更新日: 2024年6月6日

建築確認制度

建築確認制度

 建築基準法は、建築物の敷地・構造及び設備などについて最低の基準を定め、国民の生命や健康、財産を保護し、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。
 この目的を達成するため、建築物を建築しようとするときは、工事に着手する前に、建築主事又は民間確認検査機関の確認、いわゆる「建築確認」を受けなければなりません。この建築確認を受けるための申請が建築確認申請です。

 

事前手続き等について

 建築物の用途や地区によっては建築確認の申請に先立って、事前に必要な手続きがあります。民間確認検査機関に申請する場合も必要な手続きがあります。詳しくは建築関連の手続き等一覧(PDF形式:247KB)をご覧ください。
 市川市に建築確認申請の手続きをする場合は、本受付前に書類一式を仮審査しますので、事前にご相談下さい。

 

民間確認検査機関とは

建築基準法に基づく確認・検査は民間の確認検査機関でも行っています。
詳しくは日本建築行政会議(別ウインドウで開きます。)にてご覧ください。
 

市に確認を提出する場合の注意事項

1.事前の持ち回りに協力してください。
  持ち回り先 確認する事項
すべての物件 開発指導課 開発行為及び宅地造成規制の確認、中高層手続きの確認
工作物
(屋外広告物)
道路管理課 屋外広告物条例該当の確認
(※手続きの流れ PDF形式:70.6KB
開発指導課 市街化調整区域の場合

2.手数料の納付方法
  受付後、建築指導課にて現金で納付していただき、領収確認後、受理票を交付します。
 
3.受付時間
 申請手続きはなるべく午前中に済まされるよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
 (午後は確認・検査済証発行作業を行うため)
 
4.確認済証の受領
 受領時には代理者の印鑑及び申請時にお渡しする受理票をお持ちくださるようお願いいたします。
 
5.計画変更申請
 申請前に担当者との打合せ(計画変更の適否、手数料の算定、消防同意(通知)の有無、適合判定依頼の有無等)を行うようお願いいたします。
 
6.建築確認申請に必要な書類
  書式名 正本 副本 別添 摘要
すべての物件 確認申請書    
委任状 原本 写し   代理人が手続きを行う場合
建築計画概要書      
建築工事届      
建築確認消防同意 (通知)資料書     消防同意物件の場合、確認申請書の第二面~第五面の添付もお願いします。
設計図書一式 (○) 別添:消防同意物件の場合
案内図   2500分の1都市計画図(都市計画課にて販売)
雨水排水計画届出書
※詳しくは、
 河川・下水道管理課
    案内図を一部添付してください。
※雨水浸透施設を設置する場合には平面図及び雨水浸透施設の構造図が必要です。
日影規制対象建築物 時刻日影図及び等時間日影図   法第56条の2に該当するもの
※「閉鎖方式」でお願いします。
構造計算が必要なもの 構造計算安全証明書の写し
(原本)
 
  • 法第6条第1項第1号
  •  (構造計算によるもの)
  • 法第6条第1項第2号
  •  (木造で3階以上又は500平方メートル以上)
  • 法第6条第1項第3号
  •  (木造以外で2階以上又は200平方メートル以上)
    ※構造設計一級建築士の関与が必要な建築物を除く。
    構造計算適合性判定が必要なもの 適合判定通知書の写し
    (原本)
     
  • 構造計算ルート2、ルート3及び限界耐力計算を行ったもの
  • 確認済証交付までに提出のこと。
  • 建築物省エネ法適合性判定が必要なもの 適合判定通知書の写し
    (原本)
      特定建築物(300平方メートル以上の非住宅)の新築等
    工場 工場調書    
    浄化槽物件 浄化槽調書 別添:保健所用
    ※法定検査(7条検査)の納付書の写しを添付ください。
    型式適合認定書及び別添仕様書、図面等 別添:保健所用
    建築基準法の許可・認定を受けたもの 許可通知書
    認定通知書
    写し 原本   建築指導課
    ※ファイルごとお預かりします。
    開発許可を要したもの 開発行為に関する申告書     開発指導課
    中高層建築物 指導済証 写し 原本  
    都市計画施設内 都市計画法第53条の許可書 写し 原本   街づくり計画課
    地区計画内 地区計画内適合通知書 写し 原本  
    風致地区内 風致地区内行為許可書 写し 原本   公園緑地課
    区画整理区域内 土地区画整理法
    第76条第1項の許可書
    写し 原本   街づくり整備課
    ホテル・旅館 市川市ラブホテル非該当通知書 写し 原本   開発指導課
    高圧送電線の付近 高圧送電線付近建造物検討通知書 写し 原本   東京電力
    バリアフリー新法の特別特定建築物 チェックリスト   2000平方メートル以上の建築、用途変更
    建築協定 同意書又は集中浄化槽使用許可証明書 原本 写し    

    7.計画変更申請の提出に必要な主な書類
      書式名 正本 副本 別添 摘要
    すべての物件 計画変更確認申請書    
    手数料算定書      
    委任状 原本 写し    
    建築計画概要書      
    確認済証(副本一式)      
    計画変更に伴う設計図書一式 (○) 別添:消防同意物件の場合
    案内図   2500分の1都市計画図
    再度消防同意(通知)が必要なもの 消防同意(通知)資料書      
    浄化槽物件 浄化槽関係書類 人槽・型式変更の場合

    8.確認事項変更届の提出に必要な主な書類  
      書式名 正本 副本 摘要
    すべての物件 確認事項変更届
    市川市様式
    原本 写し 変更箇所にチェックを入れ、記入してください。
    委任状 原本 写し  
    建築計画概要書 1部 第一面に変更がある場合は第一面のみ、第二・三面に変更がある場合は全て記入の上、提出してください。
    確認済証 副本一式  

    9.手数料関係一覧表
      確認申請等手数料一覧(PDF形式:57KB)

    10.申請に際して注意していただきたい事項
     次の項目は、審査するにあたって記入もれが多く見られる項目です。申請前に各図面の表記を確認してください。
    図面 注意事項
    配置図
    (建築計画概要書第三面の配置図も同様)
  • 敷地内外の高低差寸法、土留め及び塀の種類の表記
  •  敷地内外に高低差がある場合は高低差寸法及び土留めの種類を表記してください。土留めとしてブロック等を使用している場合は、建築物に影響がない場合でも構造上安全なものに改善してください。
     また、敷地内の塀(既存を含む。)の高さや控え壁の有無等を表記してください。

  • 道路の法令種別と一般呼称の表記
  •  法第42条1項3号、42条2項の場合には、現況の道路幅員と後退距離及び公道・私道の区別を表記してください。

  • 浄化槽設置する場合、その上部の利用の有無
  •  浄化槽を設置する場合は配置図に表記してください。上部を駐車スペースとする場合は、その荷重を支える補強が必要となりますので、補強内容を明記してください。(駐車場として利用しない場合は、「上部利用なし」と表記してください。)
     また、建築物の近く(基礎の外側から45度のラインにかかる位置)に設置する場合にも保護が必要になりますのでご注意ください。
    平面図
  • 斜線の検討
  •  斜線を検討している箇所には、その寸法及び建築物の配置寸法を表記してください。なお、斜線検討は樋先でお願いします。道路斜線の緩和を適用する場合は、緩和距離及び施行令第130条の12の門塀等の制限の内容も表記してください。

  • 方位の記入
  •  平面図には方位を記入してください。

  • 火気使用室
  •  火気使用室(電磁調理器等を除く。)については換気量計算をしてください。その表記は、キロワットでお願いします。床面積が100平方メートル以内の住宅又は住戸の場合で、使用する火気の消費熱量が12キロワット以下の場合は「12キロワット以下使用」と表記してください。
     換気口、給気口の位置及び寸法を表記してください。給気口の位置については、冷蔵庫や食器棚の裏など有効でない場所にならないよう注意してください。

  • 階段の手すり
  •  階段には手すりの設置が必要となりますので、平面図上にその位置及び壁からの出寸法を表記してください。

  • バルコニー
  •  バルコニーの下が居室等になる場合は、屋根と同じ扱いとなり、法第22条の規制がかかりますので、仕上材等を平面図に表記してください。

  • 火災報知器
  •  平成20年6月より、全ての住宅に住宅用防災警報器等の設置が義務付けられています。火災報知器等の詳細については市川市消防局のホームページで確認してください。
    ※次の項目は申請時に添付をお願いするものです。
  • 民法第234条の離れ
  •  隣地境界線から建築物の外壁(又はそれに代わる出窓等の先端)までの距離が50センチメートルに満たない場合は念書を添付してください。

    関連リンク

    このページに掲載されている
    情報の問い合わせ

    市川市 街づくり部 建築指導課

    〒272-8501
    千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

    道路・許可グループ
    電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
    指導グループ
    電話 047-712-6335(違反指導・定期報告・リサイクル届)
    審査グループ
    電話 047-712-6336(確認申請・長期優良・低炭素・省エネ)
    耐震グループ
    電話 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成) 
    FAX 047-712-6330