更新日: 2024年1月5日
監査委員
監査委員は、地方自治法第195条第1項の規定により地方公共団体に必置の機関です。
また、監査委員は、都道府県や人口25万人以上の市には4人、それ以外の市及び町村には2人、それぞれ設置しますが、条例でその定数を増やすことができます。(地方自治法第195条第2項、地方自治法施行令第140条の2)
市川市では、市川市監査委員に関する条例で監査委員を4人としております。
監査委員は市長が議会の同意を得て選びます。現在は常勤1名と非常勤3名です。(地方自治法第196条第1項、第5項)
監査委員は、次の二つの区分により選任されています。
- 議会選出監査委員
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市民の代表として、市議会議員の中から2名となっています。
(市川市監査委員に関する条例) - 識見監査委員
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行政について専門性が求められている今日、市の財務等に専門的知識を持った人の中から2名(内1名は常勤)となっています。
(市川市監査委員に関する条例)
監査委員の任期は、次のとおりとなっています。
- 議会選出監査委員
- 議員の任期となっています。(地方自治法第197条)
- 識見監査委員
- 4年となっています。(地方自治法第197条)
監査委員 | ||||||||||||||||||||
市川市の監査委員は以下の方々です。
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情報の問い合わせ
市川市 監査委員事務局
〒272-0021
千葉県市川市八幡3丁目3番2-401号(グランドターミナルタワー本八幡)
- 電話
- 047-711-1143
- FAX
- 047-711-1145