更新日: 2024年2月26日
大気汚染防止法に関する手続き
ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、揮発性有機化合物排出施設、特定粉じん発生施設を設置している者、又は設置しようとする者並びに特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を発注しようとする者(自ら施工する者)は、大気汚染防止法に基づく届出が必要になります。
届出の種類 (クリックで該当箇所に遷移します) |
届出受付窓口 | |
---|---|---|
工場 | 事業場(※) | |
ばい煙発生施設 | 千葉県 | 市川市生活環境保全課 |
一般粉じん発生施設 | 千葉県 | 市川市生活環境保全課 |
揮発性有機化合物排出施設 | 千葉県 | |
特定粉じん排出等作業 | 市川市生活環境保全課 | |
特定粉じん発生施設 | 千葉県 | 市川市生活環境保全課 |
- ※事業場とは、工場(継続的に一定の業務としての物の製造又は加工のために使用される事業所)を 除くすべての事業所をいいます。
例:ビル,事務所,会館,病院,デパート,浴場,クリーニング,廃棄物焼却場等 - ※工場及び揮発性有機化合物排出施設を有する事業場に関する届出は、千葉県が受付窓口となります。
千葉県 (葛南地域振興事務所 ホームページ) - ※届出書類は、必要に応じた書類を添付のうえ正副各1部の提出となります。
1.ばい煙発生施設
大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設を設置又は変更する場合は、下記のとおり届出が必要です。また、新たに対象施設に指定された場合も使用届が必要になります。
(参考)大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設(環境省ホームページ)
届出等の種類 | 届出等の時期 | 届出書様式 | |
---|---|---|---|
Word | |||
設置届 (第6条第1項) |
工事着手の60日以前 | 様式第1 別紙1~3 |
様式第1 別紙1~3 |
使用届 (第7条第1項) |
新たに施設に指定された日から30日以内 | ||
変更届 (第8条第1項) |
工事着手の60日以前 | ||
氏名等変更届 (第11条) |
変更のあった日から30日以内 | 様式 | 様式 |
施設使用廃止届 (第11条) |
施設の使用を廃止した日から30日以内 | 様式第5 | 様式第5 |
承継届 (第12条第3項) |
承継のあった日から30日以内 | 様式 | 様式 |
事故時の措置 (第17条) |
事故発生後、すみやかに連絡すること (市川市生活環境保全課 047-712-6311) |
- ※届出書に代表者印の押印は不要(任意)です。
- ※氏名等変更届及び承継届は、対象となる法令が複数の場合でもまとめて1枚で提出できます。
- ※一定規模以上の施設を有する事業場または工場は、硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱に基づく計画書及び千葉県窒素酸化物対策指導要綱に基づく窒素酸化物に係る計画書の提出が必要です。
硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱について
市川市は、大気汚染防止法に基づく総量規制指定地域に指定されており、工場・事業場における原燃料使用量(重油換算量)の合計に応じて、以下のとおり基準が適用されます。また、原燃料使用量(重油換算量)が50リットル以上の工場・事業場では、硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱に基づく「硫黄酸化物に係る計画書」の提出が必要です。
工場・事業場の規模 (一時間あたりの使用量) | 適用基準 |
---|---|
50~200リットル | 燃料使用基準 石油系燃料中硫黄許容含有率(0.8%) |
200~500リットル | 燃料使用基準 石油系燃料中硫黄許容含有率(0.6%) |
500リットル以上 | 総量規制基準 |
計画書の種類 | 届出書様式 | |
---|---|---|
Word | ||
硫黄酸化物に係る計画書 | 様式第1・別紙1 | 様式第1・別紙1 |
- ※届出書に代表者印の押印は不要(任意)です。
千葉県窒素酸化物対策指導要綱について
千葉県窒素酸化物対策指導要綱の規定により、工場・事業場における原燃料使用量(重油換算量)の1時間あたりの使用総量が2 キロリットル以上の場合は「窒素酸化物に係る計画書」の提出が必要です。(公害の防止に関する細目協定書及び窒素酸化物対策に関する覚書を締結した事業所は除く。)
計画書の種類 | 届出書様式 | |
---|---|---|
Word | ||
窒素酸化物に係る計画書 | 様式第1・別紙1 | 様式第1・別紙1 |
- ※届出書に代表者印の押印は不要(任意)です。
2.一般粉じん発生施設
大気汚染防止法に基づき、一般粉じん発生施設を設置又は変更する場合は、下記のとおり届出が必要です。また、新たに対象施設に指定された場合も使用届が必要になります。
(参考)大気汚染防止法の対象となる一般粉じん発生施設(環境省ホームページ)
届出の種類 | 届出の時期 | 届出書様式 | |
---|---|---|---|
Word | |||
設置届 (第18条第1項) |
設置の前 |
様式第3
|
様式第3
|
使用届 (第18条の2第1項) |
新たに施設に指定された日から30日以内 | ||
変更届 (第18条第3項) |
変更の前 | ||
氏名等変更届 (第18条の13第2項) |
変更のあった日から30日以内 | 様式 | 様式 |
施設使用廃止届 (第18条の13第2項) |
使用を廃止した日から30日以内 | 様式第5 | 様式第5 |
承継届 (第18条の13第2項) |
承継のあった日から30日以内 | 様式 | 様式 |
- ※届出書に代表者印の押印は不要(任意)です。
- ※氏名等変更届及び承継届は、対象となる法令が複数の場合でもまとめて1枚で提出できます。
3.特定粉じん排出等作業
アスベストを含む吹付け材(レベル1)及び断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)を使用している建設物等を解体、改造及び補修する作業を行う場合は、当該作業実施の14日前までに届出が必要です。
届出の種類 | 届出の時期 | 届出書様式 | |
---|---|---|---|
Word | |||
実施届 | 作業の開始の14日以前 | 様式第3の5 別紙 |
様式第3の5 別紙 |
- ※届出書に代表者印の押印は不要(任意)です。
- ※吹付け工法で施工された石綿含有仕上塗材に対する作業は届出対象外です。(令和3年4月1日施行 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号))
石綿に関する事前調査及び報告の義務
吹付け材(レベル1)及び断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)を使用していない場合でも、建設物等を解体、改造及び改修する作業を行う場合、施工者は下記を行うことが義務付けられています。
- 事前調査の実施
- システムによる電子報告
床面積の合計が80平方メートル以上の建築物解体工事、または、請負金額の合計が税込100万円以上の改修工事や工作物の工事の場合「石綿事前調査結果報告システム」による電子報告が必要です。
なお、解体工事を行う際は別途建設リサイクル法や特定建設作業実施の届出が必要となる場合があります。詳細は下記をご確認ください。 -
発注者への説明及び現場への掲示
事前調査の結果を、発注者に書面にて説明を行うとともに工事の現場にA3サイズ以上で掲示する必要があります。
関連リンク
- 事業者のための大気汚染防止法のてびき(千葉県ホームページ)
- 大気環境中へのアスベスト飛散防止対策(環境省ホームページ)
- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省ホームページ)
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 生活環境保全課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
水質・土壌グループ
電話:047-712-6310(水質・土壌)
電話:047-712-6314(ユスリカ)
FAX :047-712-6316
大気・騒音・振動グループ
電話:047-712-6311(大気・放射能)
電話:047-712-6312(騒音・振動・悪臭)
FAX :047-712-6316