更新日: 2024年4月1日

市川市空家等対策計画


 市川市では、空家問題に対して、総合的かつ計画的に取組んでいくため、平成29年12月に、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、「市川市空家等対策計画」を策定しています。今回、社会情勢の変化等を踏まえ、令和6年3月に一部改正いたしました。
 

計画の位置付け

 本計画は、「市川市総合計画」や住宅政策の指針である「市川市住生活基本計画」を上位計画とし、本市の空家等対策の基本的な方針・具体的施策を示すものです。

計画期間

 計画の期間は、平成29年度から令和8年度までの10年間とします。
 また、国の空家政策の動向や社会情勢の変化等を踏まえ、計画に見直しの必要性が生じた場合は、適宜、見直すこととします。

計画書について

「市川市空家等対策計画」(PDF形式)

目次


第1章 計画の目的と位置付け
 1-1 計画の目的
 1-2 計画の位置付け
 1-3 計画期間

第2章 現状と課題
 2-1 空家等対策に係る現状
 2-2 主な空家等対策の経緯
 2-3 空家等対策に係る課題

第3章 空家等対策の基本的な方針
 3-1 基本的な方針
 3-2 対象空家等と対象地区
 3-3 空家等に係る調査

第4章 具体的施策
 4-1 空家化の予防
 4-2 空家等の適切な管理・活用促進
 4-3 管理不全な状態の解消

第5章 実施体制
 5-1 住民等からの空家等に関する相談体制
 5-2 関係団体等との連携
 5-3 協議会の組織
 

第一次市川市空家等対策実施計画

 市川市空家等対策計画に定めた施策を効率的かつ段階的に実施するため、平成31年3月に、今後取り組む内容を具体的に示した「第一次市川市空家等対策実施計画」を策定しました。

計画の位置付け

 本計画は、市川市空家等対策計画に定めた内容を効率的かつ段階的に実施するための具体的な施策を示すものです。

計画の期間

 計画の期間は、平成30年度から令和3年度までの4年間とします。

計画書について

「第一次市川市空家等対策実施計画」(PDF形式)

目次


1 計画の目的と位置付け
 1-1 実施計画の目的
 1-2 実施計画の位置付け
 1-3 計画の期間

2 事業の体系
 2-1 事業の体系

3 「第一次実施計画」における実施施策
 3-1 空家化の予防
 (1)予防に関する啓発・情報提供
 (2)良質な住宅・住環境の整備
 (3)相談体制の整備
 3-2 空家等の適切な管理・活用促進
 (1)管理に関する啓発・情報提供
 (2)所有者による管理が困難な場合の対策
 (3)活用(流通)促進
 (4)解体促進
 (5)相談体制の整備
 3-3 管理不全な状態の解消
 (1)所有者等による是正措置の促進
 (2)所有者等による対応が困難な場合の対策
 (3)解体促進
 (4)関係団体との連携強化

第二次市川市空家等対策実施計画

 市川市空家等対策計画に定めた施策を効率的かつ段階的に実施するため、令和4年4月に、今後取り組む内容を具体的に示した「第二次市川市空家等対策実施計画」を策定しました。
 今後は、本実施計画に基づき、各事業を推進していきます。

計画の位置付け

 本計画は、市川市空家等対策計画に定めた内容を効率的かつ段階的に実施するための具体的な施策を示すものです。

計画の期間

 計画の期間は、令和4年度から令和8年度までの5年間とします。

計画書について

「第二次市川市空家等対策実施計画」(PDF形式)

目次


1 計画の目的と位置付け
 1-1 実施計画の目的
 1-2 実施計画の位置付け
 1-3 計画の期間
    1-4 計画の目標

2 事業の体系
 2-1 事業の体系

3 「第二次実施計画」における実施施策
 3-1 空家化の予防
 (1)予防に関する啓発・情報提供
 (2)良質な住宅・住環境の整備
 (3)相談体制の整備
 3-2 空家等の適切な管理・活用促進
 (1)管理に関する啓発・情報提供
 (2)所有者による管理が困難な場合の対策
 (3)活用(流通)促進
 (4)解体促進
 (5)相談体制の整備
 3-3 管理不全な状態の解消
 (1)所有者等による是正措置の促進
 (2)所有者等による対応が困難な場合の対策
 (3)解体促進
 (4)関係団体との連携強化

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千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

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