更新日: 2024年2月15日

有料道路における障がい者割引

概要

一定の要件を満たす場合に、事前に申請していただくことで、有料道路料金の割引を受けることができます。
要件を満たす自動車1台を事前にご登録いただけます。自動車を保有されていない場合または事前登録された自動車をやむを得ず使用できない場合等を考慮し、事前登録していない自動車でも、要件を満たす場合は割引の対象となります。

※ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。
※自動車の事前登録の有無にかかわらず、本割引の利用にあたっては事前の申請手続きが必要です。

【事前登録可能な車両】
 障がい区分等 運転手  対象車種  自動車の所有者 
第1種障がい者  本人または
介護者(本人が同乗) 
・乗用自動車(自家用)
・二輪自動車(125cc超)
・貨物自動車(※1)
・特殊用途自動車(※1)
本人または配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族
※どちらも所有していない場合は、継続して日常的に介護している方 
第2種障がい者 本人のみ  ・乗用自動車(自家用)
・二輪自動車(125cc超)
・貨物自動車(※1)
・特殊用途自動車(※1)
本人または配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族 

所有者が上記以外の第三者(法人等)となっている自動車については、割賦購入(ローン)又は長期リースの場合を除いて対象となりません。

【事前登録をしていない車両】
 障害区分等  運転手  対象車種 
第1種障がい者  本人または
介護者(本人が同乗) 
タクシー、レンタカー、福祉有償運送車両、知人の車、車検時の代車等 
第2種障がい者  本人のみ  レンタカー、知人の車、車検時の代車等 

(※1)条件により、割引の適用対象外となる場合があります。
※療育手帳2種は割引対象外となります。

※ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時または乗車する前に、タクシー会社または乗務員にご確認ください。その他注意点は、「減免の利用方法」のリンク先案内を事前にご確認ください。

※令和5年3月27日より、1人1台要件の緩和により、タクシーや福祉有償車両、レンタカー、知人の自家用車等での有料道路の利用であっても、料金所で障がい者割引登録済であることを示すシールが貼付された障がい者手帳等を提示し、料金所係員が要件等の確認を行うことで、割引が適用されています。利用方法の詳細は、以下の「減免の利用方法」をご確認ください。
              

対象となる自動車の条件

 対象となる自動車の用途には条件があります(車検証の「用途」欄記載事項を参考にしてください)。
  • 「乗用」のうち、乗車定員が10人以下のもの 、または「-」(「-」は二輪自動車の場合で総排気量125ccを超えるものに限ります。
  • 「貨物」のうち、後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下のもので、乗用設備と荷台に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの。
  • 「特殊」のうち、乗車定員が10人以下で車体の形状欄の記載が「車いす移動車(身体障害者輸送車)」「患者輸送車」又は「キャンピング車」であるもの。

上記の自動車でETC搭載車は、ETC割引も利用が可能です。

以下の営業用自動車等は除きます。
  • 車検証に「事業用」と記載されている車両
  • 「自家用」のうち、営業に用いられている車両(ボディに会社名が書かれている場合)

割引率

料金の約5割
ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、お支払額を10円単位で切り上げさせていただきます。

利用方法

(ETC無線通行(ノンストップ走行)の場合)
事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認の上、ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)してください。

(現金等でお支払いされる場合または事前登録されていない自動車を利用する場合)
料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項を確認させていただきますので、手帳をご提示ください。
事前にETC利用登録をされた場合は、登録済のETCカードを料金所係員にご提示いただく場合がありますので、登録済のETCカードを必ず携行してください。

有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(タクシー編)
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(レンタカー編)
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編)

手続きに必要なもの

自動車の事前登録なし  身体障害者手帳または療育手帳 
自動車の事前登録あり&ETC登録なし ①身体障害者手帳または療育手帳
②自動車検査証(車検証)
③自動車検査証記録事項(電子車検証の場合のみ、②に加えて必要となります。)
④運転免許証(第2種障がい者の方のみ)
自動車の事前登録あり&ETC登録あり ①身体障害者手帳または療育手帳
②自動車検査証(車検証)
③自動車検査証記録事項(電子車検証の場合のみ、②に加えて必要となります。)
④運転免許証(第2種障がい者の方のみ)
⑤ご本人様名義のETCカード(手帳所持者が18歳未満の方の場合は、保護者名義のもの)
⑥ETC車載器セットアップ証明書 

 ※ETCでの利用申請をされる方のみオンライン申請がご利用いただけます。
  オンライン申請に関するお問い合わせは、各道路会社へお願いいたします。
  オンライン申請受付サイト:http://www.expressway-discount.jp


窓口

 障がい者支援課
 行徳支所福祉課
 ※ETCでの利用申請をされる方のみ、オンライン申請が可能です。
 


このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 障がい者支援課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

福祉グループ

  • (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
  • 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727

相談グループ

  • (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
  • 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727

給付グループ

  • (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
  • 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727

管理グループ

  • (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
  • 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727