更新日: 2024年3月7日
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
生計を維持することが困難な方が、社会福祉法人(※)が提供する介護保険サービスを利用した場合に、その利用者負担を軽減する事業です。
- ※軽減を行う社会福祉法人は、県に軽減実施の申出をして登録されている事業所です。
詳細につきましては、市または各事業所にご確認ください。
市内軽減事業実施事業所一覧(令和6年2月末現在)(PDF)
対象となる方
- 要介護(要支援)認定を受けている方のうち、以下の1~6の全てに該当する方
- 市町村民税非課税世帯
- 前年(※)の世帯年間収入額が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
※1~7月に申請する場合は前々年 - 世帯全員の預貯金等の合計額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
- 日常生活に供する資産(居住のための土地・家屋等)以外に活用できる資産(居住用以外の土地など)がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
- 生活保護を受給している方
軽減される利用者負担額
- 介護サービスの自己負担(1割負担)
- 食費
- 居住費、滞在費
- ※生活保護を受給している方については、特別養護老人ホームおよびショートステイの個室を利用した際の居住費(滞在費)負担のみ軽減されます。
軽減される額
- 老齢福祉年金を受給している方⇒ 50%を減額
- 1以外の方⇒ 25%を減額
- 生活保護を受給している方⇒ 個室の居住費に係る利用者負担額のみ全額を減額
- ※1、2には生活保護を受給している方は含みません。
利用者負担額が軽減される介護保険サービス
- 訪問介護
- 通所介護(デイサービス)
- (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム入所)
- 地域密着型介護福祉施設サービス
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 訪問介護相当サービス(総合事業)
- 通所介護相当サービス(総合事業)
申請と利用の流れ
- 「市川市介護保険社会福祉法人利用者負担額軽減対象者確認申請書(兼同意書)」に記入し、下記必要書類を添付して介護保険課へ申請します。
- 対象者の要件を満たしていると確認された方に、市より「市川市介護保険社会福祉法人利用者負担額軽減対象者確認証」を郵送にて交付します。
- 「確認証」をサービス事業所へ提示し、介護サービスの提供を受けてください。
- 「確認証」に記載された軽減割合に基づく利用料を、サービス事業所に支払います。
申請書類
添付書類(コピーを添付してください)
- 本人及び世帯員の預貯金通帳
(口座名義、直近2か月の出入金、残高を確認できるページが必要です) - 本人及び世帯員の収入を証明できる書類
(給与に関する源泉徴収票、公的年金の源泉徴収票、確定申告書など) - 有価証券や投資信託などを所有している場合や、住居以外の固定資産を所有している場合は、資産の評価額を確認できる書類
- 生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 介護保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 管理グループ
- 電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
- 資格給付グループ
- 電話 047-712-8541
- 賦課徴収グループ
- 電話 047-712-8542
- 認定グループ
- 電話 047-712-8543、047-712-8544
- 施設グループ
- 電話 047-712-8548