更新日: 2023年4月11日
認定請求について
受給資格がある方
- 市内に住民登録がある父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)
- 所得額が所得上限限度額未満の方
※公務員の方は勤務先で支給を受ける必要があります
申請方法について
1.窓口で申請する
【必要書類】
- 認定請求書 記入例
- 手続きに来る方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 請求者名義の金融機関の口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
※配偶者、児童の口座は指定できません。 - 請求者の健康保険証(市川市国民健康保険に加入の方は不要)
【一部の方のみ】
2.郵送で申請する
- ※市川市役所への到達日が申請日となります。
【必要書類】
【一部の方のみ】
3.ぴったりサービスで申請する
マイナポータル上のぴったりサービスから申請をすることができます。
詳しくはぴったりサービス(外部リンク)をご確認ください。
手当の開始月について
児童手当は申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、お子さまの出生日や市川市に転入した日(異動日)が月末の場合、出生日(異動日)の翌日から15日以内に請求すれば、出生日(異動日)の翌月から支給することができます。15日を過ぎた場合、申請した月の翌月分からの支給となるためご注意ください。15日目が土日祝日にあたる場合は、翌開庁日が期限となります。
里帰り出産される方へ
出生届は住民登録地の住所以外でも提出はできますが、児童手当の申請は必ず申請者の住民登録地で行う必要があります。里帰り出産される場合でも、お子さまの出生日の翌日から15日以内に請求手続きを行わないと手当の開始月が遅くなりますのでご注意ください。