更新日: 2025年4月1日
低炭素建築物新築等計画の認定制度について
都市の低炭素化の促進に関する法律
この法律は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることから、都市の低炭素化の促進を図り健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。
この法律の第53条によって、市街化区域等内で低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができることとなりました。
低炭素建築物の認定を受けると、以下の優遇措置を受けることができます。
- 所得税及び個人住民税(住宅ローン減税)・登録免許税の税負担の軽減。
- 低炭素に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)を設置した場合、通常の建築物の床面積を超える部分については、容積率算定面積に不算入とすることが可能。(延べ面積の1/20まで)
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)の届出対象建築物で、この認定を受けた場合には建築物省エネ法の届出がなされたものとみなし、届出が免除となる。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
住宅ローン減税・登録免許税については以下のホームページをご覧ください。
低炭素建築物の認定を受けようとする場合は、低炭素建築物新築等計画を作成し、認定申請をする必要があります。
法改正のお知らせ
令和4年10月1日より低炭素建築物認定の認定基準が見直されました。詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
認定の基準について
認定を受けるためには、次の基準の全てに適合することが必要となります。(法第54条)
- 市街化区域内であること
(法第7条第1項、法第53条第1項)
- 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)の第2条第3号に規定する建築物省エネ基準を超え、かつ建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。(法第54条第1項第1号、法第2条第3項)
- 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
(法第54条第1項第2号、平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」)
- 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
(法第54条第1項第3号)
<参考>
一次エネルギー消費量計算にはこちらのWEBプログラムを利用できます。詳しくは、国土交通省国土技術政策総合研究所 独立行政法人建築研究所のホームページをご覧ください。
認定の単位について
- 認定の対象は建築物全体のみとなります。ただし複合建築物の場合は複合建築物全体のほか、非住宅全体及び住宅全体の認定が可能です。
認定の手順について
- 事前の技術的審査について
- 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査を行っている「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」・「登録住宅性能評価機関」等により、認定申請に先立って技術的審査を受けることで認定の手続きを円滑に行うことができます。
- 建築基準法第6条第1項の確認申請において事前に指定確認検査機関等において確認済証を取得されると、より円滑に手続きが行われます。
(容積率の緩和を受ける場合、先に低炭素建築物新築等計画認定を受けていないと確認審査で容積率緩和が認められませんので注意が必要です。)
- ※「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条に規定する機関をいう。
- ※「登録住宅性能評価機関」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する機関をいう。
- 認定を受ける場合の手続き(法第53条等)
認定申請は、必ず工事着工前に行ってください。
(円滑な手続きの流れ)
- [1] 技術的審査
- 事前に登録建築物調査機関等で技術的審査を受けることができます。
- [1]' 確認審査
-
認定申請の前に、建築確認の手続きを行うことができます。
(容積率の緩和を受けない場合。)
↓
- [2] 認定申請
- 認定の申請は、建築指導課で受付を行っています。
↓
- [3] 認定通知
- 法令等の基準に適合している場合、認定されます。
↓
- [4] 工事の着工
- 認定申請受付後から着工可能です。
↓
- [5] 建築の工事
- 工事中に変更があった場合は、認定の変更申請が必要です。
(軽微な変更は除く)
↓
- [6] 工事の完了
- 工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。
(注意事項)
- 認定の取りやめ、取り下げをする場合には届出が必要になります。 申請様式はこちら
- 軽微な変更があった場合、認定建築主が計画に基づく建築物を譲受人に譲り渡した場合には、「軽微な変更届」を提出してください。 申請様式はこちら
- ※軽微な変更とは
- ・工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
- ・建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も、認定に係る低炭素建築物新築等計画が法54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
認定申請書等の提出書類について
以下の表に記載の書類を提出してください。
書類 | 部数・内容等 | 様式 |
---|---|---|
認定申請書 | 2部(正本・副本) | 規則第86号様式5 (国交省ホームページ) |
変更認定申請書 (変更の場合) |
2部(正本・副本) | 規則第86号様式7 (国交省ホームページ) |
委任状 ※代理人が申請する場合に必要 |
2部(正本・副本) | |
適合証又は設計住宅性能評価書の写し ※事前に技術的審査を受けた場合 |
2部(正本:写し・副本:原本) ※登録住宅性能評価機関等が発行するもの |
|
添付図書 | 2部(正本・副本)
|
※変更認定申請の場合、付近見取り図・配置図以外は、変更に係る部分のみ。 |
確認済証の写し ※事前に確認申請を行った場合 |
2部(正本・副本) | |
低炭素建築物新築等計画の申請手数料算定について | 1部(手数料の算定に必要です) | 申請手数料算定表 |
その他必要と思われる図書 | 2部(正本・副本) ・認定書等 |
※変更申請の場合は、元申請の際の副本一式及び通知書の原本 |
<確認申請を同時に申請する場合の注意>
法第54条第2項の規定により、低炭素建築物新築等計画の認定申請に建築基準法第6条第1項に規定する建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、この場合は下記のとおりの取り扱いになります。
- 受付時に認定申請手数料と併せて、計画の通知(確認の申請)手数料の加算が必要となります。
- 変更認定申請を行う場合には、変更の内容に応じた計画の通知(確認の申請)手数料の加算が必要です。
- 建築基準関係規定に適合するかどうかの審査に建築設備に係る審査が含まれる場合にあっては、建築設備及び工作物に関する計画の通知(確認の申請)手数料の加算が必要です。
-
建築基準法第6条第1項の規定による申出を行った場合に添付された確認申請書(添付図書を含む)について、原則、図書の不整合等の補正、変更及び追加等(軽微な誤記等を除く)は一切できません。
(図書の補正、変更、追加等が必要となる計画については認定を行うことができないため。)
認定の取消について
認定通知後、認定計画通りに工事を行っておらず認定基準に適合しないことが判明したとき等には、所管行政庁は改善命令を出すことが出来ますが、その改善命令に対して違反が認められた場合、建築基準法関係規定に不適合であった場合等には、認定の取り消しをする場合があります。
注) 建築確認審査の申し出を併せて行った場合、当該認定が取り消されると、建築確認済証の交付があったとみなされなくなります。
同様に、認定を受けることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく届出をしたとみなされたものも、届出をしたとみなされなくなります。
工事完了報告等について
建築工事が完了したときには「工事完了報告書」の提出が必要となります。
以下の表に記載の書類を提出してください。
種類 | 内容等 | 様式 |
---|---|---|
工事完了報告書 | 建築士が工事監理をしている場合は別紙1 それ以外は別紙2 |
様式 |
建築基準法に基づく検査済証の写し | 認定申請とは別に確認申請を行った場合 | |
建築士による工事監理報告書の写し 又は 建築工事の受注者による工事監理報告書※1 |
※1 延べ面積が100平方メートル以下で工事監理者を置かないといったような場合に必要 |
申請手数料について
市川市に低炭素建築物新築等の認定を申請する場合の手数料は以下のとおりです。
- 認定申請手数料
手数料一覧(PDF形式)
- ※確認の併願をする場合、上記金額に確認申請審査手数料が別途加算されます。
- ※建築設備に係る審査が含まれる場合には、建築設備及び工作物審査手数料が別途加算されます。
- 変更認定申請手数料
変更前の申請手数料の2分の1に相当する額。
申請様式について
申請書の様式は国土交通省のホームページからダウンロードしてください。
都市の低炭素化の促進に関する法律の関連様式
別紙1 | 工事完了報告書 (建築士が工事監理している場合) |
Word | |
別紙2 | 工事完了報告書 (上記以外の場合) |
Word | |
軽微な変更届 | Word | ||
取下げ届 | Word | ||
取りやめ届 | Word |
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 建築指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 道路・許可グループ
- 電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
- 指導グループ
- 電話 047-712-6335(違反指導・定期報告・リサイクル届)
- 審査グループ
- 電話 047-712-6336(確認申請・長期優良・低炭素・省エネ)
- 耐震グループ
- 電話 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成)
FAX 047-712-6330