更新日: 2026年1月13日

都市再開発の方針の案の概要の縦覧および公聴会について(公聴会は中止となりました)

都市再開発の方針の見直しについて

 都市再開発法第2条の3に基づく都市再開発の方針は、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に位置付けたマスタープランであり、再開発の積極的な推進と適正な誘導を図るものです。本方針は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)などと共に、土地利用、都市計画道路、市街地開発事業などの個別の都市計画の上位に位置付けられており、千葉県が平成19年2月に策定しました。
 現在、千葉県では一斉に内容の見直し作業を行っており、今年夏ごろの変更に向けて、今後、「案縦覧」の手続を進めていきます。

案の概要の縦覧(終了しました)

都市再開発の方針の変更について

縦覧期間 :令和7年12月12日(金曜)~令和7年12月26日(金曜)(土曜、日曜、祝日を除く)

縦覧時間 :午前8時45分~午後5時15分

縦覧場所 :市役所 第二庁舎 3階 街づくり整備課および県市街地整備課(縦覧期間は終了しています)

公聴会(中止となりました)

令和8年1月18日(日曜)に開催を予定していました公聴会は、公述申出期間中に公述の申出がありませんでしたので、中止となりました。

公述の申し出(提出期間は終了しました)

提出期間 上記縦覧期間と同じ。郵送の場合は12月26日付けの消印まで有効。

郵送の場合の宛先 〒272-8501 街づくり整備課 ※住所不要

関連リンク

都市計画区域マスタープラン等の案の概要の縦覧および公聴会について(街づくり計画課)

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情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 街づくり整備課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

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