更新日: 2024年1月22日

児童手当

所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付の受給資格がなくなった方へ

令和4年度の所得額が所得上限限度額を上回り、児童手当・特例給付の受給資格がなくなった方で、令和5年度の所得額が所得上限限度額を下回った場合は、新たに認定請求が必要です。

請求方法や必要書類は、認定請求についてをご確認ください。
※手当の支給開始月は、申請した月の翌月分からの支給となります。
 (郵送またはぴったりサービスで申請する場合は、市川市役所への到達日が申請日となります。)

なお、令和4年度または令和5年度の所得額が、該当年度の所得更正により所得上限限度額を下回った場合は、こども福祉課までご連絡ください。

児童手当算定所得の計算方法や支給区分の確認は、以下のフォームから行ってください。

児童手当・特例給付 支給区分確認フォーム(外部リンク)

児童手当制度について

支給対象

国内に住む中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

支給額

年齢 所得制限限度額未満
(児童手当)
所得制限限度額以上
(特例給付)
所得上限限度額以上
0から3歳未満 一律 月額15,000円 児童1人につき
月額5,000円
支給対象外
3歳から小学生 第1子、第2子 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円
中学生 一律 月額10,000円

※高校生相当年齢(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までのお子さまを第○子と数えます

所得制限限度額、所得上限限度額

1.所得制限限度額
(特例給付)
2.所得上限限度額
(支給対象外)
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額
(万円)
所得額
(万円)
収入額
(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

児童を養育している方の所得額が1.(所得制限限度額)未満だと児童手当、1.以上2.(所得上限限度額)未満だと特例給付が支給されます。

所得額などの詳しい計算方法や、支給区分の確認については以下のフォームから確認してください。
児童手当・特例給付 支給区分確認フォーム(外部リンク)

支給時期

毎年2月、6月、10月の10日(土曜、日曜または祝日にあたる場合はその直前の営業日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)2月の支給日には、10月から1月分の手当を支給します。

手当の開始月について

  • 児童手当は申請した月の翌月分からの支給となります。
    • ただし、お子さまの出生日や市川市に転入した日(異動日)が月末の場合、出生日(異動日)の翌日から15日以内に請求すれば、出生日(異動日)の翌月から支給することができます。15日を過ぎた場合、通常通り申請した月の翌月分からの支給となるためご注意ください。15日目が土曜、日曜または祝日にあたる場合は、翌開庁日が期限となります。
  • 郵送で申請する場合、市川市役所への到達日が申請日となるためご注意ください。

各種申請書

  • 認定請求書(はじめてのお子さまが生まれたときや、市外から転入したときなど)
  • 額改定認定請求書(おふたり目以降のお子さまが生まれたときなど)
  • 氏名住所等変更届(住所が変わったとき、氏名・加入年金が変わったときなど)
  • 金融機関変更届
    • 申請書 記入例
    • ※受給者の名義に限ります。お子さまや配偶者の名義には変更できません。
  • 個人番号変更等申出書(マイナンバーが変わったとき、婚姻したときなど)

※消滅や減額手続きについては、第三者の手続きを防ぐため掲載しておりません。
ご希望の方は受給者ご本人様からこども福祉課にお問い合わせください。

取り扱い窓口

取り扱い窓口 平日開庁時間 その他開庁時間
市川市役所第一庁舎
こども福祉課
午前8時45分から午後5時15分 なし
行徳支所 福祉課 午前8時45分から午後5時15分 なし
南行徳市民センター 午前8時45分から午後5時15分 なし
大柏出張所 午前8時45分から午後5時15分 なし
市川駅行政サービスセンター 午前8時45分から午後8時 土曜日のみ
午前8時45分から午後5時

祝日や年末年始は閉庁しております。

電子申請(子育てワンストップサービス)について

一部の手続きはマイナポータル上のぴったりサービスから申請をすることができます。
詳しくはぴったりサービス(外部リンク)をご確認ください。

現況届について

年に一度ご提出いただいていた現況届は原則提出不要となりました。
ただし、一部の方は引き続き提出が必要です。詳しくは現況届をご覧ください。

公務員の方について

児童手当の請求につきまして、公務員の方は勤務先でのお手続きが必要となります。

公務員を退職された方は、住民登録のある市区町村で請求が必要です。詳しくは住民登録のある市区町村へお問い合わせください。手当は請求した翌月分から支給対象となりますので、お早めに(退職後15日以内に)手続きをしてください。

関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 こども部 こども福祉課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-712-8539
FAX
047-712-8734