子ども手当

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更新日: 2012年1月5日

平成23年10月分以降の子ども手当制度について

 

 平成23年9月分までは、子ども1人につき月額13,000円を支給していましたが、平成23年8月26日に「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、下記のとおりに制度が変更となりました。

 

【支給内容の変更】

 

子ども手当(つなぎ法)

≪これまでの制度≫

子ども手当(特別措置法)

≪これからの制度≫

0〜3歳未満

一律

13,000円

一律

15,000円

3歳〜小学生

第1子、第2子

10,000円

第3子以降

15,000円

中学生

一律

10,000円

適用期間

平成23年4月〜9月

平成23年10月〜平成24年3月

支給期

(該当月)

平成23年10月

(6〜9月分)

平成24年2月

(10月〜1月)

平成24年6月

(2月〜3月)

 

 

 また、今回の特別措置法の成立に伴い、下記のとおり、支給額以外にも新たな変更点があります。

 

【支給要件】

〇 子どもに対しても国内居住要件を設けること。

  ※10月分より、子が海外に居住している方は手当を受給できません(留学中を除く)。

〇 児童養護施設等に入所中の子どもについては、施設の設置者等に手当を支給する。

 (里親への支給も含む。)

〇 未成年後見人や父母指定者については、父母同様の要件で手当を支給する。

〇 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、単身赴任の場合を除き、子どもと

同居している者へ優先的に手当を支給する。

 

【海外別居について】

 

上記同様、10月分より子が海外に居住している方は手当を受給できません。

 

平成2310月からの子ども手当について

(海外に住む子どもの場合)

支給対象児童にも国内居住要件が設けられ、海外に居住するお子様の手当は支給されなくなりました。ただし、日本に継続して3年以上住んでいた子どもが、教育を受ける目的で海外へ居住し、父母等と同居していない場合には「留学」の扱いとなり、手当が支給されます。また、外国籍の方は、請求者・児童ともに市川市に外国人登録をしており、1年以上の在留資格を得ていることが条件となります。

 

                            ≪英語≫

Child Allowance from October, 2011

(In case of a child who resides overseas)

 

From October, 2011, as the change of qualification for receiving the payment of Child Allowance, a child eligible for the payment must reside in Japan. Therefore, Child Allowance is not paid to the child who resides overseas.

 

For foreign nationals, both the applicant and child must register as a non-Japanese in Ichikawa City and receive a period of residence of more than a year to receive Child Allowance. 

In the case the child, who has been residing in Japan for more than three consecutive years, resides overseas to get an education and do not live with his/her parent, it is considered as overseas education, and Child Allowance is paid to the child.

 

  

 

【これからの手続き】

 今回の子ども手当の特別措置法が成立したことにより、10月分以降の子ども手当を受け取るには、現在の受給中の方も含め、新たに支給要件に該当となる方は新規申請書の提出が必要となります。10月以降、お子様がいらっしゃる世帯等に新規申請書をお送りさせていただきます。ご自宅に申請書等が届き次第、申請書のご提出をお願いいたします。

ただし、第1子の出生や市川市に転入などによって、9月中に申請をしており、10月分から支給開始となる方は、新規申請は不要です。

 

 

 

【申請の猶予期間】

 平成24年3月31日までに申請書を提出していただければ、10月分に遡って支給します。

 

 以下の【手続きでの注意点】に該当となる方は、猶予期間の適用はありません。

 申請の翌月分から支給開始となります。

【手続きでの注意点】

[1]     10月1日以降に市川市に転入する方

10月1日以降に市川市に転入する場合、猶予期間の適用にはなりません。そのため、転出予定日の翌日から15日以内に市川市に新規申請を提出していただく必要があります。

※ 申請が遅れた場合は、遡って支給することは出来ません。

※ 前住地では、転出予定日まで支給となります(猶予期間に前住地で申請してください)。

  

[2]     10月1日以降に市川市を転出する方

10月1日以降に市川市から転出する場合、新住所地で申請する際の猶予期間の適用はありません。そのため、転出予定日の翌日から15日以内に新住所地で新規申請を提出していただく必要があります。

     市川市では、転出予定日まで支給となります(猶予期間に市川市で申請してください)。

 

[3]     10月1日以降の第1子の出生による新規申請の方

第1子が10月1日以降に出生した場合、継続して手当を受給していないため、猶予期間の適用はありません。生まれた月中に申請をしてください。この場合、手当は申請の翌月分から支給となります。月末の出生の場合は、生まれた翌日から15日以内に新規申請を提出されれば、生まれた翌月分から支給となります。

 

 

 

 【平成24年度について】

 現在、制度についての詳細は決まっていません。制度等が決まりましたら、広報いちかわや市川市のホームページにてお知らせいたします。

     平成24年度にも制度変更がある予定です。

 

 

【参考ページ】平成23年度における子ども手当の支給等に関す別措置法(厚生労働省)

 

 

 

子ども手当を受けるためには

 中学校修了まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方を対象として、子ども
手当を支給します。
 
 手当は請求した翌月分から支給対象となりますので、市川市に転入された方、子どもを出産された方に
ついては、お早めに請求手続きをしてください。
 ただし、生まれた日が月末で請求手続きが翌月になる場合、出生した日の翌日から15日以内に請求され
れば、請求した月分から支給対象となります。
 
 原則として、請求された書類等(不足書類等がある場合は不足書類を提出されてから)を審査
(約2ヶ月かかります)をし、支給資格がある方には、請求された月の翌月から子ども手当の支給が
はじまります。
 
 

 

子ども手当の支給を受ける方(請求者)

☆中学校修了前の子ども(支給対象児童)を養育する家計の主たる生計維持者(原則的に父母。収入が恒常的に多い方や、子どもの保険証の被扶養者など)

  ※主たる生計維持者の方が市川市以外の他市区町村に住民登録がある場合は、その住民登録がある市区町村での申請となります。

 

○市川市へ転入されてきた方

 市川市へ転入された方で、中学校修了まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の子どもを

養育している方は、「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。

  ※転出予定日が月末の場合、転出予定日の翌日から15日以内に申請していただければ、転出予定日の翌月分から支給開始となります。

 

○市川市から転出される方

 転出先の市区町村の子ども手当担当課へお問い合わせください。

 

〇 子どもに対しても国内居住要件を設けること。

  ※10月分より、子が海外に居住している方は手当を受給できません(留学中を除く)。

 

〇 児童養護施設等に入所中の子どもについては、施設の設置者等に手当を支給する。

 (里親への支給も含む。)

 

〇 未成年後見人や父母指定者については、父母同様の要件で手当を支給する。

 

〇 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、単身赴任の場合を除き、子どもと

同居している者へ優先的に手当を支給する。

 

 

 

 

子ども手当の支払いについて

     支払い金額

年  齢

金     額

3歳未満

一律

15,000円

3歳〜小学生

第1子、第2子

10,000円

第3子以降

15,000円

中学生

一律

10,000円

 

 

     支給予定月

支給は原則、年3回(2月、6月、10月)です。

支払月期

支払該当月

2月期

平成23年10月分 〜 平成24年1月分

6月期

平成24年 2月分 〜 平成24年3月分

 

※平成24年4月分以降の手当額等については未定となっています。

※認定の審査に約2ヶ月かかることから、手当の振込みが遅れる場合があります。

 

 

 

 

子ども手当の申請について

〇申請書類

出生と市川市に転入などで受給資格が生じた場合 ⇒ 『認定請求書』

既に子ども手当を受給し、出生などで子どもの数が増えた場合 ⇒ 『額改定請求書』

 

〇認定請求の際に必要な書類等

※ 必要書類が揃わなくても、ご申請は可能です。

   ⇒ 不足する書類は、後日提出してください。

 

1.印鑑 (認印など、朱肉を使用するもの)
2.請求者(子どもの養育者)名義の金融機関の口座がわかるもの

  ※ ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・店番(3ケタ)・口座番号(7ケタ)が必要です。

  ※ 請求者以外の口座(子どもの名義、配偶者の名義)は指定できません。
3.厚生年金、私立学校教職員共済年金などに加入の方は、請求者の健康保険証の写しまたは

  年金加入証明書

 

4.子どもと別居されている方(原則として下記の書類等が必要です)

  【注意点】

  ※1 国内の別居(市内・市外)=仕事上の出張や転勤等の単身赴任に限ります。

  ※2 国外の別居=留学している場合のみとなります。

  ※3 高校生のお子様に住所変更があった場合も、届出が必要となります。

 

子どもと別居されているケース

必要書類

 

別居している子どもが

市川市内に居住している場合

『別居監護申立書』

※住民票は不要。

別居している子どもが

市外(国内)に居住している場合

 

『別居監護申立書』

『住民票』

     別居している子どもを含む家族全員が記載され、本籍、続柄が記載されているもの。

     高校生も住民票は必要となります。

別居している子どもが

海外に居住している場合

(留学のみ)

[1]『子どもに係る海外留学に関する申立書

[2]『留学先の学校の在籍証明書

[3]翻訳書

     日本国内に居住している第三者が「申立書」及び「証明書」等を日本語に翻訳し、翻訳者の署名、押印、連絡先を翻訳書に明記したものが必要となります

     在籍証明書が日本語で書かれている場合は、翻訳は不要となります。

【『留学』について】

下記の3つの要件を満たしている必要があります。

A.      日本に居住しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年以上住所があったこと

B.      教育を受けるために外国へ居住し、父母等と同居していないこと

C.      日本に住所がなくなった日から3年以内であること

※ 留学についての詳細につきましては、子ども福祉課へご連絡をください。

 

   

5.上記以外の書類等が必要な場合があります。お問い合わせください。

 

 【子ども手当の各種届出】

 子ども手当は、届出されている内容に変更があった場合、下記の届出が必要となりますので、忘れずに手続きをお願いします。各種用紙は請求窓口にあります。

     手続きがおくれますと、手当を返還していただく場合があります。

 

     子ども手当額改定届

出生などにより養育する子どもが増えたとき(手当は請求された月の翌月分から増額されますので、手続きが遅れないように注意してください)や養育する子どもが減ったとき

 

     子ども手当受給事由消滅届

お子様を養育しなくなったとき(受給者以外の方が、子どもの養育をするようになったとき)、他の市区町村に住所が変わったとき、受給者が公務員となったときなど

 

     子ども手当氏名(住所)変更届

受給者または子どもの氏名・住所が変更となったときなど

 

     子ども手当金融機関変更届

振込先の金融機関を変更したいとき、受給者の氏名が変更したときなど

     配偶者や子どもなどの名義には変更できません。

 

 

 公務員の方は勤務先で手続きをしてください。

  勤務先で子ども手当を受けるようになりましたら、消滅届の提出が必要になります。

  その際には、辞令(写し)も必要になります。

 

 

 

 

市川市の児童手当について

市川市では、多くのお子様を抱えるご家族を支援するため、市独自の児童手当制度を設けています。

支給要件としましては、18歳未満の高校生及び中学生の子どもが4人以上いる家族が対象となります。

なお、お子様を扶養している方には所得制限が設けられています。

詳しくは、こども福祉課福祉手当担当までお問い合わせください。

 

 

 

 

手続き窓口について

☆市川市役所 こども福祉課

☆行徳支所 福祉課

☆大柏出張所

☆南行徳市民センター

受付時間 : 午前8時45分 〜 午後5時15分 (月曜日〜金曜日 ※祝日、年末は閉庁)

        午前8時45分 〜 午後8時00分 (行徳支所・水曜日のみ)

 

 

☆行政サービスセンター

受付時間 : 午前8時45分 〜 午後8時00分 (月曜日〜金曜日 ※祝日、年末は閉庁)

         午前8時45分 〜 午後5時00分 (土曜日のみ)

 

     市民課窓口連絡所(信篤、国分、中山)では、子ども手当の手続きは出来ません。

 

 

 

 

子ども手当に関するQ&A

 

Q. 子ども手当を申請したら、いつから手当が支給されますか?

. 基本的には申請の翌月分から支給開始となります。

   ただ、月末の出生や転出の場合は、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、

生まれた月や転出予定日の翌月分から支給いたします。

 

 

 

 

Q. 子ども手当の手続きはどこで出来ますか?

. 上記の『手続き窓口について』のとおりです。

   

   ※市民課窓口連絡所(信篤、国分、中山)では子ども手当の手続きはできません。

 

 

 

 

Q. 里帰り出産をして、出生届を他市町村に提出しました。この際の子ども手当の申請方法を教えてください。

A. 子ども手当の申請は住民登録がある市町村での申請となります。お子様が生まれましたら、なるべく早く申請をしてください。月末の場合、出生の翌日から15日以内に申請をすれば、月をまたいだとしても出生の翌月分から支給となります。詳しくは、子ども手当の申請についてをご覧ください。(『認定請求書』・『額改定請求書』の記入が必要となります。)

   申請方法ですが、窓口もしくは郵送で行っております。郵送される場合は下記に連絡してください。

(里帰り先にも郵送することは可能です。)

 

 

 

 

Q. 3歳と14歳の子どもがいます。平成22年3月分まで児童手当を受給していました。手続きは必要ですか?

A. 子ども手当は、中学校修了まで(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の子どもが支給対象となります

    ので、『子ども手当額改定認定請求書』を提出してください。

 

 

 

 

Q. 請求者の職業が公務員ですが、子ども手当の申請はどこにすればいいですか?

A. 公務員の請求先は、勤務先(所属庁)です。手続きは勤務先へご確認ください。ただし、国立・県立大学法人、

    独立行政法人、公益法人などに勤務している方の場合は、市川市への請求となります。

 

 

 

 

Q. 子ども手当の支払いの際には、何か届くのでしょうか?

A. 支払いの際は、『子ども手当支払通知書(ハガキ)』にて通知いたします。

 

 

 

 

Q. 中学3年生の子ども手当は何月分まで支給となりますか?

A. 中学3年生の方は3月分まで支給となります。

 

 

 

 

Q. 子ども手当の振込先を変更できますか?

A. 受給者名義の口座であれば、変更することが出来ます。

    その際は、『子ども手当金融機関変更届』のご記入をお願いいたします。

 ※振込直前の変更は出来かねます。お早めに手続きをしてください。。

 

 

 

 

Q. 子ども手当の振込先を子どもの口座に変更できますか?

. 配偶者や子どもなど受給者以外の口座に変更することは出来ません。ご了承ください。

   

 

 

 

Q. 家族全員で市内転居をします。子ども手当を受給する関係で、何か手続きがありますか?

. 子ども手当の『住所変更届』をご提出していただく必要があります。

 

 

 

 

Q. 家族全員で市外転出します。子ども手当を受給する関係で、何か手続きがありますか?

. 『子ども手当受給事由消滅届』のご提出していただく必要があります。

   また、転出予定日から15日以内に転出先で新たに子ども手当の申請をしてください。

 

 

 

 

 

取り扱い窓口

●このページに掲載されている情報の発信元
市川市 こども部 こども福祉課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-334-1178 FAX:047-336-8031
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