更新日: 2024年2月27日
都市計画に関する手続き(申請・届出、証明書、協議)
都市計画法第53条に基づく建築許可申請(都市計画法第53条第1項)
都市計画法第53条に基づく建築許可申請
都市計画施設(道路・公園等)の区域または市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をするには、あらかじめ市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
都市計画施設計画確認の届出
建築物が都市計画施設に抵触しない場合は都市計画法第53条に基づく建築許可申請の必要はありませんが、市川市では 敷地のみが抵触する場合には都市計画施設計画確認書の提出をお願いしています。
地区計画区域内での建築行為等に関する届出(都市計画法第58条の2)
地区計画区域内での建築行為等に関する届出
地区計画区域内において、建築行為や工作物の設置等を行う場合は、事前の届出が必要です。
行為に着手する日の30日前までに、届出書を提出してください。
【市川市の地区計画】
証明書の発行
用途地域等の証明書
用途地域等証明書とは、用途地域等の都市計画に関する事項について、市川市が証明するものです。
税関係、不動産売買、風俗営業法の申請等で証明書が必要な場合には、市川市で発行いたします。
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
生産緑地地区に該当する農地を所有されている方で、相続(または贈与)が発生した際に、租税特別措置法の規定による相続税(または贈与税)の納税猶予の適用対象であることを証明する必要がある場合、「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」を発行します。
低未利用土地等確認書の交付(低未利用土地等の譲渡所得の特別控除)
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が800万円以下などの一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、当該個人の譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例に基づく関係行政機関協議
市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例に基づく関係行政機関協議
「市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例」に基づき、街づくり計画課へ協議申出の手続きが必要となります。