更新日: 2024年4月11日

妊婦一般健康診査について

妊婦一般健康診査受診票は、妊娠届出をした際に母子健康手帳と共にお渡ししています。
妊娠の届出については、母子健康手帳の交付についてをご覧ください。

妊婦一般健康診査の受診票は、市川市に住民登録をしている方のみお使いいただけます。
また、市川市の受診票を交付された日から出産前までの受診に限ります。
この受診票を医療機関に提出することにより、1回の妊娠にあたり、1人14回(多胎妊婦は19回)を上限として妊婦健康診査(妊婦健診)費用の一部を市川市が助成します。
 

以下の場合は健診費用の助成になりませんので、ご注意ください。

  • 市川市の受診票交付前に受診した妊婦健診
  • 妊娠判定時の診察
  • 健康保険適用分の診療
  • 出産後の健診

受診票を利用できる健診医療機関

千葉県内の医療機関で使用できます。
  以下の場合は受診する前に市川市こども家庭相談課(電話047-377-4511)へご連絡ください。
  • 千葉県外の医療機関で受診を希望する場合
  • 千葉県内・県外の助産所で受診を希望する場合

受診の目安

医療機関や妊婦さんの状況により変更があります。

  • 妊娠初期~妊娠23週まで・・・4週間に1回
  • 妊娠24週~妊娠35週まで・・・2週間に1回
  • 妊娠36週~出産まで・・・・・・1週間に1回

 
 

受診票ご利用の注意

  • 受診票太枠内の妊婦記入欄はすべて記入し(表紙の「妊婦健診コード」も転記してください)、健診時に医療機関等に提出してください。
  • 1回の健診につき、利用できる受診票は1枚です。
  • 助成金額は健診費用の一部であり、医療機関窓口では自己負担が生じますので、ご了承ください。
  • 病気のときは利用できません。
  • 市川市外に転出された場合は、使用できませんので、転出先の市区町村担当課にご相談ください。
※受診票を利用できない健診医療機関等を受診する場合は償還払い(払い戻し)の対象となります。 

  詳細はこちら → 償還払い(払い戻し)の申請について

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 こども部 こども家庭相談課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

相談支援
電話 047-711-0679
FAX 047-711-1754
虐待通報ダイヤル
047-711-1697