更新日: 2024年4月23日
市川市内の保育施設における風水害時の臨時休園等の基準
概要
保育所等は児童福祉施設として、災害等の非常時においても原則として開所することとされています。このことから「児童福祉施設における業務継続ガイドライン(R4.3.31)」等により、施設ごとに業務を継続するための計画を策定することが求められています。
各種災害のうち、風水害については事前の予測がある程度可能なことから、児童や保護者、保育従事者の安全を確保するため、「市川市内の保育施設における風水害時の臨時休園等の基準」に基づいて臨時休園等の措置を講じることといたします。
【PDF】市川市内の保育施設における風水害時の臨時休園等の基準
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