更新日: 2011年6月8日
○評価額証明書について
・ 評価額証明書は、土地及び家屋の不動産の評価額のみを記載した証明書になります。
・ 評価額証明書は、土地及び家屋の不動産の評価額のみを記載した証明書になります。
○公課証明書(税額算出証明書)について
・ 公課証明書(税額算出証明書)は、税額のみを記載した証明書になります。
・ 公課証明書(税額算出証明書)は、税額のみを記載した証明書になります。
※評価額と税額の両方を記載した証明書が必要な場合は、公課証明書(税額算出証明書)に
評価額を記載して証明書を発行いたします。
ただし、評価額証明書と公課証明書(税額算出証明書)の両方の証明書を取ることのできる方
評価額を記載して証明書を発行いたします。
ただし、評価額証明書と公課証明書(税額算出証明書)の両方の証明書を取ることのできる方
に限ります。
○評価額証明書、公課証明書(税額算出証明書)の発行について
・ 証明書は、所有形態ごとに発行され、1枚に5物件(土地・家屋含む)まで表示され、1枚につき
300円となります。その為、単独所有と共有の場合や共有形態が異なる場合は、別々の用紙で
発行されます。
(例)Aさんが単独でお持ちの物件 ⇒ 1枚(5物件(土地・家屋)まで)
AさんとBさんが共有でお持ちの物件 ⇒ 1枚(5物件(土地・家屋)まで)
AさんとBさんが共有でお持ちの物件 ⇒ 1枚(5物件(土地・家屋)まで)
| 1枚に5物件(土地・家屋含む)まで表示されて300円になります。 | ||||||
|
所有形態 |
物件数 |
発行枚数 |
手数料(円) |
合計(円) | ||
| Aさんの場合 | Aさん | (単独) |
1 |
1 |
300 |
300 |
| Bさんの場合 | Bさん | (単独) |
6 |
2 |
600 |
2,700 |
| Bさん | (共有) |
11 |
3 |
900 | ||
| Cさん | ||||||
| Bさん | (共有) |
20 |
4 |
1,200 | ||
| Dさん | ||||||
○名寄せ帳について
固定資産税課税台帳(名寄帳)については、公課証明書に評価額を記載したもの(有料)となり
ます。
条件と必要書類
|
申請者 |
身分証明書以外に必要な書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] 本人(納税義務者) | 《個人の場合》 ・必要な書類は、ありません。 《法人の場合》 ・代表者印のある申請書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 代理人 ※納税通知書(原本)は委任状 と同じ扱いになります。 (コピー不可) |
《個人の場合》 ・委任者(納税義務者)からの直筆署名、押印のある委任状(コピー不可) ・成年後見人、破産管財人、保全管理人の場合は選任されたことがわかる書類 ・不動産の媒介契約書の場合、特約事項に証明取得の委任がされてあるものに 限り、書面に記載のある不動産の証明書を取得できます。 ※有効期間が切れた契約書では証明書を取得できません。 《法人の場合》 ・代表者印のある委任状(コピー不可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3] 市川市内在住で 住民票が同一世帯の親族 |
・必要な書類はありません。 ※市川市内在住で住民票の世帯が異なる親族の方は 委任状(コピー不可)が必要になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [4] 相続人 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [5] 1月1日以降の所有者 | ・売買契約書、譲渡証明書、登記簿等、真正な所有者であることが確認できる書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [6] 借地人・借家人 | ・賃貸借契約書、覚書等 ※借地人は該当の土地、借家人は土地・家屋を取得 可能です。 ※証明を取得できるのは、契約期間内のみです。 ※申請者と契約者が異なる場合は、委任状(コピー不可)が必要です。 契約者が亡くなっている場合は、契約者との相続関係がわかる書類をお持ち ください。 ※社名変更があった場合は、変更の契約書や社名変更の経緯がわかる書類を お持ちください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [7] 訴えの提起(控訴・上告を 含む)等をしようとする者 評価額証明書のみ 取得できます |
・訴状、申立書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[8] 競売申し立て者 |
・強制競売の申立書(公課証明書) ・仮差押え及び仮処分の申立書(評価額証明書) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[9] 競落人 |
・「代金納付期限通知書」または、「売却許可決定」(裁判所から交付) ※代理人が「代金納付期限通知書」の写しを持参した場合は、 委任状(コピー不可)が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [10] 弁護士、司法書士 | ・固定資産評価証明書の交付申請書(弁護士会の統一様式)で申請の場合、 交付申請書の下記にある注意書きの要件を満たした方に限り交付されます。 ・事務員等を使者として申請する場合にも下記にある交付申請書の下記にある 注意書きの要件を満たした方に限り交付されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手続き方法と手数料
手続方法
固定資産税課(市役所2階)または行徳支所税務課にご持参の上申請するか、固定資産税課に郵送で申請してください。
※各種証明書の不正な請求・取得を未然に防止するため、申請に来られた方の本人確認をさせ
固定資産税課(市役所2階)または行徳支所税務課にご持参の上申請するか、固定資産税課に郵送で申請してください。
※各種証明書の不正な請求・取得を未然に防止するため、申請に来られた方の本人確認をさせ
ていただいておりますので皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※窓口での申請の場合は、原則としてその場で証明書を発行します。
※郵送での申請の場合は、原則として申請書が固定資産税課に届いた当日か、翌日に証明書を
※郵送での申請の場合は、原則として申請書が固定資産税課に届いた当日か、翌日に証明書を
発行するように努めていますが、混雑度合い等で発行が遅れる場合があります。郵便事情等を
含め、ポストに入れてから到着するまで1週間程度の時間がかかります。あらかじめご了解くだ
手数料
1枚につき、5物件(土地・家屋含む)まで表示されて300円になります。(上記参照)
申請書はこちら 委任状はこちら
※申請書のPDFはデータ入力できるようになっていますが、データ入力したPDFは保存できません。
※選択式で登録するものについては、画面上での登録は出来ません。
※委任状の印刷時に赤字の注釈も印刷される場合はこちらを参照ください。
●このページに掲載されている情報の発信元
市川市 財政部 固定資産税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
課税・償却担当 電話:047-334-1119
土地担当 電話:047-334-1120
家屋担当 電話:047-334-1121
市川市 財政部 固定資産税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
課税・償却担当 電話:047-334-1119
土地担当 電話:047-334-1120
家屋担当 電話:047-334-1121
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