更新日: 2021年2月4日

公拡法と国土法による手続き

一定面積以上の土地の取得・処分時に必要な手続きです。

・平成24年4月1日より、公拡法の提出先が千葉県から市川市に変わりました。(結果通知書が市川市から発送されるようになりました。)
・受付は従来通り市川市で行いますが、提出書類の書式が市川市宛に変わりました。


公拡法の届出及び申出(公有地の拡大の推進に関する法律第4条及び第5条)

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出は、地方公共団体等が公共施設等の計画的な整備を促進するために、土地を第三者に譲渡する前に行う手続です。

適用範囲

次に掲げる土地を、有償で譲り渡す場合、事前の届出が必要となります。
(1) 都市計画施設等の区域内で200平方メートル以上の土地
  ※都市計画施設等の区域 道路の区域として決定された区
  

  域、都市公園を設置すべき区域として決定された区域、

  河川予定地として指定された区域、生産緑地地区の区域等


(2) 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地

提出先

市川市街づくり部開発指導課

提出書類

土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書の写し正本1部及び副本1部(副本は受付印を押して返却します)
添付図書(別表)…1

別表(土地売買等届出書の添付図書)

添付図書

地形図

該当する土地の所在を明らかにしたもの

見取図

方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにしたもの

平成18年9月以降、市川市では市街化調整区域内の土地の届出は不要となりました。
(申出は、市街化調整区域でも可能です。)
※手続を委任される場合は、委任状の提出が必要となります。


・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出書・届出書の押印について
令和3年1月1日施行の公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の改正により、土地有償譲渡届出書など一部の書類の押印が不要となります。


・様式ダウンロード

土地有償譲渡届出書様式(法第4条) 【PDF形式】  【Word形式】

土地買取希望申出書様式(法第5条) 【PDF形式】  【Word形式】

国土法の届出

・国土法届出(国土利用計画法第23条)

国土利用計画法に基づく届出は、適正な土地利用を導くために、土地に関する権利を取得したときに行う手続です。
市川市を経由して千葉県知事に、「国土利用計画法」第23条第1項に基づく届出が必要になります

適用範囲

次に掲げる土地に関する権利(所有権、地上権、賃借権等)を、契約により対価を伴って取得した場合、契約した日から14日以内に届出が必要となります。
(1) 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
(2) 市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域等)で5,000平方メートル以上の土地

提出先

市川市街づくり部開発指導課を経由して千葉県知事に送付します。

提出書類

土地売買等届出書…正本1部及び副本2部(うち1部は受付印を押して返却します)
添付図書(別表)…2部

別表(土地売買等届出書の添付図書)

添付図書

位置図

対象地の位置を明らかにしたもの

周辺状況図

対象地及びその付近の状況を明らかにしたもの

地形図(公図又は実測図)

対象地の形状を明らかにしたもの

その他必要と認められる書類

契約書の写し又はこれに代わる書類等

※国土法についての詳細は、千葉県県土整備部用地課のページをご覧ください。(様式のダウンロードもできます)。


関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 開発指導課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6331、047-712-6332
FAX
047-712-6330