更新日: 2023年2月13日
宅地造成等規制法による手続き
崖崩れ・土砂の流出等の災害を防止します。
宅地造成に伴うがけくずれまたは土砂の流出を生じるおそれが著しい市街地または市街地になろうとする土地を宅地造成工事規制区域として指定し、その区域内における宅地造成に関する工事について、災害防止に必要な規制を行ないます。
市川市の一部にも、宅地造成工事規制区域が指定されていますが、当該区域内において、次に掲げる行為をしようとするときは、市川市長の許可が必要になります。
- ※宅地造成工事規制区域の確認については、下記の図を参考にして、詳細については直接窓口までお越しください。
適用範囲 |
---|
切土によって土地の高さが2メートルを超える崖が生じるとき |
盛土によって土地の高さが1メートルを超える崖が生じるとき |
切土及び盛土によって土地の高さが2メートルを超える崖が生じるとき |
面積が500平方メートルを超える切土又は盛土を行なうとき |
計画している事業が、宅地造成等規制法の工事許可等の手続を必要とするか否かについて判断するため、計画相談書の提出をお願いしています。同法に適用になる場合は、宅地造成の許可申請が必要となります。
宅地造成等規制法に基づく許可の押印について
令和3年1月1日施行の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)改正により、宅地造成に関する工事の許可申請書などの書類に、事業者や設計者の押印が不要となります。
許可申請等に関する様式(PDF形式)
様式番号 | 様式名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
規則様式則様式 | 第ニ | 宅地造成に関する工事の許可申請書 | 押印不要 |
(附属1) | 宅地造成に関する工事の許可申請書の添付書類等一覧 | 押印不要 | |
第三 | 宅地造成に関する工事の完了検査申請書 | 押印不要 | |
第五 | 届出書(法第15条第1項) | 押印不要 | |
第六 | 届出書(法第15条第2項) | 押印不要 | |
第七 | 届出書(法第15条第3項) | 押印不要 | |
市規則様式 | 第2号 | 宅地造成に関する工事の土地使用承諾書 | |
第3号 | 宅地造成に関する工事の設計者の資格申告書 | 押印不要 | |
第4号 | 宅地造成に関する工事の着手届 | 押印不要 | |
第5号 | 宅地造成に関する工事の変更許可申請書 | 押印不要 | |
第6号 | 宅地造成に関する工事の計画の軽微な変更届 | 押印不要 | |
第7号 | 宅地造成に関する工事の中止・再開・廃止届 | 押印不要 | |
第8号 | 許可済標識 | 押印不要 | |
その他 | 工事管理者選任届 | 押印不要 | |
宅地造成に関する工事工程届 | 押印不要 | ||
宅地造成工事承継届 | 押印不要 | ||
工事監理報告書(見本付) | 押印不要 |
許可申請等に関する様式(Word形式)
様式番号 | 様式名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
規則様式 | 第ニ | 宅地造成に関する工事の許可申請書 | 押印不要 |
(附属1) | 宅地造成に関する工事の許可申請書の添付書類等一覧 (PDF形式を参考にしてください) |
押印不要 | |
第三 | 宅地造成に関する工事の完了検査申請書 | 押印不要 | |
第五 | 届出書(法第15条第1項) | 押印不要 | |
第六 | 届出書(法第15条第2項) | 押印不要 | |
第七 | 届出書(法第15条第3項) | 押印不要 | |
市規則様式 | 第2号 | 宅地造成に関する工事の土地使用承諾書 | |
第3号 | 宅地造成に関する工事の設計者の資格申告書 | 押印不要 | |
第4号 | 宅地造成に関する工事の着手届 | 押印不要 | |
第5号 | 宅地造成に関する工事の変更許可申請書 | 押印不要 | |
第7号 | 宅地造成に関する工事の中止・再開・廃止届 | 押印不要 | |
第8号 | 許可済標識 | 押印不要 | |
その他 | 工事管理者選任届 | 押印不要 | |
宅地造成に関する工事工程届 | 押印不要 | ||
宅地造成工事承継届 | 押印不要 | ||
工事監理報告書(見本付) | 押印不要 |
関連リンク
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〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
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- 047-712-6331、047-712-6332
- FAX
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