更新日: 2024年3月21日
【受付終了】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
受付は終了しました
低所得の子育て世帯は、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化しています。そこで食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外の世帯)を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。この給付金は、全国一律の制度です。
支給対象者
以下、[1]、[2]のいずれかに該当する方
- [1]令和4年度に実施した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を市川市から受けた方 【申請不要】
- [2]令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は、20歳未満)を養育されている方【下記の所得要件を満たす必要があります。】
所得要件
食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月1日以降の家計が急変し、令和5年度分の市町村民税均等割を課されていない方または令和5年度の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方
対象児童
平成17年4月2日(障害児の場合は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するものに限る。)
支給額
児童1人あたり一律5万円
申請方法および支給方法
支給対象者のうち[1]に該当する方
申請は不要です。
令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座へ振り込みます。
支給対象者のうち[2]に該当する方
提出書類 | |
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提出書類 | |
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2.簡易な収入額の申立書 【記入例】簡易な収入額の申立書 または 2.簡易な所得額の申立書 【記入例】簡易な所得額の申立書 |
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支給日
支給対象者のうち[1]に該当する方
令和5年5月26日
支給対象者のうち[2]に該当する方
- 受付日の翌月末
- ※審査の過程で追加の書類提出を依頼するなど審査に時間を要した場合は、受付日の翌月末に支払うことができない場合もあります。
申請について
原則、郵送での提出にて受け付けています。申請書及び必要書類をご記入いただき、こども福祉課までご提出をお願いします。
申請先
〒272-8501 市川市八幡1丁目1番1号
市川市役所 こども部こども福祉課
子育て世帯生活支援特別給付金担当 行
申請期間
令和6年2月29日(木曜)(消印有効)まで
問い合わせ先
(市川市)047-712-8669(平日午前9時から午後5時)
(こども家庭庁)0120-400-903(平日午前9時から午後6時)