更新日: 2025年6月19日

要介護・要支援認定の申請について

介護や支援が必要になったときに介護サービスを利用するには、要介護・要支援認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。 
 

申請が必要な方

  • 65歳以上で、介護サービスの利用を希望される方
  • 40歳以上65歳未満で、次の16疾病が原因で介護などが必要になった方
 
(1) 初老期の認知症
(2) 脳血管疾患
(3) 筋萎縮性側索硬化症
(4) 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(5) 脊髄小脳変性症
(6) 多系統萎縮症
(7) 糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
(8) 閉塞性動脈硬化症
(9) 慢性閉塞性肺疾患
(10) 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(11) 慢性関節リウマチ
(12) 後縦靭帯骨化症
(13) 脊柱管狭窄症
(14) 骨折を伴う骨粗しょう症
(15) 早老症
(16) がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)


要介護認定の申請から結果通知までの流れ
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申請窓口

 
※各窓口受付時間は、午前8時45分から午後5時15分です。
※窓口業務を行わない日は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)です。
※郵送で申請することもできます。
 [1]郵送の場合は下記へ送付してください。ただし、申請日は介護保険課に届いた日になります。
 [2]40歳から64歳の方は、医療保険情報がわかるものの写しを同封してください。
 
〒272-8501 市川市八幡1-1-1 市川市役所 福祉部 介護保険課 認定グループ 
 

申請手続きのできる方

本人またはその家族が、各窓口で申請してください。
何らかの事情で本人、その家族が申請できない場合には、居宅介護支援事業者にも依頼することができます。
 

申請時に必要なもの



主治医に関する注意事項
(1)要介護認定・要支援認定申請書の「D.主治医に関する記載欄」は、すべての項目をご記入ください。
(2)最終受診年月が直近3か月以内、かつ、定期的な受診をしていることを確認してください。※おくすり手帳や予約票等
(3)定期的な受診歴がなく主治医がいない場合には、ご自身やご家族等で主治医を決め、その医療機関を受診していただいた後に申請をしてください。
(4)申請後、入院等により主治医が変更となる場合には速やかに介護保険課認定グループにご連絡ください。
(5)複数の医師の診察を受けている場合、介護の必要性について記載してもらうことを考慮し、適切な医師を一人選んでください。

申請の結果

原則として、30日以内に市から認定結果が通知されますが、30日を超える場合は延期通知でお知らせします。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 介護保険課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

管理グループ
電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
資格給付グループ
電話 047-712-8541
賦課徴収グループ
電話 047-712-8542
認定グループ
電話 047-712-8543、047-712-8544
施設グループ
電話 047-712-8548