更新日: 2020年12月25日
児童虐待は、子どもの基本的人権を侵害し、時には、その生存権(生命)さえも脅かします。また、体に傷がない場合でも、子どもの心に深い傷を残します。
虐待への対応は、発生を未然に防ぐ取り組みと、虐待を受けた子どもとその家族への支援が必要となっています。
児童虐待とは?
子どもの健全な育成を妨げることが虐待にあたります。殴ったり、けったりすることだけが虐待ではありません。
<身体的虐待>
子どもにけがなどをさせること。殴る、ける、投げ落とす、熱湯をかける、たばこによるやけど、冬に戸外に締め出すなど。
<心理的虐待>
子どもの心が傷つくような暴言をあびせること。子どもを無視したり、拒否的な態度を示す。他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをするなど。
<保護の怠慢・拒否(ネグレクト)>
子どもに必要な世話を怠ったり、放っておいたりすること。食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。例えば、乳幼児だけを家に残してたびたび外出したり、汚れたおむつを長時間つけたままにするなど。
<性的虐待>
子どもにわいせつな行為をしたり、させたりすること。例えば、子どもに性的行為を強要したり、ポルノグラフィーの被写体に強要するなど。
「虐待かな?しつけかな?」
気にかかる親子がいたら、匿名でも結構です。
市の子ども家庭支援センター(こども家庭支援課)へお電話ください。
子ども家庭支援センター 047-711-3750
命にかかわると思われる時は、警察(110)へ連絡してください。
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- 市川市 こども政策部 こども家庭支援課
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〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
政策事業グループ 047-711-0677 FAX:047-711-1754(全グループ共通)
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