更新日: 2024年6月3日

宅地建物取引業者の方へ(市川市水害ハザードマップについて)

令和2年8月28日施行の宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、宅地または建物の取引に際して宅地建物取引業者が重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法に基づき市町村が作成したハザードマップにおける住宅の所在地」が追加されました。 

水防法の規定により市川市が提供する水害ハザードマップ

※水防法第15条の規定に基づき公表しているのは、下記の通りになります。
  • 江戸川洪水浸水想定区域
  • 中小河川洪水浸水想定区域
  • 高潮浸水想定区域(想定最大規模)

〔水防法に基づいていないマップについて〕

 近年、頻発している大規模水害からの被害を最小限に抑えるために、住宅や周辺地域の浸水リスクを把握しておくべき同法の趣旨をご理解いただき、周知等にご協力をお願いします。

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