更新日: 2025年12月12日
都市再開発の方針の案の概要の縦覧および公聴会について
都市再開発の方針の見直しについて
都市再開発法第2条の3に基づく都市再開発の方針は、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に位置付けたマスタープランであり、再開発の積極的な推進と適正な誘導を図るものです。本方針は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)などと共に、土地利用、都市計画道路、市街地開発事業などの個別の都市計画の上位に位置付けられており、千葉県が平成19年2月に策定しました。
現在、千葉県では一斉に内容の見直し作業を行っており、このたび案の概要がとりまとまりましたので、案の概要の縦覧および公聴会を開催します。
案の概要の縦覧
都市再開発の方針の変更について
縦覧期間 :令和7年12月12日(金曜)~令和7年12月26日(金曜)(土曜、日曜、祝日を除く)
縦覧時間 :午前8時45分~午後5時15分
縦覧場所 :市役所 第二庁舎 3階 街づくり整備課
※県市街地整備課(千葉市中央区市場町1-1千葉県庁中庁舎5階)でも縦覧を行っています。
公聴会
本都市計画案について公聴会で意見を述べること(公述)ができます。公述を希望する方は、公述申出書(当該案に係る意見の要旨並びに住所及び氏名を記載した書面)を街づくり整備課まで提出してください。なお、公述の申し出がなかった場合は中止となります。。
日時 令和8年1月18日(日曜)午後2時30分から
場所 第1委員会室(第一庁舎5階)
※公聴会が中止となった場合は、当ページおよび広報いちかわ(1月17日号)にてお知らせします。
※後述の申し出がなかった場合は中止となります。
※公聴会では案の概要についての説明はありません。内容については上記資料等をご確認いただくか、街づくり整備課にお問い合わせください。
※公聴会の傍聴を希望される方は、直接会場にお越しください。
ただし、先着順の入場となりますので、満員の場合は、入場をお断りすることがあります。
公述の申し出
提出期間 上記縦覧期間と同じ。郵送の場合は12月26日付けの消印まで有効。
郵送の場合の宛先 〒272-8501 街づくり整備課 ※住所不要
公述申出書の様式
| 種類 | 様式 |
| 都市再開発の方針 | 様式はこちら(千葉県HP) |