更新日: 2011年3月29日
1.移動のサポート
一人では外出が困難な方が目的地まで移動される際に、お手伝いする仕組みがあります。対象者や目的によって制度が異なりますので、窓口にご相談ください。
関連リンク
- 移動支援
- ホームヘルプ(居宅介護)
- 視覚障害者自立支援事業
2.移送費助成
座っていることができないためストレッチャー(寝台)を使用しないと移動困難な方が、病院への通院、入院または施設へ入退所する際に寝台タクシーを利用した移送に要した費用のうち、運賃について助成するものです。
対象者
市川市に居住(住民登録等に登録)されている方で、
[1]身体障害者手帳2級以上で、下肢または体幹に障害がある方
[2]千葉県発行の特定疾患医療受給者票または小児慢性特定疾患医療受診券の所持者
[3]その他、障害者手帳、受給者票、受診券を所持していない方で、移送に対する医師の意見書(意見書の費用は自己負担)を提出し、市長が認めた方
助成額
対象者
市川市に居住(住民登録等に登録)されている方で、
[1]身体障害者手帳2級以上で、下肢または体幹に障害がある方
[2]千葉県発行の特定疾患医療受給者票または小児慢性特定疾患医療受診券の所持者
[3]その他、障害者手帳、受給者票、受診券を所持していない方で、移送に対する医師の意見書(意見書の費用は自己負担)を提出し、市長が認めた方
助成額
寝台タクシーによる移送を利用したときは、移送費のうち運賃の9割に相当する額(限度額15,000円)
※車椅子での乗車は、対象外です。
※医療保険各法(国民健康保険等)の移送費として支給を受けたときは対象外です。
※福祉タクシー利用券は利用できません。
必要なもの
※医療保険各法(国民健康保険等)の移送費として支給を受けたときは対象外です。
※福祉タクシー利用券は利用できません。
必要なもの
1.領収書の原本(利用者氏名、運賃、利用区間、介護料、障害者割引額、ストレッチャー使用、などの記載のあるもの)
2.本人の預金口座のわかるもの(ゆうちょ銀行は、記号・番号ではなく、店名・店番・預金種目・口座番号が必要なため、通帳に記載してもらってください)
3.印鑑
4.医師の意見書(上記対象者[3]の場合)
2.本人の預金口座のわかるもの(ゆうちょ銀行は、記号・番号ではなく、店名・店番・預金種目・口座番号が必要なため、通帳に記載してもらってください)
3.印鑑
4.医師の意見書(上記対象者[3]の場合)
窓口
障害者支援課
3.福祉カーの貸出
歩行困難な心身障害者及び高齢者の方が施設に入所あるいは社会参加する際などに、リフト付ワゴン車をお貸しします。運転手は利用する方が確保して下さい。
費用
無料。ただし、ガソリン代はご負担下さい。
窓口
4.旅客鉄道運賃の割引
身体障害者手帳または療育手帳所持者は、運賃等が割引されます。
利用方法
乗車券を購入する窓口に手帳を提示してください。ただし、近距離の乗車券を購入する場合は、子ども運賃の乗車券を自動券売機で購入し、有人改札口で手帳・乗車券を提示してください。
※私鉄は各社によって割引の対象者や金額などが異なりますので、事前にお確かめください。
乗車券を購入する窓口に手帳を提示してください。ただし、近距離の乗車券を購入する場合は、子ども運賃の乗車券を自動券売機で購入し、有人改札口で手帳・乗車券を提示してください。
※私鉄は各社によって割引の対象者や金額などが異なりますので、事前にお確かめください。
5.国内航空運賃の割引
12歳以上で身体障害者手帳または療育手帳がある方が次の条件に該当する場合、国内航空を利用する場合、運賃の25%が割引かれます。
対象者
対象者
○第1種身体障害者および第1種知的障害者の場合、本人および介助者が対象となります。
○第2種身体障害者および第2種知的障害者の場合、本人のみが対象です。
○第2種身体障害者および第2種知的障害者の場合、本人のみが対象です。
利用方法
手帳を航空券購入窓口に提示してください。
手帳を航空券購入窓口に提示してください。
窓口
各航空会社にお問い合わせください。
6.フェリー運賃の割引
7.バス運賃の割引
身体障害者手帳または療育手帳所持者の方にバス運賃を割引します。ただし、すべての会社で適用されるとは限りません、各会社の窓口でご相談ください。なお、以下に記するところは、京成バスの割引制度です。
手続き
手続き
障害者(児)本人の普通運賃の場合は、乗車後、運賃を支払う ときに運転手に手帳を提示し、割引率に見合う料金をお支払いください。
介護者割引の場合は、バス乗車介護者証の発行を受け、常に携帯していてください。ただし、この介護者証の適用を受けるには必ず障害者(児)本人と乗車しなければなりません。
割引率
50%(ただし、定期券は30%割引)
窓口
障害者支援課
行徳支所福祉課
介護者割引の場合は、バス乗車介護者証の発行を受け、常に携帯していてください。ただし、この介護者証の適用を受けるには必ず障害者(児)本人と乗車しなければなりません。
割引率
50%(ただし、定期券は30%割引)
窓口
障害者支援課
行徳支所福祉課
8.タクシー運賃の割引
タクシー会社によっては 、運賃が10%割り引かれます。
対象者
身体障害者手帳または療育手帳所持者
利用方法
身体障害者手帳または療育手帳を 、タクシー運転手に提示してください。
問合せ先
千葉県タクシー協会
対象者
身体障害者手帳または療育手帳所持者
利用方法
身体障害者手帳または療育手帳を 、タクシー運転手に提示してください。
問合せ先
千葉県タクシー協会
〒261‐0002 千葉市美浜区新港212−2 電話番号 043-243-2460
9.福祉タクシー
重度障害者が、通院または会合などにおいて、タクシーを円滑に利用できるよう、個人タクシー、法人タクシーの協力を得て事業を進めています。利用者の経済的負担の軽減を図るため、タクシー料金の2分の1を助成しています。
助成額
タクシー料金の2分の1(ただし、上限額1,200円)
福祉タクシー利用券の交付枚数は年間312枚です。
手続き
乗車の際は、タクシー運賃を支払ってください。後で、あらかじめ申し出のあった口座に振り込まれます。
対象者
身体障害者手帳 2級以上(視覚障害者は3級以上)
知的障害者療育手帳 最重度およびAの1
精神障害者保健福祉手帳 1級
身体障害者手帳 2級以上(視覚障害者は3級以上)
知的障害者療育手帳 最重度およびAの1
精神障害者保健福祉手帳 1級
窓口
障害者支援課
行徳支所福祉課・大柏出張所・市川駅行政サービスセンター(発券のみ)
※平成19年1月より、住民基本台帳カードを使用し、自動交付機で福祉タクシー利用券の発行が可能となりました。
行徳支所福祉課・大柏出張所・市川駅行政サービスセンター(発券のみ)
※平成19年1月より、住民基本台帳カードを使用し、自動交付機で福祉タクシー利用券の発行が可能となりました。
関連リンク
10.駐車禁止除外措置
公安委員会で許可証を交付された場合、駐車禁止区域(法廷禁止区域内は除く)でも、やむをえない場合は他のさまたげにならない限り駐車することができます。
対象者
身体障害者手帳で歩行困難な方および重度の知的障害者
※許可証の交付条件、申請方法などは、事前に警察署に問い合わせてください。
問い合わせ先
市川地区 市川警察署交通課 047(370)0110
行徳地区 行徳警察署交通課 047(397)0110
対象者
身体障害者手帳で歩行困難な方および重度の知的障害者
※許可証の交付条件、申請方法などは、事前に警察署に問い合わせてください。
問い合わせ先
市川地区 市川警察署交通課 047(370)0110
行徳地区 行徳警察署交通課 047(397)0110
11.有料道路交通割引
身体障害者手帳または療育手帳の所持者を対象に、事前の手続きにより、国内のほとんどの有料道路が割引されます(ところによっては割引されない場合もあります)。
対象となる自動車の条件
対象となる自動車の用途には条件があります(車検証の「用途」欄記載事項を参考にしてください)。
○「乗用」のうち、乗車定員が10人以下のもの 、または「-」(「-」は二輪自動車の場合で総排気量125ccを超えるものに限ります。
○「貨物」のうち、後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下のもので、乗用設備と荷台に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの。
○「特殊」のうち、乗車定員が10人以下で車体の形状欄の記載が「車いす移動車」「身体障害者輸送車」又は「キャンピング車」であるもの。
※上記の自動車でETC搭載車は、ETC割引も利用が可能です。
対象となる自動車の所有者
対象となる自動車の所有者には条件があります。
○「貨物」のうち、後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下のもので、乗用設備と荷台に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの。
○「特殊」のうち、乗車定員が10人以下で車体の形状欄の記載が「車いす移動車」「身体障害者輸送車」又は「キャンピング車」であるもの。
※上記の自動車でETC搭載車は、ETC割引も利用が可能です。
対象となる自動車の所有者
対象となる自動車の所有者には条件があります。
1.本人または本人の親族など
2.本人以外の者の運転が認められる場合で、1.の者が自動車を所有していないときは本人を継続して日常的に介護している者
2.本人以外の者の運転が認められる場合で、1.の者が自動車を所有していないときは本人を継続して日常的に介護している者
※所有者が1.2.以外の第三者(法人等)となっている自動車については、割賦購入(ローン)又は長期リースの場合を除いて対象となりません。
以下の営業用自動車等は除きます。
○ 車検証に「事業用」と記載されている車両
○ 「自家用」のうち、営業に用いられている車両(ボディに会社名が書かれている場合)
○ レンタカー、タクシー、車検・修理時の代車、福祉施設の所有する自動車など
○ 「自家用」のうち、営業に用いられている車両(ボディに会社名が書かれている場合)
○ レンタカー、タクシー、車検・修理時の代車、福祉施設の所有する自動車など
手続きに必要なもの
1.身体障害者手帳または療育手帳
2.運転免許証(本人運転の場合で手帳が2種の方のみ)
3.自動車車検証の写し
<ETC割引を申請する場合>
4.本人名義のETCカード(20歳未満は保護者名義で可)
5.車載器のセットアップ申込書・証明書
窓口
障害者支援課
行徳支所福祉課
4.本人名義のETCカード(20歳未満は保護者名義で可)
5.車載器のセットアップ申込書・証明書
窓口
障害者支援課
行徳支所福祉課
12.自動車改造費助成
身体障害者の方が就労などに伴い自動車を取得し改造を要する場合、その改造に要する経費を助成します。
対象者
下記の(1)〜(5)の全ての項目に該当する方
対象者
下記の(1)〜(5)の全ての項目に該当する方
(1) 本市に居住する身体障害者手帳を有する方のうち、下肢または体幹に重度(1級および2級)の障害を有する方
(2) 自動車運転免許を有する方
(3) 就労等の理由により、自動車を所有し運転する方
(4) 運転する自動車の操作向上装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある方
(2) 自動車運転免許を有する方
(3) 就労等の理由により、自動車を所有し運転する方
(4) 運転する自動車の操作向上装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある方
※ただし、身体障害者本人に対しての所得制限があります。
助成額
限度額10万円
手続きに必要なもの
○手帳
○印鑑
○領収書(改造箇所および経費を明らかにしたもの)
窓口
障害者支援課
13.駐輪場の利用
通勤、通学、通院などのため、市営駐輪場を恒常的に利用される方の場合、その使用料の2分の1が減額になります。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
問い合わせ先
自転車対策課(市役所4階)
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
問い合わせ先
自転車対策課(市役所4階)
●このページに掲載されている情報の発信元
市川市 福祉部 障害者支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
福祉担当 電話:047-334-1168 FAX:047-335-2030
給付担当 電話:047-704-0272 FAX:047-335-2030
市川市 福祉部 障害者支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
福祉担当 電話:047-334-1168 FAX:047-335-2030
給付担当 電話:047-704-0272 FAX:047-335-2030
このページについてのご要望は、意見・提案・相談の受付ページまで






