更新日: 2019年2月4日

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)のご案内

概要

 バリアフリー法では、高齢者や障がい者などの自立した日常生活や社会生活を確保するために、旅客施設・車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物に対して、バリアフリー化基準(移動等円滑化基準)への適合を求めるとともに、バリアフリー化推進のため、既存の施設への基準適合の努力義務などを定めています。

 またバリアフリー化の目標実現のため、「バリアフリー基本構想」の中で、重点整備地区等を定めています。この重点整備地区内の場合は、誰もが安全に安心して暮らせる都市の実現を目指して、バリアフリー化にご協力お願いします。
 

建築物について

努力義務

 「特定建築物」(共同住宅、事務所、学校など多数の者が利用する建築物)の 新築、増築、改築、移転、用途変更、修繕、模様替をする際、及び既存の特別特定建築物についても、建築物移動等円滑化基準に適合させるよう努力してください。
 

適合義務

 「特別特定建築物」(「特定建築物」のうち物販店、病院、老人ホームなどの不特定多数の者が利用するもの及び主として高齢者、身体障がい者等が利用するもの)で2000平方メートル以上の建築物を建築、用途変更をする際には、建築物移動等円滑化基準(高齢者等の利用を阻む障壁を除去する最低限の水準)に適合させなければなりません。(公衆便所にあっては50平方メートル以上が対象)
 またこれは建築基準関係規定となります。確認・検査の中で審査され、適合しない場合は確認済証及び検査済証が発行されないこととなります。
 
 

認定

 建築物移動等円滑化誘導基準(高齢者等が円滑に利用できる水準)に適合すると認められたものは認定を受けることができます。認定を受けた「特定建築物」は、容積率の特例、税制上の特例措置、低利の融資などの優遇が受けられます。
 認定を希望される場合は確認申請と同時程度の時期(容積率の特例を受ける場合は確認申請以前)に市川市建築指導課宛に申請が必要となりますので予めご相談ください。
 

 
 
※確認申請添付用チェックリストはこちらから(PDFExcel

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 建築指導課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

道路・許可グループ
電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
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