更新日: 2025年3月24日
宅地造成等規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)による手続き
崖崩れ・土砂の流出等の災害を防止します。
宅地造成に伴う崖崩れまたは土砂の流出を生じるおそれが著しい市街地または市街地になろうとする土地を宅地造成工事規制区域として指定し、その区域内における宅地造成に関する工事について、災害防止に必要な規制を行ないます。
市川市の一部にも、宅地造成工事規制区域が指定されていますが、当該区域内において、次に掲げる行為をしようとするときは、市川市長の許可が必要になります。
- ※宅地造成工事規制区域の確認については、下記の宅地造成工事規制区域図を参考にして、詳細については直接窓口までお越しください。
適用範囲(旧法) |
---|
切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずるとき |
盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずるとき |
切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さ1メートル以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずるとき |
前に掲げた3つのいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるとき |
計画している行為が、宅地造成等規制法の工事許可等の手続きを必要とするか否かについて判断するため、同法に規定する許可申請に先立って計画相談書の提出をお願いしています。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
への移行について
令和5年5月26日に「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という)」が施行されました。この改正法により、法律の名称が「宅地造成等規制法(旧法)」から「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)」へと変更になりました。
法律の改正に伴い、盛土規制法第10条による新規制区域「宅地造成等工事規制区域」が千葉県知事により令和7年5月26日(月曜)に市川市内全域で指定されることとなります。
また、今までは旧法の許可や検査等については千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市川市が行ってきましたが、令和6年12月24日(火曜)千葉県報号外第78号にて同条例の改正が発表され、新たな規制区域内における盛土規制法の許可等は千葉県により行われることとなりました。
したがって、令和7年5月23日(金曜)までは旧法に基づき市川市が許可等を行い、
令和7年5月26日(月曜)からは盛土規制法に基づき千葉県が許可等を行うこととなります。(一部経過措置あり)
盛土規制法に関する詳細は千葉県ホームページよりご覧ください。
関連リンク
盛土規制法第21条の届出について
規制開始日(令和7年5月26日(月曜))に施行中の盛土等に関する工事であり、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日(月曜)まで)に千葉県知事への届出が必要です。旧宅地造成工事規制区域内において規制開始日までに「宅地造成等規制法第8条の許可」又は「都市計画法第29条の開発許可」を受けた工事は届出の必要はありませんが、以下の2点に留意してください。
- 旧宅地造成工事規制区域外で区域指定前に開発許可を受け、規制開始日前に工事着手済みの
盛土等に関する工事も盛土規制法第21条の届出対象となります。 - 旧宅地造成工事規制区域外で区域指定前に開発許可を受け、規制開始日後に工事着手をする
盛土等に関する工事は工事着手前に盛土規制法に基づく許可が必要です。
令和7年5月26日(月曜)以降の市川市における
盛土規制法関連手続きについて
以下の業務については引き続き市で対応します。
- 区域指定日前に旧法第8条の許可を受けた工事における変更許可や完了検査、監督処分等
- 区域指定後に都市計画法第29条の開発許可を受けた工事における盛土規制法第18条の
中間検査、第19条の定期報告の受理その他監督処分等
(中間検査及び定期報告は盛土規制法施行令第23条、第24条に該当するものに限る)
旧法の許可申請等に関する様式(PDF形式)
様式番号 | 様式名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
規則様式則様式 | 第ニ | 宅地造成に関する工事の許可申請書 | 押印不要 |
(附属1) | 宅地造成に関する工事の許可申請書の添付書類等一覧 | 押印不要 | |
第三 | 宅地造成に関する工事の完了検査申請書 | 押印不要 | |
第五 | 届出書(法第15条第1項) | 押印不要 | |
第六 | 届出書(法第15条第2項) | 押印不要 | |
第七 | 届出書(法第15条第3項) | 押印不要 | |
市規則様式 | 第2号 | 宅地造成に関する工事の土地使用承諾書 | |
第3号 | 宅地造成に関する工事の設計者の資格申告書 | 押印不要 | |
第4号 | 宅地造成に関する工事の着手届 | 押印不要 | |
第5号 | 宅地造成に関する工事の変更許可申請書 | 押印不要 | |
第6号 | 宅地造成に関する工事の計画の軽微な変更届 | 押印不要 | |
第7号 | 宅地造成に関する工事の中止・再開・廃止届 | 押印不要 | |
第8号 | 許可済標識 | 押印不要 | |
その他 | 工事管理者選任届 | 押印不要 | |
宅地造成に関する工事工程届 | 押印不要 | ||
宅地造成工事承継届 | 押印不要 | ||
工事監理報告書(見本付) | 押印不要 |
旧法の許可申請等に関する様式(Word形式)
様式番号 | 様式名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
規則様式 | 第ニ | 宅地造成に関する工事の許可申請書 | 押印不要 |
(附属1) | 宅地造成に関する工事の許可申請書の添付書類等一覧 (PDF形式を参考にしてください) |
押印不要 | |
第三 | 宅地造成に関する工事の完了検査申請書 | 押印不要 | |
第五 | 届出書(法第15条第1項) | 押印不要 | |
第六 | 届出書(法第15条第2項) | 押印不要 | |
第七 | 届出書(法第15条第3項) | 押印不要 | |
市規則様式 | 第2号 | 宅地造成に関する工事の土地使用承諾書 | |
第3号 | 宅地造成に関する工事の設計者の資格申告書 | 押印不要 | |
第4号 | 宅地造成に関する工事の着手届 | 押印不要 | |
第5号 | 宅地造成に関する工事の変更許可申請書 | 押印不要 | |
第7号 | 宅地造成に関する工事の中止・再開・廃止届 | 押印不要 | |
第8号 | 許可済標識 | 押印不要 | |
その他 | 工事管理者選任届 | 押印不要 | |
宅地造成に関する工事工程届 | 押印不要 | ||
宅地造成工事承継届 | 押印不要 | ||
工事監理報告書(見本付) | 押印不要 |
関連リンク
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市川市 街づくり部 開発指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 電話
- 047-712-6331、047-712-6332
- FAX
- 047-712-6330