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住宅用家屋証明について

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更新日: 2011年10月13日
住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。

条件と必要書類

1 所有権保存登記の場合(租税特別措置法第72条)
 
  個人が新築した住宅用家屋 個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋

要件

1.新築後1年以内の申請であること。
2.床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
※店舗、事務所との併用住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
3.区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条9号の2、同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。

1.取得後1年以内の申請であること。
2.床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
※店舗、事務所との併用住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
3.建築後使用されたことがないこと。
4.区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条9号の2、同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。

必要書類等

1.印鑑(来庁者)
2.建築確認通知書の写し または、検査済証の写し
3.イ:全部事項証明書
  ロ:登記完了証(電子申請)
  ハ:登記完了証(書面申請)の写しおよび受領証
  ニ:登記完了証(書面申請)の写しおよび要約書
    ホ:登記完了証(書面申請)の写しおよび不動産登記情報(全部事項)   (※1)
※イ、ロ、ハ、ニ、ホのうちいずれか一つ
4.所有者の住民票の写し
※ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現住家屋の処分方法を確認できる書類を添付
5.区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等。また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書。

1.印鑑(来庁者)
2.建築確認通知書の写し または、検査済証の写し
3.イ:全部事項証明書
  ロ:登記完了証(電子申請) 
  ハ:登記完了証(書面申請)の写しおよび受領証
  ニ:登記完了証(書面申請)の写しおよび要約書
    ホ:登記完了証(書面申請)の写しおよび不動産登記情報(全部事項)   (※1)
※イ、ロ、ハ、ニ、ホのうちいずれか一つ
4.所有者の住民票の写し
※ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現住家屋の処分方法を確認できる書類を添付
5.売買契約書または売渡証書もしくは譲渡証明書
6.家屋未使用証明書(原本)
(直前の所有者、取り引きの代理店、宅地建物取引業者等の証明)
7.区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等。また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書。

  ※1.インターネット登記情報提供サービスを用いて出力したもの

※特定認定長期優良住宅に該当する場合は上記に加え
認定申請書(第一号様式)の副本 及び、認定通知書(第二号様式)の写しを、
認定の名義人変更を行った場合は上記一・二号様式に変えて第四・五号様式の写しを添付してください。

2 所有権移転登記の場合(租税特別措置法第73条)

  個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋

要件

1.取得後1年以内の申請であること。
2.床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
※店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。

3.取得の日以前20年以内(登記簿上の構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の家屋については25年以内)に建築されたものであること。

※建築後20年超(一定の場合は25年超)の家屋の場合は耐震基準適合証明書(家屋の取得前2年以内に発行されたものに限る)が必要です。

必要書類等

1.印鑑(来庁者)
2.全部事項証明書(登記官の認証があるもの)の写し
※ インターネット登記情報提供サービスの不動産登記情報(全部事項)は不可
3.所有者の住民票の写し
※ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現住家屋の処分方法を確認できる書類を添付
4.売買契約書または売渡証書(競落の場合、代金納付期限通知書の写し)

5.区分建物で、登記簿上の構造で耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等。

6.建築後20年(登記簿上の構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の家屋については25年)超に取得された家屋については耐震基準適合証明書(家屋の取得前2年以内に発行されたものに限る)。

※要件を満たしていない場合は、証明書を交付できませんので、ご注意ください。

3 抵当権設定登記の場合(租税特別措置法第74条)

必要書類等

 上記書類(保存・移転登記ですでに証明書をとっていれば登記済証のみでもよい)と、当該家屋を新築または取得するための資金の貸し付け等に係る金銭消費貸借契約書または抵当権設定契約書等。

※必要書類については、住宅用家屋証明の添付書類として回収いたしますので、必ずコピーを持参してください。

 

手続方法と手数料

手続方法
 
固定資産税課(市役所2階)または行徳支所税務課にご持参の上申請するか、固定資産税課に郵送で申請してください。
※窓口での申請の場合は、原則としてその場で証明書を発行します。
※郵送での申請の場合は、原則として申請書が固定資産税課に届いた当日か、翌日に証明書を発行するように努めていますが、混雑度合い等で発行が遅れる場合があります。郵便事情等を含め、ポストに入れてから到着するまで1週間程度の時間がかかります。あらかじめご了解ください。なお、処理状況に関するお問い合わせはご遠慮ください。
※一度に10通以上の申請を行う場合、処理に数日かかります。
 
郵送先
 
〒272-8501 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 固定資産税課宛
 
 
手数料
 
1通につき 1,300円
 
申請書はこちら
※申請書のPDFはデータ入力できるようになっていますが、データ入力したPDFは保存できません。
※選択式で登録するものについては、画面上での登録は出来ません。
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●このページに掲載されている情報の発信元
市川市 財政部 固定資産税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
 課税・償却担当 電話:047-334-1119
 土地担当 電話:047-334-1120
 家屋担当 電話:047-334-1121 
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