更新日: 2022年4月1日

中間検査制度の概要について(旧-平成27年4月1日から令和4年3月31日)

1.目的

阪神・淡路大震災における被害状況から、建築物の安全性を確保するため、建築規制の実効性が求められました。中間検査制度は、施工段階での工事監理の徹底および検査制度の充実を図り、建築物の安全性を確保することを目的に導入されました。

2.中間検査を行う区域

市川市内全域

3.中間検査を行う期間

平成27年4月1日から令和4年3月31日まで
(なお、必要に応じ期間の延長や対象建築物・特定工程の見直しを行います。)

4.中間検査の適用建築物

平成29年10月1日から令和4年3月31日までの間に、建築主事及び指定確認検査機関に確認申請を提出する建築物。

5.中間検査の適用を受けない建築物

中間検査の適用を受けない建築物は次のとおりです。

  • (1)建築基準法第18条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物)の適用を受ける建築物
  • (2)同法第26条第3号に規定する用途(畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家)に供する建築物
  • (3)同法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
  • (4)同法第85条(仮設建築物)の適用を受ける建築物
  • (5)住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
  • ※ただし、建築基準法第7条の3第1項第1号により中間検査の対象となる建築物(鉄筋コンクリート造等の階数が3以上である共同住宅)については、適用除外はありません。

6.中間検査を行う建築物の用途および規模

新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が、次の表に掲げる用途及び規模に係るもの。

No. 建築物の用途 規模(階数、面積)
1 一戸建ての住宅
(事務所、店舗その他
これらに類する用途を
兼ねるものを含む)
分譲住宅以外 地階を除く階数が3以上のもの
分譲住宅 [1]・[2]いずれかに該当するもの

[1]地階を除く階数が3以上のもの
[2]床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

2 一戸建ての住宅の
用途以外の用途に供する建築物
[1]・[2]いずれかに該当するもの

[1]地階を除く階数が3以上のもの
[2]床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

7.指定する特定工程及び特定工程後の工程

6に掲げた用途及び規模の建築物について、次の表に掲げる工程に達した時に、中間検査を行うとして特定工程を指定し、中間検査に合格しなければ着手してはならない工程として、特定工程後の工程を指定する。(ただし、法第7条の3第1項第1号及び第6項の政令で定める工程を除く。)

なお、次の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする。(ただし、法第7条の3第1項第1号及び第6項の政令で定める工程を除く。)

No. 建築物の構造等 特定工程 特定工程後の工程
1 鉄骨造 1階の鉄骨
その他構造部材の建て方の工事
構造耐力上主要な部分の
鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装の工事
2 鉄骨鉄筋
コンクリート造
地階を除く階数が1 1階の鉄骨
その他構造部材の建て方の工事
屋根及びはり
(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事
地階を除く階数が2以上 2階のはり
及び床のコンクリート打ち込み工事
3 鉄筋
コンクリート造
地階を除く階数が1 屋根及びはり
(基礎ばりを除く)の配筋工事
屋根及びはり
(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事
地階を除く階数が2以上 2階のはり
及び床の配筋工事
2階のはり
及び床のコンクリート打ち込み工事
4 木造 屋根の小屋組工事
及び構造耐力上主要な軸組工事
(枠組壁工法にあっては
屋根の小屋組の工事
及び耐力壁の工事)
構造耐力上主要な軸組
又は耐力壁を覆う外装工事
(屋根葺き工事を除く)及び内装工事
5 上記1から4までに
掲げる構造以外のもの
地階を除く階数1 屋根版の取付け工事 構造耐力上主要な部分
(基礎及び基礎ぐいを除く)を覆う内外装工事
地階を除く階数が2以上 2階の床版の取付け工事
  • ※ただし、法第7条の3第6項の政令で定める工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
  • ※階数が3以上である共同住宅(2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事のもの)については建築基準法にて特定工程となります。

8.施行日前後の中間検査の適用関係(経過措置)

  • (1)告示施行後の確認申請のため、中間検査は新告示を適用する
  • (2)(3)告示施行後の計画変更のため、中間検査は新告示を適用する
  • (4)(5)(6)告示施行前の確認申請のため、中間検査は旧告示を適用する
  • (7)(8)告示施行前の計画変更のため、中間検査は旧告示を適用する
  • ※施行日後に計画変更をする場合は中間検査の新告示が適用になりますが、計画変更時点で、すでに特定工程を過ぎている場合は、中間検査が不要になります。

施行日前後の中間検査の適用関係の図解

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