更新日: 2022年2月22日

利用料の軽減等について


・居宅サービス利用者負担額の軽減について

収入が低く、生計を維持することが困難な方が、(介護予防)居宅サービスを利用した場合に、利用料を2分の1に軽減します。(ただし、社会福祉法人による利用者負担額の軽減を受けている方を除きます。) 
 

居宅サービス利用者負担額の軽減及び社会福祉法人による利用者負担額の軽減を受ける場合には、申請をしていただき、収入や資産等の状況を調査し、認定基準に照らし合わせて決定します。

 
 
・社会福祉法人による利用者負担額の軽減について

収入が低く、生計を維持することが困難な方が、社会福祉法人の提供する訪問介護、通所介護、短期入所、施設入所等のサービスを受けた場合、利用者負担を軽減します。
 
 
・ 訪問介護(ホームヘルプ)の利用者負担額軽減(国制度)について

障がい者の方で、(介護予防)訪問介護や夜間対応型訪問介護を利用した場合、下記要件に該当する方は、ホームヘルプサービスの利用者負担割合が0%(全額免除)となります。
 
要件

障害福祉サービスにおける境界層該当(負担額0円)となっている場合で、
次のいずれかに該当する方

(1)65歳到達以前の概ね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方で65歳になり要介護(支援)の認定を受けた方
(2)特定疾病により要介護(支援)の認定を受けた40歳以上65歳未満の方


 
 
 

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