更新日: 2024年4月2日

障がいに関連する医療費助成


寡婦(夫)控除のみなし適用について  

1.重度心身障害者(児)医療費助成

医療機関に支払った保険診療の自己負担分を助成します。
(※入院時食事療養費、自費分、介護保険サービスの自己負担分等は対象外です。)

【対象者】

  1. 身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方
  2. 療育手帳 〇A・〇Aの1・〇Aの2 ・Aの1をお持ちの方
  3. 精神保健福祉手帳1級をお持ちの方(令和2年8月1日以降対象となります)
  4. 身体障害者手帳3級 かつ 療育手帳Aの2・Bの1をお持ちの方
  • ※以下の場合は除きます。
  • 平成27年8月1日以降、
    (1) 65歳以上で新規に上記の手帳を取得した方
    (2) 65歳以上で障がい程度変更、障がい追加、再認定により上記の障がい程度になる方
  • 医療保険単位の世帯での市民税所得割額の合計額が235,000円以上の場合
    (ただし、腎臓・小腸・免疫機能障がい・心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
    肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の場合は235,000円以上でも対象となります)
  • 生活保護受給者

【給付方法】

  • 現物給付(窓口での自己負担が軽減されます)
    市が発行する「重度心身障害者(児)医療費助成受給券」を医療機関に提示すると、県内の医療機関では下記の自己負担のみで受診ができます。
    • ※ご加入の健康保険によっては「受給券」を交付できない場合がございます。
  • 償還払い(支払った医療費があとから還付されます)
    医療機関の領収書(保険点数など内訳の記載があるもの)、「市川市重度心身障害者(児)医療費助成給付請求書」を提出してください。
    • ※領収書に内訳が記載されていない場合は医療機関にて「診療報酬証明書」を作成していただき、ご提出ください。その際にかかった文書料は1通に付き200円を助成します。
      内容を審査した後、保険の高額療養費や付加給付等がある場合はその額を控除し、下記自己負担額との差額を、ご指定の口座に振り込みます。

【自己負担額】

世帯の課税状況 自己負担額
入院(1日) 通院(1回) 保険調剤(院外)
市民税所得割課税世帯 300円 300円 無料
市民税均等割のみ課税世帯 無料 無料 無料
市民税非課税世帯 無料 無料 無料

【申請に必要なもの】

  1. 市川市重度心身障害者(児)医療費助成受給資格登録申請書
  2. 口座振替依頼書
  3. 対象者の健康保険証の写し

1、2については障害者手帳交付時に同封しておりますが、紛失等によりお持ちでない場合は再発行が可能です。郵送交付ご希望の場合はご連絡下さい。
窓口で再交付をうけて記載される場合は下記書類等をご持参ください。

  • 銀行口座の確認ができるもの
  • 印鑑(朱肉をつかうもの)
  • 対象者の健康保険証の写し
  • 対象者の障害者手帳
新規申請 障がい者支援課
領収書の提出 障がい者支援課・行徳支所福祉課・大柏出張所・市川駅行政サービスセンター

【請求関係書類】

2.精神障がい者入院医療費助成

詳しくは精神障がい者入院医療費助成のページをご覧ください。

精神障がい者入院医療費助成

3.更生医療(自立支援医療)

満18歳以上の身体障害者手帳所持者が対象で、その障がい程度の軽減、除去、または進行を防ぎ職業更生、日常生活の向上をはかるための、公費による医療給付制度です。

対象者

身体障害者手帳所持者の方で、主に腎臓の血液透析(HD)、連続腹膜透析(CAPD)または免疫療法のほか、心臓の手術、整形外科手術、肝臓移植及び術後の抗免疫療法などを受けられる方に適用されます。
注)厚生労働大臣の認可を受けた指定医療機関に限られています。申込みにあたっては窓口で確認してください。

費用の負担

原則として、医療費の一割負担です。ただし、世帯の所得水準に応じて、ひと月あたりの負担に上限額が設定されており、これを超えた分は支払う必要がありません。 また、高額治療の継続者は、上限額が引き下げられます。なお、入院時の食費については、原則自己負担となります。

手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費支給申請書
  2. 健康保険証
  3. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  4. 所属世帯の市民税課税状況がわかる書類(同意書で確認できる場合があります)
  5. 所定の診断書
  6. 身体障害者手帳
  7. 個人番号確認書類の原本(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票等)
  8. 本人確認書類(運転免許証等) ※身体障害者手帳をお持ちいただければ不要です。

窓口

市川市役所障がい者支援課

4.精神通院(自立支援医療)

詳しくは精神通院(自立支援医療)のページをご覧ください。

精神通院(自立支援医療)

5.育成医療(自立支援医療)

身体に障がいのある児童に対し、その障がいを除去、または軽減し、日常生活能力をより可能にするための公費負担医療制度です。

給付内容

診療・薬剤、または治療材料(治療用補装具含む)の支給、医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術、病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他看護、移送(医療保険により給付を受けられない者の移送に限る)。

対象者

18歳未満の、現在または将来において機能障がいを残す方で、手術を前提とした入院及び手術後に確実な治療効果(機能の回復)が見込まれる方。なお、給付の対象者は、身体障害者手帳の有無は問いません。

手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費支給申請書
  2. 健康保険証
  3. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  4. 市民税課税状況がわかる書類(同意書で確認できる場合があります)
  5. 意見書(指定医療機関医師が記載)
  6. 補装具の場合は、請求書・着装証明書・領収書・給付決定通知書・口座の確認できるもの・受給者証及び上限管理票、印鑑
  7. 保護者、本人の個人番号確認書類の原本(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票等)
  8. 保護者の本人確認書類(運転免許証等)

費用の負担

一割負担が原則ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市町村民税の課税状況)等に応じ、月ごとの負担に上限が設けられる場合があります。

窓口

市川市役所障がい者支援課

6.後期高齢者医療(65歳以上)

後期高齢者医療制度で医療を受けることができます(任意加入)。

詳しくは、国民健康保険課のページをご覧ください。

対象者

満65歳以上75歳未満で、身体障害者手帳3級以上、または4級の一部、療育手帳A以上、精神障害者保健福祉手帳1級・2級、障害年金1・2級のいずれかに該当し、当該市町村長の認定を受けた方。

  • ※4級の一部とは、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障がい、両下肢のすべての指を欠くもの、一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの、一下肢の機能の著しい障がいのうちのいずれかの障がいを指します。

窓口

国民健康保険課

7.はり・きゅう・マッサージ利用助成

はり、きゅう、マッサージを利用する心身障がい者の方に利用(助成)券を交付します。

詳しくは、介護保険課のページをご覧ください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 障がい者支援課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

福祉グループ

  • (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
  • 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727

相談グループ

  • (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
  • 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727

給付グループ

  • (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
  • 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727

管理グループ

  • (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
  • 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727