更新日: 2023年5月19日
成年後見制度について
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分でない方(本人)の権利を守る民法に基づいた制度です。本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら身上保護や財産管理を行います。「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度
<すでに判断能力が不十分な方に>
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が、本人の利益を考えながら、代理権や同意権・取消権を活用することによって、本人を保護・支援する制度です。
任意後見制度
<将来の不安に備えたい方に>
判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、本人があらかじめ選んだ代理人(任意後見人)に、身上保護や財産管理などに関する代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)の役割
成年後見人等の役割は、「身上保護」と「財産管理」です。
本人の保護と自己決定の尊重を大切にしながら、成年後見人等が有する権限(同意権・取消権・代理権)を活用して活動を行います。
身上保護
その人らしい生活を送るため、本人の生活・医療・介護・福祉に関わる契約などのお手伝いをすることです。
<具体例>
・受診・治療・入院に関する契約締結など
・老人ホーム等の施設入所や介護サービスに関する契約締結など
・介護保険などの制度利用手続き
・福祉サービスに関する希望の代弁
財産管理
本人の資産や収支状況を把握し、生活するために適切な支出を計画的に行い、資産を安全に管理することです。
<具体例>
・年金などの収入と公共料金などの支出を管理する
・預貯金の預入れ、払戻し、定期預金の解約等
・不動産などの財産の管理・保存・処分
・遺産相続、各種行政上の手続き
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度 利用開始審判の市長申立て
知的障がい・精神障がい、認知症などにより判断力が不十分で、金銭管理や福祉サービス利用の契約等のために成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、身寄りがない等の理由で申立てができない方について、市長が代わって申立てを行っています。
成年後見人等への報酬助成
成年後見制度を利用している方(被後見人等である方)のうち、後見人等に対する報酬の支払いが困難な低所得者について、助成を行っています。(成年後見人等への報酬助成)
相談先のご案内
- 制度について相談したいとき
電話:047-711-1437
※後見支援センターは市川市が委託して運営しています。
[2]市川市 福祉部 地域包括支援課 相談支援グループ(対象:65歳以上の方)
(第一庁舎)電話:047-712-8545
(行徳支所)電話:047-359-1274
※高齢者サポートセンターでもご相談をお受けします。
[3]市川市 福祉部 障がい者支援課 相談班(対象:64歳以下の障がいのある方)
(第一庁舎)電話:047-712-8517
- 法定後見制度を利用するとき
- 任意後見制度を利用するとき
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 地域包括支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 管理グループ
- 電話 047-712-8556 FAX 047-712-8789
- 地域支援事業グループ
- 電話 047-712-8521、047-712-8519
FAX 047-712-8789 - 相談支援グループ
- 電話 047-712-8545
FAX 047-712-8789