更新日: 2018年4月12日
長期優良住宅に係る固定資産税の特例措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から平成32年3月31日までの間に新築された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「長期優良住宅」について、
:新築から5年度分(中高層耐火建築物にあたっては7年度分)の固定資産税額から2分の1を減額します。
(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る。)
<要件>
・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。 ※認定についてはこちら
<確認の手続き>
・認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書)を添付して、「認定長期優良住宅新築に伴う減額申告書」を固定資産税課に提出すること。
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 財政部 固定資産税課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
課税グループ 電話:047-712-8667 FAX:047-712-8744
償却資産・事業所税グループ 電話:047-712-8666 FAX:047-712-8744
土地グループ 電話:047-712-8668 FAX:047-712-8744
家屋グループ 電話:047-712-8672 FAX:047-712-8744
市川市 財政部 固定資産税課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
課税グループ 電話:047-712-8667 FAX:047-712-8744
償却資産・事業所税グループ 電話:047-712-8666 FAX:047-712-8744
土地グループ 電話:047-712-8668 FAX:047-712-8744
家屋グループ 電話:047-712-8672 FAX:047-712-8744
このページについてのお問い合わせは、固定資産税課の問い合わせフォームまで
市政へのご意見・ご提案は、市民の意見箱まで
