更新日: 2025年11月11日
ご存知ですか?成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分でない方(本人)の権利を守る民法に基づいた制度です。本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら身上保護や財産管理を行います。「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度<すでに判断能力が不十分な方に>
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が、本人の利益を考えながら、代理権や同意権・取消権を活用することによって、本人を保護・支援する制度です。
任意後見制度<将来の不安に備えたい方に>
判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、本人があらかじめ選んだ代理人(任意後見人)に、身上保護や財産管理などに関する代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
制度に関する詳細については厚生労働省「成年後見はやわかり」をご覧ください。(外部リンクを開きます。)
成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)の役割
成年後見人等の役割は、本人に代わって身上保護や財産管理を行います。
身上保護
その人らしい生活を送るため、本人の生活・医療・介護・福祉に関わる契約などのお手伝いをすることです。
財産管理
本人の資産や収支状況を把握し、生活するために適切な支出を計画的に行い、資産を安全に管理することです。
相談先のご案内
- 制度について相談したいとき
電話:047-711-1437
※後見支援センターは市川市が委託して運営しています。
[2]市川市 福祉部 地域包括支援課 相談支援グループ(対象:65歳以上の方)
電話:047-712-8545
※高齢者サポートセンターでもご相談をお受けします。
[3]市川市 福祉部 障がい者支援課 相談グループ(対象:64歳以下の障がいのある方)
電話:047-712-8517
- 法定後見制度を利用するとき
- 任意後見制度を利用するとき
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度 利用開始審判の市長申立て
知的障がい・精神障がい、認知症などにより判断力が不十分で、金銭管理や福祉サービス利用の契約等のために成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、身寄りがない等の理由で申立てができない方について、市長が代わって申立てを行っています。
成年後見人等への報酬助成
成年後見制度を利用している方(被後見人等である方)のうち、後見人等に対する報酬の支払いが困難な低所得者について、助成を行っています。(成年後見人等への報酬助成)
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 地域包括支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 管理グループ
- 電話 047-712-8556 FAX 047-712-8789
- 地域支援事業グループ
- 電話 047-712-8521、047-712-8519
FAX 047-712-8789 - 相談支援グループ
- 電話 047-712-8545
FAX 047-712-8789