更新日: 2022年4月22日

都市計画法第53条申請について

 都市計画施設(道路・公園等)の区域または市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をするには、あらかじめ市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
●都市計画法第53条の趣旨
 都市計画法第53条の規定による建築物の制限は、都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。
 また、市内には都市高速鉄道等の完成済みの都市計画施設もあります。こちらについても目的に反する行為を排除する必要があることから建築物の制限がかかります。
●許可基準の概要
 建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。

 ・階数が2以下でかつ地階を有しないこと。
 ・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

●許可後の計画変更について
 許可後に当該建築物の建築完了前で計画の変更が生じた場合、別途手続きが必要となります。
 変更内容により手続きが変わるため、事前に変更内容についてご相談ください。

申請書に添付する書類

 申請書と下記の添付図書(正・副各1部)を提出してください。
なお、代理人の方が申請手続きを行う場合は、委任状を添付してください。
 申請後、許可までに概ね10日から14日程度(書類不備等がない場合)を要します。
位置図 都市計画施設等の区域、敷地の位置を表示 3000分の1以上
配置図 敷地内の建築物の位置を表示する図面、
都市計画施設の区域と名称を表示
500分の1以上
平面図 建築物の各階の平面図 200分の1以上
断面図 2面以上の建築物の断面図 200分の1以上
立面図
※1
2面以上の建築物の立面図 200分の1以上
その他
※2
必要に応じて提出していただきます  

※1 立面図については、抵触または近接する都市計画施設決定区域を表示してください。
※2 その他必要書類については、抵触する都市計画施設により異なるためお問い合わせください。

施設計画確認書について

 建築物が都市計画施設に抵触しない場合は都市計画法第53条の許可申請の必要はありませんが、市川市では敷地のみが抵触する場合には都市計画施設計画確認書の提出をお願いしています。
なお、その際に都市計画施設から50センチメートル以上離して建築物(軒先、パラペット、出窓、庇、基礎等含む)の配置計画をお願いいたします。

また、この確認書の提出がない場合、指定確認検査機関等からの問い合わせに対応できませんのでご注意ください。

申請書式のダウンロード

申請書名   ダウンロード
53条許可申請書 (建築物が抵触する場合) Word(38KB) PDF(121KB)
取下げ届 (申請中に中止する場合) Word(15KB) PDF(89KB)
取りやめ届 (許可後に中止する場合) Word(15KB) PDF(90KB)
都市計画施設計画確認書 (敷地のみが抵触する場合) Word(38KB) PDF(112KB)
※不明な点がありましたら、街づくり計画課までお問い合わせください。

関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 街づくり計画課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6323
FAX
047-712-6324