更新日: 2024年4月10日
児童扶養手当の申請方法について
児童扶養手当とは離婚や死亡等の理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して手当を支給することにより、児童を育成する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るものです。
児童扶養手当を受けるための手続き
1.事前相談
児童扶養手当の申請(認定請求)をするにあたり、児童扶養手当の支給要件を満たすことができるかなどの事前確認を行います。
この事前確認時に、申請(認定請求)時に必要な書類などをご案内いたします。現在の生活状況やひとり親となったご事情などをお伺いすることから1時間程度の時間が必要となります。
なお、以下に該当する場合でも相談することができますので、ご自身が要件に該当するか不明な場合についてはお電話等でお問い合わせください。
- 対象児童が前夫(妻)の戸籍に入っており、申請者の戸籍に入っていない場合。
- 税法上や相談時点で保険証の扶養が前夫(妻)になっている場合。
- 住居の名義が前夫(妻)や本人以外となっている場合。
事前相談のできる窓口
- 市川市役所 第一庁舎 子育て給付課
市川市八幡1-1-1
047-712-8539(直通) - 行徳支所 福祉課
市川市末広1-1-31
047-359-1119(直通)
聴取時の注意事項
聴取の際は、嘘や偽りなく生活状況等についてお話をお願いします。
まれに認定されなくなることを危惧され、一部を隠してお話される方がいらっしゃいます。きちんとお話いただき、必要な書類等のご提出があれば認定できる状況にもかかわらず、生活実態の一部を隠してお話いただきますと審査が滞るだけでなく、さまざまな疑義が発生し、手当の支給が難しくなることがあります。
適正な手当の支給のため職員による聴取にご協力をお願いします。なお、聴取により知りえた個人情報については秘密を厳守します。
なお、虚偽や不正な申請により手当を受給した場合、返還金が生じ、児童扶養手当法第35条の規定に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
2.申請(認定請求)
事前相談時にご案内した必要書類を持参のうえ、申請(認定請求)をお願いします。
手当はこの認定請求日の翌月分からの支給となります。認定請求が遅くなるとその分支給開始月が遅くなることからご注意ください。(認定請求日はさかのぼることはできません。)
認定請求をいただいた後、市役所内での審査のうえ児童扶養手当支給の可否を決定します。結果の通知までは2か月程度のお時間をいただきます。
また、審査において不明な点などについて、ご連絡や追加書類の提出を依頼する場合がございますのでご協力をお願いします。
必要となる書類の例
- 申請者と対象児童の戸籍謄本(離婚の場合は直近の離婚日の記載があるもの)
- 住居の名義が確認できる書類(賃貸借契約書など)
- 支払金融機関の通帳の写し
- 申請者と対象児童の保険証の写し など
- ※公的機関が発行する書類などは発行から1か月以内のものが必要となります。その他、相談時にお伺いした内容によって追加の書類を依頼する場合があります。