更新日: 2024年8月1日

こどもの受験料支援事業補助金

こどもの受験料支援ポスター

複数回、大学等や模擬試験を受験をした場合、領収書等をまとめて申請いただくことも可能です。ご協力ください。
※申請日時点で市川市在住の方が対象です。年度内に引っ越し等により市川市在住でなくなる可能性がある方はご注意ください。

申請できる方

次のいずれかの世帯に該当し、現に対象児童を養育している、補助対象となる経費を支払った保護者または養育者(両親に代わり児童を養育している方)
※申請日時点で市川市に住民登録がある方に限ります

  • 生活保護世帯
  • 児童扶養手当受給者世帯
  • 対象児童が就学援助もしくは高校生等奨学給付金対象世帯
  • 非課税世帯
  • ひとり親及び養育者家庭の養育者であって、児童扶養手当受給者と同等の所得水準世帯

申請受付期間

令和6年8月1日~令和7年3月下旬

申請締切日は決まり次第再度お知らせします。

補助対象児童

申請日時点で、次のどちらにも該当する方

  • 申請日時点で20歳未満の方
  • 中学3年生または高校3年生(過年度生含む)

補助対象となる費用

  • 専修学校又は大学の受験料(大学入学共通テスト、高等専門学校(4年次)を含む)
    補助上限額:53,000円
  • 模擬試験の受験料 
    補助上限額:8,000円(高校3年生等) 6,000円(中学3年生)

申請書類

以下のとおり必要書類を準備いただき特設フォームより申請してください。

受験料、模擬試験料の支払いを証明する書類

大学入学共通テスト振替払込受領証、または、模擬試験実施機関名、受験校名、受験料の額、受験者名(または支払者名)及び領収日などが明記されたもの

本人確認書類

マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、在留カード、住民基本台帳カード等のうち、いずれか1点の写し(「氏名・生年月日・住所」が確認できるもの)

市川市在住であることを証する書類

世帯全員の住民票※住民登録の状況を公簿等で確認することに同意いただける方は不要

金融機関口座確認書類

金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できる通帳やキャッシュカード等の写し (申請者と口座名義人は一致している必要があります)

補助対象者であることを確認することができる次のいずれかの書類

生活保護世帯 生活保護受給証明書
児童扶養手当受給者世帯 児童扶養手当証書
対象児童が就学援助もしくは高校生等奨学給付金対象世帯 ・就学支援の対象となっていることを証明する書類
・高校生等奨学給付金を受給していることを証明する書類
(高校生等奨学給付金受給決定通知書など)
非課税世帯 同居している人全員の所得証明書 ※1
ひとり親及び養育者家庭の養育者であって、児童扶養手当受給者と同等の所得水準世帯 戸籍謄本(戸籍全部事項証明)、所得証明書 ※1
(父母ではなく養育者(祖父母等、里親、未成年後見人)が養育している場合は子育て給付課までお問合せください。

※1 所得の状況を公簿等で確認することに同意いただける方は不要(ただし令和6年1月1日時点で市川市在住でない方は必要)

申請方法

オンライン申請

次の質問にお答えいただき特設フォームから申請ください。
インターネット環境がない等特別の事情がない方はオンライン申請にご協力ください。

対象児童は次のどちらに当てはまりますか?

当てはまる方を選択してください(選択すると申請フォームにページが移動します)

中学3年生

高校3年生

※申請日時点で20歳未満の過年度生を含む

申請書類に不備があった場合はこちらから提出してください

不備書類提出フォーム

よくあるご質問

Q1.塾で模擬試験を受けました。その費用は対象になりますか?

塾の受講料に含まれている分は対象になりません。別途支払いをした、模試代として領収証が提出できるものであれば対象です。

Q2.中学2年生や高校2年生の時に受けた模擬試験受験料は補助対象になりますか?

令和6年4月1日以降に受験した大学等受験料と模擬試験受験料が補助対象となります。そのため、それ以前に受けた受験料は対象外です。

Q3.市川市奨学生(大畑忞教育基金に基づいて支給される奨学資金の受給児童)は支給対象となりますか?

市川市奨学生は支給対象の要件に含まれていません。
高校生等奨学給付金は国からの補助を受けて都道府県が実施している事業です。他の奨学資金制度との混同にご注意ください。

Q4.浪人生は補助対象児童になりますか?

申請日時点で20歳未満であれば、過年度生(浪人生)も支給対象となります。

Q5.受験料の補助には専門学校も含まれますか?

専門学校の受験料も含まれます。

Q6.非課税世帯で申請する方のうち
世帯分離して(世帯を分けて)同居している人の分の所得証明書は必要ですか?

世帯分離していても所得証明書は必要になります。
例えば、「父(申請者)、母、子の世帯」と「祖父、祖母の世帯」で同居している場合、申請者は祖父・祖母の所得証明書も必要になります。また、この場合、祖父母(扶養義務者)が課税世帯であると補助金は支給されません。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 こども部 子育て給付課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-712-8539
FAX
047-712-8734