更新日: 2024年4月15日

市街化調整区域内農地の転用

市街化区域内の農地転用の流れ 1申請者が申請書の提出2農業委員会は意見を付して県知事に申請書を送付3県知事は農業委員会に許可指令書を送付4農業委員会は許可指令書を申請者に交付

 
市街化調整区域内の農地を住宅や駐車場、資材置場などの農地以外の用途にする場合は、県知事の許可が必要です。
 

農用地区域内の農地転用

 農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農用地として利用すべきとされた集団的な優良農地の区域です。
 農用地区域内の農地は、原則として農地転用が認められないこととなっており、農地を転用するには農用地区域の除外手続きが必要です。この農用地区域からの除外手続きは農業振興課で行っております。

都市計画区域内の農地転用

 都市計画区域内において開発行為(宅地造成等)を行う場合には、都市計画法及び市川市条例に基づき市川市長の許可が必要です。この開発許可がないと農地転用は許可されません。
 特に市街化調整区域は、原則として一般の住宅建設のための開発行為は許可されないので、農地の転用の許可もできません。なお、都市計画法の開発許可と農地法の転用許可は、両制度間の整合を図るため同時に行うようにされています。

農地転用の受付

 市街化調整区域内の農地は、事務手続きの都合上、農地転用の許可期間について「標準受付期間」が設けられています。
 「標準受付期間」は毎月21日から25日までです。(ただし25日が土曜・日曜日及び閉庁日の場合は、その前日となります。)
 ただし、2024年4月は18日から22日まで、12月は18日から20日までとします。
 受付期間を過ぎると、翌月分扱いとなりますので、注意してください。

事前相談

農地転用の許可は、農地区分の判定や、提出する書類等が案件により複雑多岐にわたるため、受付期間のおよそ2週間前までに、農業委員会事務局へ事前調査票の提出をお願いいたします。

事前調査票(PDF.Word

 ※農地法第4条:土地所有者自ら転用を行う場合。
 ※農地法第5条:所有権移転、貸借権の設定なとの権利移動を伴う転用を行う場合。

農地転用許可における標準事務処理モデル

標準事務処理日数 申請書受付からおおむね40日後に許可書交付となります

※参考:千葉県「農地転用関係事務指針について

農地転用許可申請書及び添付書類(概要版:建物、資材置場、駐車場等)

番号 書類 備考
1 許可申請書 様式第1号(記載漏れ等に注意) (PDFExcel
2 土地登記事項証明書(全部) 法務局が証明する3か月以内の原本
3 法人の登記事項証明書
又は法人の定款
法務局が証明する3か月以内の原本
定款の場合原本証明の旨記載
4 位置図 最寄の駅、役場、インタ-チェンジ、その他公共施設からの位置がわかるもので縮尺を明記
5 公図の写し 周辺土地の地目・土地所有者・耕作者名を記載し申請地がわかるよう色枠、道路(赤道)は赤色、水路(青道)は青色に色枠
6 周辺土地利用状況図 住宅地図の写し等申請地がわかるよう色枠
7 申請地の現況写真 申請地を含めた周囲の写真及びその方向図
8 事業計画書 様式第2号(PDFExcel
必要になった理由を詳細に明記、周辺農地の営農条件への被害防除、隣接農地所有者及び耕作者への転用事業の説明状況も記載
9 土地利用計画図 隣接境界と施設間の距離・土地の利用計画を詳細に記載
申請地内または隣地に高低差が生じる場合はレベル記入
10 埋立て等事業
計画書
様式第20号(PDFWord
転用事業が県及び市の土砂等埋立条例(残土条例)に該当する場合に添付
11 建物等施設の平面図、立面図 縮尺を明記
12 排水計画図 排水施設の構造、雨水等放流先を記載
13 資金計画書 所要額及び資金を明記
PDFWord
14 資力を証する書面 預貯金残高証明、融資証明、補助金の内示通知書等
  • ※3000平方メートルを超える申請時は貸借対照表も併せてご用意ください
15 見積書 工事費等、所要額がわかるもの(税込)
16 公有財産管理者の同意 道路・水路の占有使用許可書、施行承認等
17 他法令の許可申請書等の写し 他法令の許認可等が必要な場合に添付
(例:都市計画法、埋立条例等)
18 地積測量図 一筆の一部を転用する場合。ただし、所有権移転、地目変更を伴う場合は分筆後の申請となります。
19 事業経歴書 過去2~3年間の事業実績
20 数量算定根拠説明書 品目や台数を明記(資材置場、駐車場の場合)
21 既存施設利用状況の説明書 既存施設の写真を必ず添付し、所在・面積・利用方法を具体的に記載。(資材置場、駐車場の場合)
22 申請地と既存施設との位置関係図 申請地、事業所、既存施設を記載(資材置場、駐車場の場合)
23 要望書 周辺住民・企業からの要望がある場合(貸駐車場の場合)
24 確約書 転用目的以外に使用しない旨(資材置場、駐車場の場合)
25 住民票、住居表示変更証明、戸籍附票、法人の登記事項証明書等 申請者の住所が土地登記事項証明書に記載された住所と異なる場合(3か月以内のもの)
26 戸籍謄本等 ・分家住宅を建築する場合
・登記名義人が死亡している場合

相続関係図、戸籍・除籍謄本、住民票、遺産分割
協議書、相続放棄申述受理謄本等、これに代わるべき同意書等

27 宅地建物取引業免許証 建売分譲住宅の場合
28 農地復元誓約書 一時転用申請の場合
29 その他 水管、ガス管又は下水道管の埋設状況確認
私有地を通行する場合、通行承諾書他
30 委任状 受任者の身分証明書等提示
(参考書式: PDFWord
31 確認書 第4条申請人・第5条譲受人から               (参考書式:PDFWord
  • ※正副2部作成してください。(証明書類は、申請前3ヶ月以内の原本)
  • ※駐車場は、申請地の具体的利用計画
    (面積基準:普通車1台当たり25平方メートル~30平方メートル)(農地転用関係事務指針)
  • ※他法令との調整

  • 建物の建築を伴う場合は、都市計画法との調整が必要です。(開発指導課)
  • 大野町・大町には一部農業振興地域の農用地指定区域があり指定除外が必要となります。(農業振興課)
  • 300平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋め立てを行う場合は、市川市残土条例との調整及び許可が必要です。(生活環境保全課)
  • 3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の埋め立てを行う場合は、千葉県残土条例との調整又は許可が必要です。(千葉県葛南地域振興事務所地域環境保全課)
    10,000平方メートル以上は千葉県環境生活部廃棄物指導課。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 農業委員会事務局

〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-5063
FAX
047-712-5097