更新日: 2024年12月13日

施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告(※終了しました)

施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について(本八幡駅北口駅前地区)

市川市では、令和6年11月14日付で本八幡駅北口駅前地区について、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。

区域内(下記添付ファイル「施行地区となるべき区域を表示する図面」参照)に、未登記の借地権を有する方は、この公告の日から起算して30日以内に市川市長に対し、借地権の申告をお願いします。

未登記借地権の申告(※終了しました)

  • 令和6年11月14日(木曜日)から令和6年12月13日(金曜日)まで
    ※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時45分から午後5時15分
  • 提出場所(郵送不可)
    市川市役所 街づくり部 街づくり整備課(第二庁舎3階)
    ※代理の方が窓口に来る場合は、代理の方の身分証明書の写しも提出してください。

借地権申告の提出書類

  • 借地権申告書(下記添付ファイル「借地権申告書」「借地権申告書の注意点」参照)
  • 借地権申告書に署名したものの本人確認書類(土地所有者の方の本人確認書類も必要です。)
    ※個人の場合:運転免許証、個人番号カード、旅券の写し、その他そのものが本人であることを確認するに足りる書類
    ※法人の場合:印鑑登録証明書、その他そのものが本人であることを確認するに足りる書類
  • 見取図(下記添付ファイル「見取図の例」参照)
    ※方位を記載
    ※借地権が宅地の一部である場合のみ提出
  • 借地権を証する書面
    ※借地権申告書で土地所有者や転貸者から署名及び本人確認書類が得られない場合のみ
    【例:借地契約書、毎月の地代の領収書等、借地権を証明できるもの】
    ※市が借地権を証明するに足りないと判断した場合、別途書面提出の場合があります。

添付ファイル

施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧(※終了しました)

  • 令和6年11月14日(木曜日)から令和6年11月28日(木曜日)まで
    ※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時45分から午後5時15分
  • 縦覧場所
    市川市役所 街づくり部 街づくり整備課(第二庁舎3階)
  • 区域名称(地番)※区域図は下記添付ファイル「施行地区となるべき区域を表示する図面」をご覧ください。
    千葉県市川市本八幡二丁目百二十一番一から七まで、百二十一番九、百二十二番二、三、百二十三番一から三まで、百二十四番一、百二十四番四から六まで、百二十五番二から三まで、百二十六番一、二、百二十六番四、百二十七番一から三まで、百二十七番六、百二十七番八、九、百二十七番十三から十四まで、百二十八番二、千六百七十一番二の一部、千六百七十一番四、千六百七十二番一から九まで、千六百七十三番一から五まで、千六百七十三番七、千六百七十三番九、千六百七十三番十二から十六まで、千六百七十九番一から四まで、千六百七十九番七から十まで、千六百八十四番一、千六百八十四番三、千六百八十五番十、千六百八十七番一、二の一部、千六百八十八番一、二、千六百八十九番一、二、千六百八十九番四から六まで、千六百八十九番九から十まで

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情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 街づくり整備課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
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FAX
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