更新日: 2018年1月15日
ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、揮発性有機化合物排出施設、特定粉じん発生施設を設置している者、又は設置しようとする者並びに特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を発注しようとする者(自ら施工する者)は、大気汚染防止法に基づく届出が必要になります。
届出の種類 | 届出受付窓口 | |
工場 | 事業場(※) | |
ばい煙発生施設 | 千葉県 | 市川市環境保全課 |
一般粉じん発生施設 | 千葉県 | 市川市環境保全課 |
揮発性有機化合物排出施設 | 千葉県 | 千葉県 |
特定粉じん排出等作業 | 千葉県 | 市川市環境保全課 |
特定粉じん発生施設 | 千葉県 | 市川市環境保全課 |
※事業場とは、工場(継続的に一定の業務としての物の製造又は加工のために使用される事業所)を
除くすべての事業所をいいます。
(事業場の例) ビル,事務所,会館,病院,デパート,浴場,クリーニング,廃棄物焼却場等
(千葉県の受付窓口について)
工場に関する届出及び揮発性有機化合物排出施設を有する事業場
⇒千葉県 (葛南地域振興事務所 ホームページ)
1.ばい煙発生施設
大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設を設置又は変更する場合は、下記のとおり届出が必要です。また、新たに対象施設に指定された場合も使用届が必要になります。
(参考)
大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設(環境省ホームページ)
届出の種類 | 届出の時期 | 届出書様式 | |
Word | |||
設置届(第6条第1項) | 工事着手の60日以前 | 様式第1 別紙1〜3 |
様式第1 別紙1〜3 |
使用届(第7条第1項) | 新たに施設に指定された日から30日以内 | ||
変更届(第8条第1項) | 工事着手の60日以前 | ||
氏名等変更届(第11条) | 変更のあった日から30日以内 | 様式第4 | 様式第4 |
施設使用廃止届(第11条) | 施設の使用を廃止した日から30日以内 | 様式第5 | 様式第5 |
承継届(第12条第3項) | 承継のあった日から30日以内 | 様式第6 | 様式第6 |
一定規模以上の施設を有する事業場または工場は、硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱に基づく計画書及び千葉県窒素酸化物対策指導要綱に基づく窒素酸化物に係る計画書の提出が必要です。
硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱について
市川市は、大気汚染防止法に基づく総量規制指定地域に指定されており、工場・事業場における原燃料使用量(重油換算量)の合計に応じて、以下のとおり基準が適用されます。また、原燃料使用量(重油換算量)が50L以上の工場・事業場では、硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱に基づく「硫黄酸化物に係る計画書」の提出が必要です。
工場・事業場の規模 (一時間あたりの使用量) |
適用基準 |
50〜200L | 燃料使用基準 石油系燃料中硫黄許容含有率(0.8%) |
200〜500L | 燃料使用基準 石油系燃料中硫黄許容含有率(0.6%) |
500L以上 | 総量規制基準 |
計画書の種類 | 届出書様式 | |
Word | ||
硫黄酸化物に係る計画書 | 様式第1・別紙1 | 様式第1・別紙1 |
千葉県窒素酸化物対策指導要綱について
2.一般粉じん発生施設
大気汚染防止法に基づき、一般粉じん発生施設を設置又は変更する場合は、下記のとおり届出が必要です。また、新たに対象施設に指定された場合も使用届が必要になります。
(参考)
大気汚染防止法の対象となる一般粉じん発生施設(環境省ホームページ)
(参考)
大気汚染防止法の対象となる一般粉じん発生施設(環境省ホームページ)
届出の種類 | 届出の時期 | 届出書様式 | |
Word | |||
設置届(第18条第1項) | 設置の前 | 様式第3 別紙1(コークス炉) 別紙2(堆積場) 別紙3(コンベア等) 別紙4(破砕機・摩砕機・ふるい) |
様式第3 別紙1(コークス炉) 別紙2(堆積場) 別紙3(コンベア等) 別紙4(破砕機・摩砕機・ふるい) |
使用届(第18条の2第1項) | 新たに施設に指定された日から30日以内 | ||
変更届(第18条第3項) | 変更の前 | ||
氏名等変更届(第18条の13第2項) | 変更のあった日から30日以内 | 様式第4 | 様式第4 |
施設使用廃止届(第18条の13第2項) | 使用を廃止した日から30日以内 | 様式第5 | 様式第5 |
承継届(第18条の13第2項) | 承継のあった日から30日以内 | 様式第6 | 様式第6 |
3.特定粉じん排出等作業
アスベストを含む吹付け材(レベル1)及び断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)を使用している建設物等を解体、改造及び補修する作業を行う場合は、当該作業実施の14日前までに届出が必要です。
また、平成29年5月30日付けで環境省より建築物等の内外装仕上げに用いられたアスベスト含有仕上塗材の除去・補修に係る大気汚染防止法上の取り扱いが示されました。塗材の施工によってはレベル1相当の対応が必要なものもあります。
⇒詳細はこちらのページ(石綿含有仕上げ塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について)をご覧ください。
※大気汚染防止法により、解体及び改修工事を行う際には、施工業者が事前調査を実施することが義務付られております。また、発注者に書面にて事前調査結果について説明を行うとともに、工事現場には事前調査結果の掲示をすることが定められています。
⇒詳細はこちらのページ(大気汚染防止法の改正について)をご覧ください。
また、平成29年5月30日付けで環境省より建築物等の内外装仕上げに用いられたアスベスト含有仕上塗材の除去・補修に係る大気汚染防止法上の取り扱いが示されました。塗材の施工によってはレベル1相当の対応が必要なものもあります。
⇒詳細はこちらのページ(石綿含有仕上げ塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について)をご覧ください。
届出の種類 | 届出の時期 | 届出書様式 | |
Word | |||
実施届 | 作業の開始の14日以前 | 様式第3の4 別紙 |
様式第3の4 別紙 (記入例) |
※大気汚染防止法により、解体及び改修工事を行う際には、施工業者が事前調査を実施することが義務付られております。また、発注者に書面にて事前調査結果について説明を行うとともに、工事現場には事前調査結果の掲示をすることが定められています。
⇒詳細はこちらのページ(大気汚染防止法の改正について)をご覧ください。
関連リンク
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 環境部 環境保全課
〒272-0033
千葉県市川市市川南2丁目9番12号
水質・土壌グループ
電話:047-712-6310 FAX:047-712-6316(各グループ共通)
大気・騒音・振動グループ
電話:047-712-6311(大気)
電話:047-712-6312(騒音・振動)
電話:047-712-6313(放射能)
管理グループ
電話:047-712-6309(犬の登録・猫助成金など)
市川市 環境部 環境保全課
〒272-0033
千葉県市川市市川南2丁目9番12号
水質・土壌グループ
電話:047-712-6310 FAX:047-712-6316(各グループ共通)
大気・騒音・振動グループ
電話:047-712-6311(大気)
電話:047-712-6312(騒音・振動)
電話:047-712-6313(放射能)
管理グループ
電話:047-712-6309(犬の登録・猫助成金など)