更新日: 2025年8月20日

市街地再開発組合設立に係る事業計画の縦覧及び意見書の提出

本八幡駅北口駅前地区市街地再開発組合設立に係る事業計画の縦覧及び意見書の提出について(※終了しました)

八幡2丁目の一部を施行地区とする都市再開発法第11条第1項に規定する市街地再開発組合の設立にあたり、同法第16条第1項の規定に基づき、次のとおり事業計画の縦覧を行います。(※終了しました)

なお、当該事業に関係のある土地もしくは定着する物件について権利を有する方又は参加組合員は、この事業計画について意見があるときは、千葉県知事に意見書を提出することができます。(※終了しました)

公告日について

公告日
令和7年7月22日(火曜日)

縦覧について(※終了しました)

  1. 縦覧内容
    • 本八幡駅北口駅前地区市街地再開発組合設立に係る事業計画書
  2. 縦覧期間
    • 令和7年7月22日(火曜日)から8月5日(火曜日)まで
    • ※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時45分から午後5時15分
  3. 縦覧場所
    • 市川市役所 第二庁舎3階 街づくり整備課 

意見書の提出について(※終了しました)

  1. 意見書の提出方法
    • 千葉県市街地整備課へ意見書を郵送又は直接窓口まで持参してください。
      なお、意見書の書式の指定はありませんが、住所、氏名、連絡先を記入の上、ご意見(参考様式)をご記入ください。
    • 参考様式(PDF 64KB)(Word 41KB)
  2. 意見書を提出できる者
    • 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第16条第2項に規定される者(当該第一種市街地開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する方又は参加組合員)は意見書を提出することができます。
  3. 意見書の提出期限
    • 令和7年7月22日(火曜日)から8月19日(火曜日)まで、消印有効
  4. 意見書の提出及び問い合わせ先
    • 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁中庁舎 5階
      千葉県 県土整備部 都市整備局 市街地整備課 市街地整備班
      電話:043-223-3252

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 街づくり整備課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6327
FAX
047-712-6326