更新日: 2024年1月22日
児童扶養手当の制度について
児童扶養手当を受けることができる方
児童扶養手当における児童とは、18歳になった年の最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。
なお、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満(誕生日になる前日)まで手当が受けられます。
- ア
- 児童を監護(保護者として生活の面倒をみること)している母
- イ
- 児童を監護し、かつ生計を同じくしている父
- ウ
- 児童を父または母に代わって養育(児童と同居し、児童を監護し、かつ生計を維持していること)している方(養育者といいます)
上記ア~ウに該当し、かつ以下の1~8に該当する場合は手当を請求することができます。
- 1.離婚
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)をした児童
- 2.死亡
- 父又は母が死亡した児童
- 3.障がい
- 父又は母が障がいの状態にある児童
- 4.生死不明
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 5.遺棄
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
※遺棄とは1年間継続して児童の面倒を一切みていない状態です。 - 6.保護命令
- 父又は母が裁判所からのDV防止法による保護命令を受けた児童
- 7.拘禁
- 父又は母が法令により、引き続き1年以上拘禁されている児童
- 8.未婚
- 母が婚姻によらないで妊娠した児童
児童扶養手当を受けることができない方(受給資格がなくなるとき)
- 本人または児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が児童福祉施設等に入所または里親に養育されている等の理由により、本人が児童を監護していない場合
- 児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合
- 児童の父または母による遺棄、拘禁の状態でなくなった場合
- 児童が父または母の配偶者(事実上の婚姻状態含む)と生計を同じくする場合
- その他支給要件に該当しなくなった場合
児童扶養手当の受給後に上記に該当することになった場合は、受給資格を喪失することになり、届出が必要となります。
- ※事実上の婚姻とは、婚姻の届出をしていないが、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる状況のことをいい、次のような場合を含みます。
- 住民票上、住居表示の番地が同じ場合
(世帯分離を含みます。ただし、調査等により別生計と認められた場合を除きます。) - 同居している場合
- 同居していないが、それに準ずる定期的な行き来があり、消費生活上の家計が同一になっている場合
- ルームシェアをしている場合(調査等により別生計と認められた場合を除きます。)
所得による支給制限
児童扶養手当には、所得による制限があります。
申請者(受給者)本人や同居している親族(扶養義務者等)の所得により、支給される金額が異なります。
下記の所得限度額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。
単位:円
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者 孤児等の養育者 配偶者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人 | 2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
- ※扶養親族等の数が6人以上の場合、1人につき38万円を加算した額が限度額になります。
また、扶養親族が下記に該当する場合には所得限度額が加算されます。
対象 | 加算額 |
---|---|
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき | 100,000円 ※扶養義務者の場合は60,000円 |
特定扶養親族等(16歳22歳)1人につき | 150,000円 |
所得額の計算方法
(給与所得者の場合)
所得額=給与所得控除後の額+養育費の8割-下記の諸控除
(給与所得者以外の場合)
所得額=年間収入-必要経費など+養育費の8割-下記の諸控除
児童の父または母から受け取る養育費の8割相当額を受給者本人の所得として加算します。
諸控除 | 控除額 |
---|---|
社会保険料等相当額 | 80,000円 (一律控除) |
給与所得控除 公的年金等控除 |
最大100,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 ※養育者・扶養義務者の場合のみ |
ひとり親控除 | 350,000円 ※養育者・扶養義務者の場合のみ |
障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除 | 地方税法で控除された相当額 (課税台帳に記載された控除額) |
医療費控除・雑損控除 小規模企業共済等控除掛金控除 等 |
児童扶養手当の支払スケジュール
手当は、認定されると請求日の翌月分から支給します。
支払いは奇数月の年6回で、1回あたり2か月分の手当を指定した金融機関の口座に振り込みます。
令和6年(2024年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
支払月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | ||||
所得 | 令和4年中(2022年1月1日~12月31日)の所得 |
令和6年(2024年) | 令和7年(2025年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
支払月 | 11月 | 1月 | 3月 | 5月 | |||
所得 | 令和4年中(2022年1月1日~12月31日)の所得 | 令和5年中(2023年1月1日~12月31日)の所得 |
- ※支払日については各支払期の11日になります。
- ※休日や祝日と重なる場合は、その直前の平日になります。