更新日: 2024年8月16日
遺児手当
遺児手当とは
遺児手当(条例).......(昭和53年4月1日から実施)
遺児とは両親あるいはどちらかが①事故や病気により死亡②1年以上の生死不明③災害によって1,2級程度の障がいの状況にある、①②③いずれかに該当する義務教育終了前の児童をいいます。
遺児手当は遺児を養育している者に手当を支給し、その児童の健全な育成を図ることを目的とした市川市独自の制度です。
〔受給資格〕
遺児手当は遺児を養育している者に手当を支給し、その児童の健全な育成を図ることを目的とした市川市独自の制度です。
〔受給資格〕
保護者、親権を行う者、後見人その他の者で本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録または登録をし、遺児を現に養育している方
〔所得制限〕
保護者の前年の所得について算出した市民税の所得割額が12万円以上であるときは、支給されません。
〔支給月額〕
乳幼児 6,000円 小学生 7,000円 中学生 8,000円
- 本庁2階 子育て給付課
- 行徳支所 福祉課
〔申請に必要なもの〕
下記のいずれか1点(顔写真付で氏名・生年月日または住所が記載されたもの)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類で顔写真付で氏名・生年月日または住所が記載されているもの。
- 健康保険証(国保・健保・船員保険・後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証)
- 健康保険日雇特例被保険者手帳
- 国家・地方公務員共済組合の組合員証
- 私立学校教職員共済の加入者証
- 国民年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 官公署または個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類
- その他これに類する書類で氏名・生年月日または住所が記載されているもの
本年の1月1日に、市川市に住民登録がない方(本年になってから転入された方)
前住地の住民票(除票)や、所得証明書(課税証明書)の提出が必要になります。
状況によって必要となる証明書が異なりますので、こども福祉課にお問い合わせください。
〔各種申請書〕
- 市川市遺児手当氏名住所変更届(住所、氏名が変わったとき) ◦申請書
- 市川市遺児手当遺児数変更届(養育する遺児数に変更があったとき) ◦申請書
- 市川市遺児手当受給権消滅届(保護者が転出したとき、婚姻したときなど) ◦申請書
遺児手当を受給されている方は毎年6月1日から同月末日までの間にその年の4月1日における状況を市川市遺児手当現況届に記入し提出してください。
※現況届は5月末頃に対象者に送付いたします。
※その年の1月2日以降に市川市に転入された方は課税証明書も併せて提出してください。
〔支払い時期および方法〕
手当は申請した月分から支給されます。(郵送で申請する場合は、市川市役所への到達日が申請日になります)
支払日 : 支払月の月末です。
支払月 | 支払該当月 |
7月 | 4月分 ~ 7月分 |
11月 | 8月分 ~ 11月分 |
翌年3月 | 12月分 ~ 翌年3月分 |