更新日: 2022年3月15日
地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画区域内においては、次の行為を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市川市長へ届出が必要です。
また、届出した内容を変更する場合には、その変更に係る行為に着手する日の30日前までに市川市長へ変更の届出が必要です。
届出の必要な行為(都市計画法第58条の2)
届出の必要な行為 | 例 |
土地の区画形質の変更 | 盛土、切土、道路や宅地の造成等 |
建築物の建築又は工作物の建設 | 新築、増築、改築、移転等 |
建築物等の用途の変更 (用途の制限又は用途に応じて制限が定められている区域のみ) |
建築物等の使用目的の変更 |
届出方法
届出に必要な以下の書類をご用意ください。
■必要書類
1 地区計画の区域内における行為の届出書
正・副 各1部
2 委任状
建築主以外の方が代理で届出を行う場合
3 添付図面
行為の種類 | 図面 | 縮尺 | 備考 |
土地の区画形質の変更 | 位置図 | 1/2,500程度 | 都市計画図等に行為の場所を朱記 |
区域図 | 1/1,000以上 | 当該土地の区域ならびに当該区域周辺の公共施設を表示 | |
設計図 | 1/100以上 | 造成計画平面図、構造図、断面図等 | |
建築物の建築又は工作物の建築 建築物等の用途の変更 |
位置図 | 1/2,500程度 | 都市計画図等に行為の場所を朱記 |
配置図 | 1/100以上 | ・敷地内における建築物等の位置を表示 ・境界線から壁面までの有効距離を朱記 ・「かき又はさく」の構造を表示 ・敷地利用計画(ゴミ置場、駐輪場、駐車場、受水槽等の位置)を表示 |
|
敷地求積図 | - | 地区(住宅地区AとBなど)が跨る場合は、地区ごとに求積し表示 | |
建築求積図 | - | 建築面積及び各階床面積を表示 | |
各階平面図 | 1/50以上 | 各室の用途を表示 | |
立面図 (2面以上) |
1/50以上 | 広告物がある場合は、広告物も表示 | |
断面図 | 1/50以上 | 最高の高さ、軒高を表示 |
4 その他、参考となるべき事項を記載した図面
ケース | 書類 |
土地区画整理事業施行中の区画整理地内 である場合 |
・仮換地証明書(又は保留地証明書)の写し ・土地区画整理事業位置図(街区の位置がわかるもの) ・仮換地図(街区の形状がわかるもの)等の写し |
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 がある場合 |
・立面図 (1/50以上。4面以上。彩色が施されたもの(モノクロ立面図+カラーパースも可)。マンセル値表示。建物本体以外の建築・工作物、外構、植栽、駐輪・駐車場のイメージも表示。) ・周辺写真 (敷地及び敷地周辺の状況がわかるもの、2箇所以上から撮影し、計画地を示す。撮影方向は位置図や配置図に表示) |
既存不適格建築物・敷地を判断する必要 がある場合 |
・過去の建築確認申請書又は土地登記簿謄本等の書類 |
※その他必要に応じて参考となる書類をお願いすることがあります。
(1)窓口届出
必要書類をご持参のうえ、下記窓口へお越しください。
■窓口
市川市 街づくり部 街づくり計画課
〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
市川市役所第2庁舎 2階
■受付時間
午前8時45分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの閉庁日を除く)
届出期日
行為に着手する日の30日前まで
届出様式
・地区計画の区域内における行為の届出書(Excel形式・PDF形式)
・地区計画の区域内における行為の変更届出書(Word形式・PDF形式)