更新日: 2024年1月29日

要介護認定の更新について

要介護認定には有効期間をもうけ、定期的に見直し(更新)を行うことになっています。有効期間は原則として6ケ月としていますが、介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合は、3ケ月~36ケ月の範囲で定めることになります。更新の手続きは、有効期限の60日前から申請ができ、初回の時と同様に調査、意見書、認定審査等を行い、要介護認定をします。また、状態の変化が生じた場合には、有効期間内であっても、要介護状態区分の変更の申請をすることができます。

要介護認定されている方は、保険証に記載の有効期間をご確認ください。

【令和6年1月29日更新】要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

本市では、これまで【令和5年8月10日更新】の要件に該当する更新申請者について、「新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱い」を実施してまいりました。
このたび、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和5年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)に基づき、令和6年4月1日以降に有効期間満了日を迎えるすべての更新申請者に対して、臨時的取扱いを終了し、認定調査の実施及び主治医意見書の取得を行い、介護認定審査会を経て要介護等認定を決定する従前の取扱いに戻ります。

【令和5年8月10日更新】要介護認定の臨時的な取扱いの再開について

本市では、これまで令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎えるすべての更新申請者に対して、介護認定審査会を経て要介護等認定を決定する従前の取扱いに戻しておりましたが、要介護認定・要支援認定申請の増加等に伴い、要介護等認定までの日数に遅れが生じていることや、新型コロナウイルス感染症の感染状況が増加傾向であることを踏まえ、次のとおり臨時的な取扱いを再開いたします。

1.対象者
令和5年10月31日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎え、かつ状態に変化がなく、下記のいずれかの要件に該当する更新申請者

(1)前回の申請時に臨時的な取扱いを行わず、有効期間が12か月以上の方
(2)病院や介護保険施設等に入院・入所している方
※令和5年10月31日以前に有効期間満了日を迎え、これから申請される方又は要介護等認定が決定されていない方の取扱いにつきましては、個別にご相談ください。

2.申請方法
申請書の【C申請理由記載欄】に【要件(1)(または(2))により延長希望】と記載してください。

3.その他
今後の状況により取扱いが変更となる場合は、再度通知いたしますのでご了承ください。

【令和5年2月3日更新】要介護認定の臨時的取扱いの終了について

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日付 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)により、現在実施している臨時的取扱いの終了時期が示されました。
そのため、本市では令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎えるすべての更新申請者に対して、原則認定調査の実施及び主治医意見書の取得を行い、介護認定審査会を経て要介護等認定を決定する従前の取扱いに戻ります。
なお、入院・入所先がクラスター認定を受けている等、やむを得ない事情により認定調査の実施が困難である場合には、状況に応じて臨時的取扱いを実施します。(※令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える更新申請の方が対象です

【令和2年10月27日更新】臨時的な取扱いの継続及び終了について

臨時的な取扱いの継続及び終了について、今後変更等がある場合には、ホームページ上にて公表いたします。
なお、国からの通知等、最新情報や追加的な留意事項等を提供することがございますので、ご留意ください。

【令和2年7月1日更新】今後の要介護認定更新申請に係る取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、全ての更新申請者を対象とし、要介護認定及び要支援認定の有効期間に一律12か月を合算する臨時的取扱いを実施してまいりましたが、緊急事態宣言の解除等を受け、この臨時的取扱いにつきまして、次のとおり変更いたします。

【今後の要介護等認定更新申請に係る取扱い内容】

令和2年8月1日申請受付分より、原則として全ての更新申請者への認定調査を実施し、主治医意見書、認定審査会を経て要介護等認定を決定する従前の手続きに戻ります。
ただし、新型コロナウイルス感染症への感染拡大を理由として、面会が困難な場合(認定調査員による訪問にご不安がある場合を含む。)は、当面の間、更新申請のみにおいて臨時的な取扱い(有効期間の12ヵ月延長)にて対応いたします。
臨時的な取扱いをご希望の際は、申請書C欄「申請理由記載欄」にその旨を記載の上、ご申請ください。

厚生労働省通知

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