条件と必要書類
| 個人が新築した住宅用家屋 | 個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋 | |
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要件 |
1.新築後1年以内の申請であること。 |
1.取得後1年以内の申請であること。 |
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必要書類等 |
1.印鑑(来庁者) |
1.印鑑(来庁者) |
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※1.インターネット登記情報提供サービスを用いて出力したもの ※特定認定長期優良住宅に該当する場合は上記に加え | ||
2 所有権移転登記の場合(租税特別措置法第73条)
| 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋 | |
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要件 |
1.取得後1年以内の申請であること。 |
| 2.床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。 | |
| ※店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。 | |
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3.取得の日以前20年以内(登記簿上の構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の家屋については25年以内)に建築されたものであること。 ※建築後20年超(一定の場合は25年超)の家屋の場合は耐震基準適合証明書(家屋の取得前2年以内に発行されたものに限る)が必要です。 | |
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必要書類等 |
1.印鑑(来庁者) |
| 2.全部事項証明書(登記官の認証があるもの)の写し | |
| ※ インターネット登記情報提供サービスの不動産登記情報(全部事項)は不可 | |
| 3.所有者の住民票の写し | |
| ※ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現住家屋の処分方法を確認できる書類を添付 | |
| 4.売買契約書または売渡証書(競落の場合、代金納付期限通知書の写し) | |
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5.区分建物で、登記簿上の構造で耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等。 6.建築後20年(登記簿上の構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の家屋については25年)超に取得された家屋については耐震基準適合証明書(家屋の取得前2年以内に発行されたものに限る)。 |
※要件を満たしていない場合は、証明書を交付できませんので、ご注意ください。
3 抵当権設定登記の場合(租税特別措置法第74条)
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必要書類等 |
上記書類(保存・移転登記ですでに証明書をとっていれば登記済証のみでもよい)と、当該家屋を新築または取得するための資金の貸し付け等に係る金銭消費貸借契約書または抵当権設定契約書等。 |
※必要書類については、住宅用家屋証明の添付書類として回収いたしますので、必ずコピーを持参してください。
手続方法と手数料
市川市 財政部 固定資産税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
課税・償却担当 電話:047-334-1119
土地担当 電話:047-334-1120
家屋担当 電話:047-334-1121
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