更新日: 2010年6月2日
平成22年度子ども手当現況届受付が始まりました!!
提出期限は、平成22年6月30日(水)です!!
児童手当から引き続き子ども手当を受給する方は、「平成22年度子ども手当現況届」の
提出が必要となります。この届は、平成22年6月1日現在、子ども手当受給資格要件を確認
するもので、平成22年6月30日(水)までに提出しないと、平成22年6月分以降の子ども手当
が支給停止となりますので、ご注意ください。
※対象者へ「平成22年度子ども手当現況届」を6月上旬に郵送しております。6月中旬になって
も届かない方は、お手数ですがこども福祉課までご連絡ください。
※この届を提出しないために、児童手当の支給を停止されている方も「子ども手当認定請求書」
の提出ができます。こども福祉課までご連絡ください。
○現況届に必要な書類等(郵送しました説明文書等をお読みください)
1 「平成22年度子ども手当現況届」
2 「健康保険証のコピー」又は「年金加入証明書」(厚生年金加入者の方)
3 子どもと別居されている方
別居している子どもが市川市内に居住している場合
「別居監護申立書」※住民票は必要ありません。
別居している子どもが市外(国内)に居住している場合
「別居監護申立書」、「住民票」(別居している子どもを含む全員が記載され、本籍、続柄が
記載されているもの)
別居している子どもが海外に居住している場合
「日本国外に居住する子どもに係る監護及び生計に関する申立書」、「公的機関が発行
する居住証明書」(別居している子どもを含めた同居者全員分)、「パスポートの写し」(過去
1年間別居している子どもと2回以上面会していることがわかるもの)、「送金通知」又は「現金書
留控え」(過去1年間継続して3回以上送金等が行われていることがわかるもの)、「翻訳書」
(日本国内に居住している第三者が「申立書」及び「証明書」等を日本語に翻訳し、翻訳者の
署名、押印、連絡先を翻訳書に記載すること)等
子ども手当の支給を受けるためには
中学校修了まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方を対象として、子ども
手当を支給します。
手当は請求した翌月分から支給対象となりますので、平成22年4月2日以降に転入された方、子どもを
出産された方については、お早めに請求手続きをしてください。
ただし、生まれた日が月末で請求手続きが翌月になる場合、出生した日の翌日から15日以内に請求され
れば、請求した月分から支給対象となります。
○児童手当を受給していた方
平成22年3月分まで児童手当を受給していた方は、子ども手当について請求手続きは必要ありません。
ただし、中学校2年生と中学校3年生の子どもがいる場合は、「子ども手当額改定認定請求書」の提出
が必要です。
※平成22年4月1日現在、市川市に住民登録のある方は、平成22年9月30日(木)までに手続きをすれば、
平成22年4月分からの手当が支給できます。
○児童手当を受給していなかった方
児童手当を受給していなかった方で、中学校修了まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の
子どもを養育している方は、「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。
※ 平成22年4月1日現在、市川市に住民登録のある方は、平成22年9月30日(木)までに手続きをすれば、
平成22年4月分からの手当が支給できます。
○市川市へ転入されてきた方
平成22年4月1日以降、市川市へ転入された方で、中学校修了まで(15歳に達した日以後の最初の3月
31日まで)の子どもを養育している方は、「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。
○市川市から転出される方
転出先の市区町村の子ども手当担当課へお問い合わせください。
〔 支給予定月 〕
支給は原則、年3回(2月、6月、10月)です。
平成22年6月は、平成22年4月〜5月分
平成22年10月は、平成22年6月〜9月分
平成23年2月は、平成22年10月〜平成23年1月分
平成23年6月は、平成23年2月〜3月分
※認定の審査に約2ヶ月かかることから、手当の振込みが遅れる場合があります。
〔 認定請求の際に必要な書類等 〕
※ 必要書類が揃わなくても、ご申請は可能です。
⇒ 不足する書類は、後日提出してください。
1.印鑑 (認印など、朱肉を使用するもの)
2.請求者(子どもの養育者)名義の金融機関の口座がわかるもの
2.請求者(子どもの養育者)名義の金融機関の口座がわかるもの
※ ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・店番(3ケタ)・口座番号(7ケタ)が必要です。
※ 請求者以外の口座(子どもの名義、配偶者の名義)は指定できません。
3.厚生年金、私立学校教職員共済年金などに加入の方は、請求者の健康保険証または年金加入証明書
3.厚生年金、私立学校教職員共済年金などに加入の方は、請求者の健康保険証または年金加入証明書
4.子どもと別居されている方
別居している子どもが市川市内に居住している場合
「別居監護申立書」※住民票は必要ありません。
別居している子どもが市外(国内)に居住している場合
「別居監護申立書」、「住民票」(別居している子どもを含む全員が記載され、本籍、続柄が
記載されているもの)
別居している子どもが海外に居住している場合
「日本国外に居住する子どもに係る監護及び生計に関する申立書」、「公的機関が発行
する居住証明書」(別居している子どもを含めた同居者全員分)、「パスポートの写し」(過去
1年間別居している子どもと2回以上面会していることがわかるもの)、「送金通知」又は「現金書
留控え」(過去1年間継続して3回以上送金等が行われていることがわかるもの)、「翻訳書」
(日本国内に居住している第三者が「申立書」及び「証明書」等を日本語に翻訳し、翻訳者の
署名、押印、連絡先を翻訳書に記載すること)等
※別居している子どもが外国に居住している場合、公的機関が発行している住民票に代わる居住証明書、 年2回以上別居している子どもと面談していることがわかるパスポート、送金証明書等を必要に応じて提出
してもらうこともあります。
5.上記以外の書類等が必要な場合もあります。
○ 公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
子ども手当に関するQ&A
Q. 児童手当と子ども手当は両方もらえるのですか?
A. 平成22年3月分までは、児童手当として支給します。
平成22年4月分からは、子ども手当として支給します。
Q. 子どもと別居しました。なにか手続きが必要ですか?
A. 別居している子どもが市川市内に住民登録している場合は、
「別居監護申立書」の提出が必要です。
別居している子どもが市川市外に住民登録している場合は、
「別居監護申立書」と、別居している子どもが属する世帯全員の本籍・続柄の記載がある住民票の提出が
必要です。
Q. 3歳と14歳の子どもがいます。平成22年3月分まで児童手当を受給していました。手続きは必要ですか?
A. 子ども手当は、中学校修了まで(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の子どもが支給対象となります
ので、「子ども手当額改定認定請求書」を提出してください。
取り扱い窓口
●このページに掲載されている情報の発信元
市川市 こども部 こども福祉課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-334-1178 FAX:047-336-8031
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