更新日: 2024年4月16日

公拡法と国土法による手続き

公拡法の届出

・平成24年4月1日より、公拡法の提出先が千葉県から市川市に変わりました。
・受付は従来通り市川市で行いますが、提出書類の書式が市川市宛に変わりました。


公拡法の届出及び申出(公有地の拡大の推進に関する法律第4条及び第5条)

 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出は、地方公共団体等が公共施設等の計画的な整備を促進するために、土地を第三者に譲渡する前に行う手続です。

1.届出対象(第4条)※義務

適用範囲

次に掲げる土地を、有償で譲り渡す場合、事前の届出が必要となります。
(1) 都市計画施設等の区域内で200平方メートル以上の土地
  ※都市計画施設等の区域 道路の区域として決定された区
  

  域、都市公園を設置すべき区域として決定された区域、

  河川予定地として指定された区域、生産緑地地区の区域等


(2) 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地

提出先

市川市街づくり部開発指導課

提出書類

土地有償譲渡届出書の写し正本1部及び副本1部
(副本は受付印を押して返却します)
添付図書(別表)…1

※有償譲渡とは、売買、代物弁済、交換、譲渡担保及びこれらの予約契約などが該当。


2.申出対象(第5条)※任意

適用範囲

市内の都市計画区域内及び都市計画施設内に所存する100㎡以上の土地を地方公共団体等による買取を希望する場合。

提出先

市川市街づくり部開発指導課

提出書類

土地買取希望申出書の写し正本1部及び副本1部
(副本は受付印を押して返却します)
添付図書(別表)…1


添付図書

位置図(2500分の1程度)

対象地の位置を明らかにしたもの

周辺状況図(500分の1程度)

対象地及びその付近の状況を明らかにしたもの

地形図(公図又は実測図)

対象地の形状を明らかにしたもの(交付の日から概ね3ヶ月以内のもの。コピー可)

その他必要と認められる書類

登記事項証明書(土地登記簿謄本)
都市計画施設等の区域内における届出又は申出については指導図
その他必要に応じて契約書等を求める場合がございます

※手続を委任される場合は、委任状の提出が必要となります。


・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出書・届出書の押印について
 令和3年1月1日施行の公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の改正により、土地有償譲渡届出書など一部の書類の押印が不要となります。


・様式ダウンロード

 土地有償譲渡届出書様式(法第4条) 【PDF形式】  【Word形式】

 土地買取希望申出書様式(法第5条) 【PDF形式】  【Word形式】


・公拡法におけるQAはこちら 【PDF形式】

国土法の届出

・国土法届出(国土利用計画法第23条)

 国土利用計画法に基づく届出は、適正な土地利用を導くために、土地に関する権利を取得したときに行う手続です。
 市川市を経由して千葉県知事に、「国土利用計画法」第23条第1項に基づく届出が必要になります

適用範囲

次に掲げる土地に関する権利(所有権、地上権、賃借権等)を、契約により対価を伴って取得した場合、契約した日から14日以内に届出が必要となります。
(1) 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
(2) 市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域等)で5,000平方メートル以上の土地

提出先

市川市街づくり部開発指導課を経由して千葉県知事に送付します。

提出書類

土地売買等届出書…正本1部及び副本2部(うち1部は受付印を押して返却します)
添付図書(別表)…2部


添付図書

位置図

対象地の位置を明らかにしたもの

周辺状況図

対象地及びその付近の状況を明らかにしたもの

地形図(公図又は実測図)

対象地の形状を明らかにしたもの

その他必要と認められる書類

契約書の写し又はこれに代わる書類等

・国土法についての詳細は、千葉県県土整備部用地課のページをご覧ください。
 (様式のダウンロードもできます)。

・手続を委任される場合は、委任状の提出が必要となります。

・国土法におけるQAはこちら 【PDF形式】

関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 開発指導課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6331、047-712-6332
FAX
047-712-6330