更新日: 2024年4月22日

65歳以上の方 (第1号被保険者)の介護保険料

介護保険料は、介護サービスにかかる費用などから算出された基準額をもとに、前年の課税状況や所得に応じて設定されます。介護サービスにかかる費用が上昇すれば保険料は上がり、減少すれば保険料は下がることになります。

  • ※基準額は3年ごとに見直しを行っています。

介護保険料額

令和6年度から令和8年度

所得段階 対象者 基準額の
割合
年額
(月額)
第1段階 生活保護を受給している方 ×0.235 17,520円
(1,460円)
老齢福祉年金の受給者で本人および世帯全員が市民税非課税の方
本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超え120万円以下の方 ×0.335 24,960円
(2,080円)
第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超える ×0.585 43,560円
(3,630円)
第4段階 本人が市民税非課税で、同世帯に市民税課税者がおり、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 ×0.80 59,520円
(4,960円)
第5段階 本人が市民税非課税で、同世帯に市民税課税者がおり、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超える 基準額 74,400円
(6,200円)
第6段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額125万円未満の方 ×1.10 81,840円
(6,820円)
第7段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額125万円以上200万円未満の方 ×1.25 93,000円
(7,750円)
第8段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額200万円以上300万円未満の方 ×1.50 111,600円
(9,300円)
第9段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額300万円以上400万円未満の方 ×1.65 122,760円
(10,230円)
第10段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額400万円以上500万円未満の方 ×1.90 141,360円
(11,780円)
第11段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額500万円以上600万円未満の方 ×2.10 156,240円
(13,020円)
第12段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額600万円以上700万円未満の方 ×2.20 163,680円
(13,640円)
第13段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額700万円以上800万円未満の方 ×2.40 178,560円
(14,880円)
第14段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額800万円以上900万円未満の方 ×2.55 189,720円
(15,810円)
第15段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額900万円以上1,000万円未満の方 ×2.70 200,880円
(16,740円)
第16段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額1,000万円以上1,500万円未満の方 ×2.85 212,040円
(17,670円)
第17段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額1,500万円以上2,000万円未満の方 ×3.00 223,200円
(18,600円)
第18段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額2,000万円以上2,500万円未満の方 ×3.15 234,360円
(19,530円)
第19段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額2,500万円以上3,000万円未満の方 ×3.30 245,520円
(20,460円)
第20段階 本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額3,000万円以上の方 ×3.45 256,680円
(21,390円)

第1段階から第3段階の保険料は、50%の公費負担とは別に公費が投入され、負担の軽減が図られています。
(軽減前年額)第1段階:30,168円、第2段階:39,840円、第3段階:43,932円

合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号)

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額の合計のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
また、損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額です。

介護保険の合計所得金額

土地の譲渡所得がある場合は、地方税法で定められた合計所得金額(以下「合計所得金額」といいます。)から長期譲渡所得と短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
所得段階が第1段階から5段階については、合計所得金額から公的年金等の雑所得を控除した金額を用います。また、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、10万円を控除します(合計所得金額または控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします。)。

介護保険料の納め方

介護保険料の納め方は、受給している年金の額によって決まります。後期高齢者医療保険料や国民健康保険税とは異なり、個人で選ぶことはできません。

特別徴収(年金天引き)

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金のいずれかが年額18万円以上の方は、年金支給(年6回)の際に、あらかじめ介護保険料が差し引かれます。年金天引きが開始されるまで、半年から1年ほどかかります。

年金天引きの開始時期の目安

65歳になった(転入した)時期 年金天引き開始時期 ※
令和6年4月~9月 令和7年4月
令和6年10月・11月 令和7年6月
令和6年12月・令和7年1月 令和7年8月
令和7年2月 令和7年10月
令和7年3月 令和8年4月
  • ※個々の状況によって異なる場合があります。

次のいずれかに該当する場合は、普通徴収となります。

  • 年度途中で65歳になったとき
  • 年度途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度途中で保険料額が変更になったとき
  • 年金の支給が差し止めになったとき
  • 年金を複数受給しており、1つの年金では18万円未満のとき

普通徴収(納付書払いなど)

納付書裏面に記載の金融機関やコンビニエンスストアで納付期限までにお支払いください。
スマートフォン決済アプリやクレジットカードを利用してお支払いすることもできます。

キャッシュカードによる口座振替の申し込みができるようになりました。

スマートフォン決済アプリによる納付

クレジットカードによる納付

介護保険料の納付が困難な方へ

  • 介護保険料の納付が困難な場合は、分割納付などの方法があります。そのままにせず、各期別の納期限までにご相談ください。
  • 災害やその他特別な事情により保険料を納めることが困難な場合、また、保険料の所得段階が第1段階(生活保護を受給している方を除く。)から第3段階の方で生計を維持することが困難な方を対象に、介護保険料を減額する制度があります。詳細については「介護保険料の減免について」をご確認ください。なお、各期別の納期限までに申請が必要です。

介護保険料を納めないでいると

介護保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置が取られます。

1年以上の滞納

保険給付の償還払い化(支払方法の変更)

利用したサービスの費用を全額支払っていただき、後日申請することにより保険給付分(9割から7割)の払い戻しを受けることになります。

1年6か月以上の滞納

保険給付の支払の一時差止等

払い戻しされることになっている保険給付分の一部または全額が差し止められます。なお、引き続き納付されない場合は、滞納保険料と相殺されることもあります。

2年以上の滞納

保険給付の減額、高額介護サービス費等の不支給

未納期間に応じて、利用者負担額が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費(利用者負担が高額になり、一定の金額を超えた場合に支給される費用)等の支給が受けられなくなります。

40歳から64歳の方の介護保険料

第2号被保険者の介護保険料

64歳までの介護保険料は、医療保険の保険料に含めて納めます。

健康保険に加入している方

加入している各医療保険者にお問い合わせください。

国民健康保険に加入している方

市川市国民健康保険課にお問い合わせください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 介護保険課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

管理グループ
電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
資格給付グループ
電話 047-712-8541
賦課徴収グループ
電話 047-712-8542
認定グループ
電話 047-712-8543、047-712-8544
施設グループ
電話 047-712-8548