業に必要な土地の面積を算出するために用地測量を実施します。
3 土地の面積確認、建物等の調査及び確認

境界を決めていただき測量図ができますと、正しい補償を行うために、面積等について皆様に確認をお願いします。また、建物については、調査を行う職員が皆様のところへお伺いして、面積、間取り、材質等を調査いたしますとともに、立竹木、工作物等を調査し、その結果についても、皆様に確認をお願いします。
4 補償金の算定

公共事業の用地取得にあたっての補償金は適正かつ公平でなければなりません。そこで、「千葉県施行の公共事業に伴う損失補償基準」により補償金を算定し、決定します。
5 協議(用地交渉)

土地の価格や建物等の補償金の算定ができますと、土地建物所有者及び関係人の方々と、個別に補償の交渉をさせていただきます。
6 契約

協議が整いますと、土地建物所有者及び関係人の方々に、所定の契約書に調印していただきます。
7 補償金の前払い(土地7割,建物等7割)
土地についての補償金は、所有権移転登記に必要な書類等を提出していただいた後に、契約額の7割以内の額をお支払いいたします。
8 土地の登記、建物等の移転及び土地の引渡し
譲っていただいた土地は、市で所有権移転登記をいたします。また、建物等の移転は、所有者に行っていただきます。

9 補償金の残金払い
建物等の移転が完了し、土地の引渡しを受けた後、補償金の残金をお支払いいたします。
公共事業にご協力いただいた方に税法上の特典があります。
1 事業用地を譲渡した場合の5000万円の特別控除
事業用地を最初に買取り申出を受けた日から6カ月以内に譲渡された場合は、その譲渡所得について5000万円の特別控除が認められます。
また、補償金で代替資産を取得した場合は、その代替資産にあてた分について免税の特典があります。
上記税法上の特典は、どちらか一方についてのみ認められます。
2 代替地を譲渡した場合の1500万円の特別控除
事業用地を譲渡された方のために代替地を提供していただいた場合は、提供者に1500万円の特別控除が認められます。
詳細は各用地担当者におたずね下さい。