更新日: 2020年9月9日
宅地建物取引業者の方へ(市川市水害ハザードマップについて)
令和2年8月28日施行の宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、宅地または建物の取引に際して宅地建物取引業者が重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法に基づき市町村が作成したハザードマップにおける住宅の所在地」が追加されました。
水防法の規定により市川市が提供する水害ハザードマップ
区分 | 作成 | 市川市水害ハザード マップにおける名称 |
備考 |
洪水 | 有 |
江戸川氾濫
真間川水系氾濫
|
|
雨水出水 (内水) |
無 | 内水氾濫 | 市川市水害ハザードマップに添付している「内水氾濫」マップは平成27年度の水防法の改正を受け、同法に準拠して市が作成(令和2年5月)したものですが、同法第14条の2の規定に基づく内水浸水想定区域を指定していないため、同法第15条第3項の規定に基づくハザードマップではありません。 但し、近年、頻発している大規模水害からの被害を最小限に抑えるために、住宅や周辺地域の浸水リスクを把握しておくべき同法の趣旨をご理解いただき周知等にご協力ください。 |
高潮 | 無 | 高潮氾濫 | 市川市水害ハザードマップに添付している「高潮」マップは、平成21年4月2日に中央防災会議「大規模水害対策に関する専門調査会」(第14回)において報告されたものです。 「千葉県参考図」として掲載しているマップは、平成27年度の水防法の改正を受け、千葉県が同法に準拠して作成(平成30年11月14日公表)したものですが、同法第14条の3の規定に基づく高潮浸水想定区域を指定していないため、同法第15条第3項の規定に基づくハザードマップではありません。 但し、近年、頻発している大規模水害からの被害を最小限に抑えるために、住宅や周辺地域の浸水リスクを把握しておくべき同法の趣旨をご理解いただき周知等にご協力ください。 |
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