更新日: 2010年6月14日
ねこに関する苦情や相談
最近、市には皆さまから次のような苦情や相談がたくさん寄せられています。
・近所に野良ねこが増えてしまって困っている。
・糞尿の悪臭で困っている。
・敷地内で糞尿をされ困っている。
・野良ねこが居着くと困るので引き取ってほしい。
・野良ねこに餌を与えている人がいるが、後片付けをせず不衛生で困っている。
・野良ねこが子ねこを産んでしまった。
・鳴き声がうるさい。
市では、猫の捕獲・引取りは行なっておりません。
このような苦情や相談を解決していくために
飼い主の心構え
都市化が進み、住宅事情が変化する中、放し飼いによる迷惑問題が増えています。
飼い主はねこの習性を理解した上で、飼っているねこが近隣に迷惑をかけないように、適正な飼育に努めなければなりません。
(1)飼い始める前に、家族でよく考えましょう。
動物を飼うということは、その一生を責任をもって面倒みるということです。
毎日の食餌、排泄物の始末、健康管理などやることはたくさんあります。
最後まで責任をもって飼えるか、飼い始める前に家族全員でよく考えましょう。
(2)屋内飼育をしましょう。
屋外は交通事故や感染症など危険がいっぱいです。また、糞をしたり、鳴き声をあげるなど、ねこにとってはあたり前の行動が、他人の迷惑となって近隣トラブルに発展することもあります。
ねこの習性をよく理解し、環境を整えれば、屋内飼育は十分可能です。
(3)不妊・去勢手術は飼い主の責任です。
ねこは年に数回の発情期があり、あっという間に数が増えます。また、捨ててしまうことでのら猫の数も増えます。
このような状況をなくすためには、飼い主が責任をもって、ねこに不妊・去勢手術をしなければなりません。
(4)飼い主がわかるようにしましょう(所有者明示)。
所有者明示をしておくことは、飼い主責任を明らかにするとともに、万が一、外に出てしまった場合や災害時に備えて所有者明示をしておきましょう。
野良ねこに餌を与えている方へ
餌を与えるだけの行為は、飼い主の不明なねこが集まり、子ねこが産まれてしまい、結果として野良ねこが増えてしまいます。
そして、庭・ごみ荒らしや糞尿などにより近所に迷惑をかけることになります。
周辺住民のすべての方がねこ好きとは限りません。また、今までねこに対して特別な感情を持っていなかった人も、ねこによる被害を受けて嫌いになってしまうこともあります。
餌を与えるのであれば、自分のしている行為が、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こさないよう、次のことを守ってください。
(1)不妊・去勢手術を実施し、これ以上増えないようにしましょう。
このような不幸な子ねこの繁殖を防ぐとともに、発情期の鳴き声や尿スプレーなどの問題行動を抑えることができます。
(2)できるだけ自分の敷地内で餌を与え、後片付けをしましょう。
餌は世話をする人の自宅または周辺住民の理解が得られる場所で、決められた時間に、食べきれるだけの量を与え、食べ終わったら速やかに容器を回収し、置き餌はしないようにしましょう。
(3)糞の始末をしましょう。
餌を与える人の自宅または周辺住民の理解が得られる場所に、ねこ用トイレを設置しそこで排泄させるようにし、排泄物は速やかに片付け、排泄場所は常に清潔を保つようにしましょう。
(4)新しい飼い主を探しましょう。目標は屋内飼育です。
屋外で生活している限り、交通事故や感染症などの危険は避けられません。屋内で飼育してもらえる新しい飼い主を探す努力をしましょう。
(5)周辺住民の理解を得る努力をしましょう。
野良ねこがその地域で生活するためには、周辺住民の理解が不可欠です。まず、野良ねこを世話することについての趣旨などを周辺住民にきちんと説明し、理解を得たうえで行いましょう。
地域猫活動
地域猫活動とは
地域猫とは、地域の理解と協力を得て、地域住民の認知と合意が得られている、特定の飼い主のいない猫をいいます。
地域猫活動とは、地域住民と飼い主のいない猫との共生をめざし、不妊去勢手術を行ったり、新しい飼い主を探して飼い猫にしていくことで、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的としています。
野良ねこも地域住民で適切な管理を行えば、猫による様々な被害を減らしていくことが可能となります。
時間はかかりますが、実際に猫の数を減らすことに成功した例もあります。
地域ねこ活動事例
市川市内においても、自治会をはじめ、地域で「地域ねこ活動」に取り組み、成果が現れている地域があります。その地域の活動事例をご紹介します。
【市内のある自治会による猫問題取組事例】
〈きっかけ〉
自治会の一部区域で野良猫が目立つようになり、野良猫がかわいそうだからと餌を与える人が現れました。次第に野良猫は餌を与える人のところに集まるようになり、やがてその数が20頭を超えてしまいました。
このような状況から、鳴き声や糞尿に対する苦情が自治会にも寄せられるようになり、その数は日ごとに増えたことから、餌を与える人に注意を促しましたが、「自分が飼っているのではない。かわいそうだから餌を与えているだけ。」と主張するばかりで状況は改善しませんでした。
その後、近所の方の強い要望で餌を与えることはやめたそうです。
しかし餌を与えることをやめても、野良猫はどこへも行かず、被害が減ることはありませんでした。
〈取り組み〉
そこで、この猫問題の解決に向けた話合いが自治会内で行われました。この話合いの中で問題解決に向けて地域ぐるみ(自治会)で取り組むことが必要との結論に達し「野良猫をふやさない」活動が始まりました。
はじめは、回覧板などで活動についての理解や協力を呼びかけ、餌やり場やトイレ、それらの清掃などのルールを決め、これ以上増やさないためメス猫に対し避妊手術を行いました。
これらの費用については、餌代は募金で集め、手術費用は自治会が負担し、 地域ぐるみで活動が進められました。
その後、活動が進むにつれ、この活動に否定的だった一部の住民も積極的に活動に参加するようになったそうです。
〈効果〉
活動当初、23頭の猫を地域で管理していましたが、メス猫への避妊手術や新しい飼い主探しに努めた結果、現在(平成22年4月)その数は8頭にまで減ってきているそうです。
〈捨て猫〉
しかし、このような活動を知ってか、地域内の公園に心無い飼い主によって5頭の子猫が捨てられていました。
幸いこの子猫は無事新しい飼い主を探すことができましたが、この事件以来、地域内に遺棄防止のポスターを掲示するなどの対策を講じ、現在は地域内への捨て猫もなくなったそうです。
〈活動を振り返って〉
この活動は、「猫に関心を持つ方の支え」と「餌代の募金や自治会による手術費用の負担」など、地域の方々の理解と協力があったことで活動開始からわずか1年半という期間で効果が現れたものと、自治会長をはじめ、活動に携わった多くの方が実感していました。
このように、地域(自治会など)の住民の理解と協力を得て、全体で取り組んでいくことが猫問題を解決させるポイントといえます。
動物の愛護及び管理に関する法律
○猫は法律で「愛護動物」と定められています。
○愛護動物を殺したり傷つけたりしてはいけません。
(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
○愛護動物を衰弱させるなどの虐待をしてはいけません。
(50万以下の罰金)
○愛護動物を遺棄(捨て猫)してはいけません。
(50万以下の罰金)
捨てないで!!動物の命とやさしい心
リンク集
ホームページ内参考資料
(千葉県 平成22年3月発行)
(環境省 平成22年2月発行)
動物に関する問い合わせ先
・犬、ねこが飼えなくなった。新しい飼い主を探したい。
・犬、ねこを飼いたい。
・ペットがいなくなった。
・その他ペットのしつけ方の相談など
・千葉県動物愛護センター(本所)
〒286-0211
富里市御料709-1
電話 0476-93-5711
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・千葉県動物愛護センター (東葛飾支所)
〒277-0941
柏市高柳1018-6
電話 04-7191-0050
電話 04-7191-0050
〒272-0023
市川市南八幡5-11-22
電話 047-377-1101
・犬、ねこの引取りや動物愛護の相談など
●このページに掲載されている情報の発信元
市川市 保健スポーツ部 保健医療課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-334-1495・047-704-0254
市川市 保健スポーツ部 保健医療課
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