更新日: 2022年3月24日

都市計画道路3・4・12号北国分線の都市計画変更説明会を開催しました

都市計画変更説明会の様子

市川市では、外環道路の進捗に合わせた道路ネットワークの構築や早期の事業効果発現等の観点から、優先的に整備する路線として、都市計画道路3・4・12号北国分線を選定し、平成25年度「施政方針」において事業推進を表明しています。
今回の都市計画変更説明会は、事業地周辺の土地・建物所有者及び関係人、地元自治会役員(堀之内自治会・堀之内サンさん広場)、沿線住民の方等にお集まりいただいて、開催しました。

開催日時、会場及び参加者数

・開催日時 平成26年11月22日(土曜)午前11時

・会場    市川歴史博物館2階講堂

・参加者数 32名

配布資料

議事録(要点筆記)

説明会場での主な質疑応答

ご質問内容 市の回答内容
本線に3メートル~4メートルの防音壁を設置してもらえないか。 両側に6メートルの副道が整備されることで、距離減衰が確保でき、副道脇家屋の騒音・振動は小さいものと想定しており、遮音壁等の設置は考えていません。
電波障害はないのか。 電波障害については、道路予備設計の中で検討していないので、工事説明会の時に説明させていただきたい。
道路ができた後の個別の騒音対策、防犯対策はあるのか。 本事業区間は、2車線道路であり、延長が10キロメートルに満たないことから、環境影響評価法、千葉県環境影響評価条例の対象事業ではなく、具体的な対策は考えていません。
橋梁ができることにより、資産価値が減ることによる補償はあるのか。 市の事業だけでなく、国や千葉県の事業も同じで、事業用地に抵触していない沿線の家屋に対する補償は、ありません。
1.事業用地にほぼ抵触している場合、代替地を用意しているのか。

2.土地の価格は現在の価格か、購入したときの価格か。

3.建物についてはどうか。

4.他の土地に同程度の建物を建てるという補償額ということか。
1.代替地は用意していませんが、ご希望があれば、物件の情報提供をさせていただきます。

2.現時点での土地の不動産鑑定を行い、土地売買代金とさせていただきます。

3.建物や工作物がある場合、物件調査を行い、移転工法等を検討した上で、補償基準に基づき補償額を算定します。 

4.同一需給圏の近隣へ移転していただく場合には、十分移転できるものと考えています。
都市計画決定の対象は、線形と幅員、構造くらいなのか。逆に高架部分の端の柵や、高架下の空地の土地利用については、都市計画の対象になるのか。 柵や空地の土地利用については、都市計画変更手続きの対象ではありません。今回の都市計画変更は、線形と幅員の変更です。
副道と市道1018号が交差する隅切りは直線なのか。 直線です。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 道路交通部 道路建設課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6348
FAX
047-712-6350