ホーム > 暮らしの情報 > 相談 > ペット・動物 > 飼い犬に関する手続き

飼い犬に関する手続き

印刷する
更新日: 2012年2月13日
 全ての犬の飼い主(管理者)は、狂犬病を予防するために、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせ、登録をしなければなりません。また、登録後に飼い主の住所が変わったり、飼い犬が死亡した場合などはそれぞれお届けが必要になります。
 

飼い犬の登録

生後91日以上の全ての犬が対象になります。
○犬の登録には狂犬病予防注射済証が必要になります。(お近くの動物病院で狂犬病予防注射を受けていただくと発行されます。)
○狂犬病予防注射は年1回必ず受けて、届出をしてください。
 
※毎年4月頃に市内数ヶ所で行う狂犬病予防集合注射を受けていただいた場合は、その際に登録も同時に行います。
 
 

新規の登録

●必要書類
2.狂犬病予防注射済証(動物病院など狂犬病予防注射をした獣医師が発効します。)
3.手数料:3,550円(登録手数料:3,000円 注射済票交付手数料:550円)
 
※登録の際、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を交付しますので、登録した犬の首輪等に必ず着けて、紛失しないよう注意してください。
 

登録済の犬

登録済みの犬は毎年1回、狂犬病予防注射票交付の手続きが必要です。
 
●必要書類
1.市役所からお送りしたハガキ(受付票)
2.狂犬病予防注射済証
3.狂犬病予防注射済票交付手数料:550円
 
※狂犬病予防注射は、なるべく4月1日から6月30日の間に受けてください。
 

受付窓口

受付窓口: 市川市役所 保健医療課、行徳支所 福祉課、大柏出張所
 
問い合わせ先: 市川市役所 保健医療課(047-704-0254)
 
 

狂犬病について

 「狂犬病」は 哺乳類全てがかかる感染症です。治療法がなく発病したら100%死亡します。感染した動物の唾液 が体内にはいることによって感染します。人への感染は、犬などの動物に咬まれることが多いため、日本では昭和25年に狂犬病予防法が施行され、犬の登録と狂犬病予防注射が飼い主の義務となりました。島国で外国との接触が少なかったこともあり、1957年以降発症の報告がありません。しかし海外との交流が盛んになった現在では、狂犬病が上陸する恐れがあります。万一、狂犬病が上陸してしまっても、犬が予防注射を受けていることによって、蔓延するのを防ぐことができます。
 

注射・登録をしないと

 狂犬病予防法では飼い主の義務として、 犬の登録(犬鑑札の交付)を行い、毎年1回狂犬病の予防注射受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければならないと規定されています。 登録・注射を受けさせない場合は20万円以下の罰金などの罰則が課せられます。(第27条第1号及び同条第2号)
 

犬の飼い主が引っ越した場合の手続き

○他市から市川市に転入した場合

 犬の飼い主が市川市内に転入した場合は前住所地発行の犬の鑑札をお持ちの上、犬の登録事項変更届出書の提出が必要になります。届出書の提出時に無料で市川市の鑑札に差し替えをいたします。但し、前住所地発行の犬の鑑札を紛失されている場合は再交付手数料1,600円をご負担いただきます。
 
 

○市川市外に転出した場合

 犬の飼い主が市川市外に転出した場合は転出先の市区町村犬の登録事項変更届出書の提出が必要になります。
 
 

○市川市内で転居をした場合

 犬の飼い主が市川市内で転居した場合は、犬の登録事項変更届出書の提出が必要になります。
 
 
○提出先
市川市役所 保健医療課・行徳支所 福祉課・大柏出張所
 
詳細は市川市役所 保健医療課(047-704-0254)へお問い合わせください。
 

亡くなった場合

 お飼いの犬が死亡した場合は、犬の死亡届出書の提出が必要になります。
 
 
 
 
 
○提出先
市川市役所 保健医療課・行徳支所 福祉課・大柏出張所
 
詳細は市川市役所 保健医療課(047-704-0254)へお問い合わせください。
 
 
※死亡したペットの火葬や埋葬については、清掃事業課ペット担当(047-320-3973)へお問い合わせください。                
 
くわしくは清掃事業課のホームページをご覧ください。
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
●このページに掲載されている情報の発信元
市川市 保健スポーツ部 保健医療課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-334-1495・047-704-0254
このページについてのご要望は、意見・提案・相談の受付ページまで