更新日: 2025年11月12日
児童扶養手当の申請方法について
児童扶養手当とは離婚や死亡等の理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して手当を支給することにより、児童を育成する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るものです。
児童扶養手当を受けるための手続き
申請(認定請求)
手当の受給資格の確認、必要書類のご案内のため、 まず、現在の生活状況やひとり親となったご事情などをお伺い(聴取)し、その後、申請(認定請求)していただきます。
ご案内した必要書類を当日お持ちでない場合は郵送、持参またはオンラインで後日ご提出ください。
聴取した上で各人に合わせ書類をご案内するため、手続きには1時間半程度の時間が必要となります。時間に余裕をもってお越しください。
なお、以下に該当する場合でも相談することができます。
- 対象児童が前夫(妻)の戸籍に入っており、申請者の戸籍に入っていない場合。
- 税法上や相談時点で保険証の扶養が前夫(妻)になっている場合。
- 住居の名義が前夫(妻)や本人以外となっている場合。
ご自身が要件に該当するか不明な場合についてはお電話等でお問い合わせください。
必要となる書類の例
- 住居の名義が確認できる書類(賃貸借契約書など)
- 支払金融機関の通帳の写し
- 申請者と対象児童の保険証の写し など
- ※その他、聴取時にお伺いした内容によって追加の書類を依頼する場合があります。
聴取時の注意事項
聴取の際は、嘘や偽りなく生活状況等についてお話をお願いします。
まれに認定されなくなることを危惧され、一部を隠してお話される方がいらっしゃいます。きちんとお話いただき、必要な書類等のご提出があれば認定できる状況にもかかわらず、生活実態の一部を隠してお話いただきますと審査が滞るだけでなく、さまざまな疑義が発生し、手当の支給が難しくなることがあります。
適正な手当の支給のため職員による聴取にご協力をお願いします。なお、聴取により知りえた個人情報については秘密を厳守します。
なお、虚偽や不正な申請により手当を受給した場合、返還金が生じ、児童扶養手当法第35条の規定に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
申請(認定請求)の注意事項
手当はこの認定請求日の翌月分からの支給となります。認定請求が遅くなるとその分支給開始月が遅くなることからご注意ください。(認定請求日はさかのぼることはできません。)
認定請求をいただいた後、市役所内での審査のうえ児童扶養手当支給の可否を決定します。結果の通知までは2か月程度のお時間をいただきます。
また、審査において不明な点などについて、ご連絡や追加書類の提出を依頼する場合がございますのでご協力をお願いします。
申請(認定請求)できる窓口
- 市川市役所 第一庁舎 子育て給付課
市川市八幡1-1-1
047-712-8539(直通) - 行徳支所 福祉課※
市川市末広1-1-31
047-359-1119(直通)
※行徳支所でお手続きを希望される場合は事前予約をご利用ください
窓口事前予約サービス