更新日: 2024年2月9日
契約の適正な履行について
契約業者各位
業務委託の契約の適正な履行について
市との業務委託契約において、質の高い市民サービスを提供するには、受託者における労働者保護も非常に重要なことです。
平成21年7月に施行された「公共サービス基本法」では、地方公共団体においても、公共サービスの従事者の適正な労働条件の確保などに努めるとされております。
また、本市では、平成22年度から契約内容に適合した履行の確保、労働者への適正な賃金の支払いを目的に、人件費の占める割合の高い業務委託では、最低制限価格を設けることができるようにしております。
こうした趣旨をご理解のうえ、次の事項に十分留意していただき、市の業務委託を実施してください。
平成21年7月に施行された「公共サービス基本法」では、地方公共団体においても、公共サービスの従事者の適正な労働条件の確保などに努めるとされております。
また、本市では、平成22年度から契約内容に適合した履行の確保、労働者への適正な賃金の支払いを目的に、人件費の占める割合の高い業務委託では、最低制限価格を設けることができるようにしております。
こうした趣旨をご理解のうえ、次の事項に十分留意していただき、市の業務委託を実施してください。
1 雇用契約の締結
使用者が労働者と労働契約を締結する際には、労働基準法により、賃金、労働時間、休日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、労働者に交付しなければならないとされております。
雇用契約については、必ず書面により取り交わしてください。
使用者が労働者と労働契約を締結する際には、労働基準法により、賃金、労働時間、休日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、労働者に交付しなければならないとされております。
雇用契約については、必ず書面により取り交わしてください。
2 労働者の福祉向上
労働者福祉のため、法律の規定に基づき、雇用保険、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険への適正な加入をお願いします。
労働者福祉のため、法律の規定に基づき、雇用保険、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険への適正な加入をお願いします。
3 労働時間の厳守
労働基準法に基づき法定労働時間は週40時間とされておりますので、厳守してください。
労働基準法に基づき法定労働時間は週40時間とされておりますので、厳守してください。
4 有給休暇制度の改善
雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(する予定の者)に、企業の規模にかかわらず、最低10日の年次有給休暇を付与しなければならないとされています。
継続雇用する期間が6か月未満の季節労働者についても、次に示す目安により有給休暇を付与するように努めてください。
・その継続する就労日数が3か月以上4か月未満の者は3日程度
・その継続する就労日数が4か月以上6か月未満の者は5日程度
雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(する予定の者)に、企業の規模にかかわらず、最低10日の年次有給休暇を付与しなければならないとされています。
継続雇用する期間が6か月未満の季節労働者についても、次に示す目安により有給休暇を付与するように努めてください。
・その継続する就労日数が3か月以上4か月未満の者は3日程度
・その継続する就労日数が4か月以上6か月未満の者は5日程度
5 適正な労働賃金
市が発注する業務委託契約の人件費の積算は、設計労務単価(国土交通省、農林水産省)、建築保全業務労務単価(国土交通省)、設計業務技術者単価(国土交通省)などを参考にして積算していますので、この点に十分留意され適正な額の賃金を支払うよう配慮してください。
また、最低賃金法により、千葉県における地域別最低賃金が定められておりますので、この賃金額より低い賃金は法律により無効とされます。
市が発注する業務委託契約の人件費の積算は、設計労務単価(国土交通省、農林水産省)、建築保全業務労務単価(国土交通省)、設計業務技術者単価(国土交通省)などを参考にして積算していますので、この点に十分留意され適正な額の賃金を支払うよう配慮してください。
また、最低賃金法により、千葉県における地域別最低賃金が定められておりますので、この賃金額より低い賃金は法律により無効とされます。
6 休日労働の割増賃金
法定休日労働に関する割増賃金の割増率は、3割5分以上となります。
法定休日労働に関する割増賃金の割増率は、3割5分以上となります。
7 労働者の事故防止
労働災害の防止については、安全教育や作業現場内の設備点検等を十分に行い、事故防止に万全を期してください。
労働災害の防止については、安全教育や作業現場内の設備点検等を十分に行い、事故防止に万全を期してください。
8 業務責任者の届出
業務委託の実施にあたり市の監督職員を受託者に通知し、受託者は業務責任者を定めて市に通知するとされている契約の場合には、市の様式により確実に届出を行ってください。
業務委託の実施にあたり市の監督職員を受託者に通知し、受託者は業務責任者を定めて市に通知するとされている契約の場合には、市の様式により確実に届出を行ってください。
9 地元労働者の積極的雇用
業務委託の実施にあたり労働者を雇用する必要がある場合には、地域の活性化にもつながることから、地元労働者の積極的な雇用に配慮してください。
業務委託の実施にあたり労働者を雇用する必要がある場合には、地域の活性化にもつながることから、地元労働者の積極的な雇用に配慮してください。
契約の締結及び工事の施工について
公共事業の施工にあたっては、市内業者を積極的に活用し、雇用の安定と就労の促進を図るとともに、下請契約及び工事代金の支払の適正化の指導などにより、事業の有効かつ適正な執行を図ることとしておりますので、この趣旨を理解され、次の事項について十分配慮し優良な工事の完成を期してください。
また、平成13年から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行され、公共工事の一括下請負の完全禁止、特定建設業者における発注者への施工体制台帳の提出の義務づけなどが定められたところであり、法律の趣旨をご理解の上、「市川市建設工事指導要綱」を遵守し、適正な工事の執行に努めてください。
また、平成13年から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行され、公共工事の一括下請負の完全禁止、特定建設業者における発注者への施工体制台帳の提出の義務づけなどが定められたところであり、法律の趣旨をご理解の上、「市川市建設工事指導要綱」を遵守し、適正な工事の執行に努めてください。
1 市内業者の活用について
下請施工を必要とするものにあっては、市内業者への優先発注に努め、建設業の許可の適用除外となる軽微な工事を除き、許可を受けた建設業者を選定してください。
下請施工を必要とするものにあっては、市内業者への優先発注に努め、建設業の許可の適用除外となる軽微な工事を除き、許可を受けた建設業者を選定してください。
また、施工に必要な各種の建設資材、建設機械等の購入またはリースについても、できる限り市内業者を活用してください。
2 賃金の適正化について
公共工事の積算については、農林水産省及び国土交通省で、毎年、公共工事に従事する労働者の県別賃金を職種ごとに調査し、その調査結果に基づいて公共工事の積算に用いる「公共工事設計労務単価」により積算しているため、この点に十分留意し、適正な賃金を支払われるよう配慮してください。
なお、千葉県の「公共工事設計労務単価」につきましては、千葉県(県土整備部・技術管理課)において公表しております。
公共工事の積算については、農林水産省及び国土交通省で、毎年、公共工事に従事する労働者の県別賃金を職種ごとに調査し、その調査結果に基づいて公共工事の積算に用いる「公共工事設計労務単価」により積算しているため、この点に十分留意し、適正な賃金を支払われるよう配慮してください。
なお、千葉県の「公共工事設計労務単価」につきましては、千葉県(県土整備部・技術管理課)において公表しております。
3 下請契約の適正化について
工事の一部を下請負に付する場合は、工事の内容を明確にするため、必ず下請契約書を作成してください。
また、下請契約を締結した全ての建設工事について、下請業者選定通知書とともに施工体制台帳、施工体系図等を添付し、市との契約締結後1か月以内に工事担当課へ提出してください。
なお、特定建設業の許可がなければ、4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を下請に出せません。
工事の一部を下請負に付する場合は、工事の内容を明確にするため、必ず下請契約書を作成してください。
また、下請契約を締結した全ての建設工事について、下請業者選定通知書とともに施工体制台帳、施工体系図等を添付し、市との契約締結後1か月以内に工事担当課へ提出してください。
なお、特定建設業の許可がなければ、4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を下請に出せません。
4 下請負代金支払等の適正化について
下請負代金の支払時期及び方法等については、契約書に定めた条件の他、建設業法に規定する事項を遵守して適正なものとするとともに、次の事項に配慮してください。
(1)元請負人は、出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、その支払の対象となった工事を施工した下請負人に対し、支払額に相当する下請代金を、元請代金の支払を受けた日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。(建設業法第24条の3)
下請負代金の支払時期及び方法等については、契約書に定めた条件の他、建設業法に規定する事項を遵守して適正なものとするとともに、次の事項に配慮してください。
(1)元請負人は、出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、その支払の対象となった工事を施工した下請負人に対し、支払額に相当する下請代金を、元請代金の支払を受けた日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。(建設業法第24条の3)
(2)元請負人が前金払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うように適切な配慮をすること。(建設業法第24条の3)
(3)特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金は、当該下請工事の目的物引渡しの申し出があった日から起算して50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。(建設業法第24条の5)
(4)下請代金の支払は、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用するときは、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、手形期間をできる限り短くすること。特に労務費相当分については現金払とすること。(市川市建設工事指導要綱)
また、元請負人の都合により現金払の約定を手形払に改め、又は手形期間を延長するときは、当該手形の割引に要する費用又は増加費用は、元請負人の負担とすること。(市川市建設工事指導要綱)
また、元請負人の都合により現金払の約定を手形払に改め、又は手形期間を延長するときは、当該手形の割引に要する費用又は増加費用は、元請負人の負担とすること。(市川市建設工事指導要綱)
(5)やむを得ず下請代金を手形で支払う場合は、手形期間を120日以内のできる限り短い期間とすること。(市川市建設工事指導要綱)
5 労働条件の適正化について
(1)建設業退職金共済制度
現場労働者の退職金制度確立のため、未加入事業主については早急に加入されるととともに加入事業主については、「共済手帳受払簿」および「共済証紙受払簿」を作成し、貴社の労働者の証紙の貼付はもとより、下請負業者に対する証紙の交付と貼付の確認を徹底してください。さらに工事現場に「建退共現場標識」(シール)を掲示してください。
特に、公共工事では、設計金額に建退共制度の掛金相当額が含まれていますので、公共工事を受注した場合には、当該工事に必要な共済証紙を金融機関で購入し、金融機関が発行する掛金収納書を添付した建設業退職金共済証紙購入状況報告書(様式第1号)を、工事竣工1か月前までに契約課へ提出してください。ただし、契約金額1,000万円未満の工事については、建設業退職金共済証紙購入状況報告書(様式第1号)の提出は省略しますが、共済証紙は購入してください。
共済証紙購入にあたっては建退共制度への加入が前提となりますので、未加入の場合は、建退共千葉県支部[千葉市中央区中央港1-13-1 千葉県建設業センター1階 電話043-246-7379]へお問い合わせのうえ加入の手続きをしてください。
(2)労働者の福祉向上について
労働者のため、法定保険(雇用保険、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険)の加入をお願いします。
また、更なる福祉向上のため、法定外労災補償制度への積極的加入についても努めてください。
現場労働者の退職金制度確立のため、未加入事業主については早急に加入されるととともに加入事業主については、「共済手帳受払簿」および「共済証紙受払簿」を作成し、貴社の労働者の証紙の貼付はもとより、下請負業者に対する証紙の交付と貼付の確認を徹底してください。さらに工事現場に「建退共現場標識」(シール)を掲示してください。
特に、公共工事では、設計金額に建退共制度の掛金相当額が含まれていますので、公共工事を受注した場合には、当該工事に必要な共済証紙を金融機関で購入し、金融機関が発行する掛金収納書を添付した建設業退職金共済証紙購入状況報告書(様式第1号)を、工事竣工1か月前までに契約課へ提出してください。ただし、契約金額1,000万円未満の工事については、建設業退職金共済証紙購入状況報告書(様式第1号)の提出は省略しますが、共済証紙は購入してください。
共済証紙購入にあたっては建退共制度への加入が前提となりますので、未加入の場合は、建退共千葉県支部[千葉市中央区中央港1-13-1 千葉県建設業センター1階 電話043-246-7379]へお問い合わせのうえ加入の手続きをしてください。
(2)労働者の福祉向上について
労働者のため、法定保険(雇用保険、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険)の加入をお願いします。
また、更なる福祉向上のため、法定外労災補償制度への積極的加入についても努めてください。
(3)労働時間の厳守
労働基準法に基づき週40時間の法定労働時間を厳守するようにしてください。
(4)休日労働の割増賃金について
法定休日労働に関する割増賃金の割増率は、3割5分以上となります。
(5)有給休暇制度の改善
雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(する予定の者)に、企業の規模にかかわらず、最低10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。継続雇用する期間が6か月未満の季節労働者についても、次に示す目安により有休休暇を付与するよう努めてください。
・その継続する就労日数が3か月以上4か月未満の者は3日程度
・その継続する就労日数が4か月以上6か月未満の者は5日程度
季節労働者はその勤務形態から実際にこれらの有給休暇を取得できる期間が短いと考えられることから、就労期間中に前倒しで付与する等実際に有給休暇が取得できるよう努めてください。
労働基準法に基づき週40時間の法定労働時間を厳守するようにしてください。
(4)休日労働の割増賃金について
法定休日労働に関する割増賃金の割増率は、3割5分以上となります。
(5)有給休暇制度の改善
雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(する予定の者)に、企業の規模にかかわらず、最低10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。継続雇用する期間が6か月未満の季節労働者についても、次に示す目安により有休休暇を付与するよう努めてください。
・その継続する就労日数が3か月以上4か月未満の者は3日程度
・その継続する就労日数が4か月以上6か月未満の者は5日程度
季節労働者はその勤務形態から実際にこれらの有給休暇を取得できる期間が短いと考えられることから、就労期間中に前倒しで付与する等実際に有給休暇が取得できるよう努めてください。
(6)雇用契約の締結
労働基準法により、使用者が労働者と労働契約を締結する際には、賃金・労働時間・休日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、労働者に交付しなければなりません。
貴社の労働者はもとより、下請負がある場合は、その労働者も含めて雇用通知書の完全発行を徹底してください。これは、出稼労働者等比較的短期間雇用される労働者に対しても同様です。
6 労働者の事故防止について
労働災害の防止については、貴社の労働者はもとより、下請負がある場合は、その労働者も含めて、保安教育および工事現場内の保安設備の点検等を行い、事故防止に万全を期するよう十分配慮してください。
労働基準法により、使用者が労働者と労働契約を締結する際には、賃金・労働時間・休日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、労働者に交付しなければなりません。
貴社の労働者はもとより、下請負がある場合は、その労働者も含めて雇用通知書の完全発行を徹底してください。これは、出稼労働者等比較的短期間雇用される労働者に対しても同様です。
6 労働者の事故防止について
労働災害の防止については、貴社の労働者はもとより、下請負がある場合は、その労働者も含めて、保安教育および工事現場内の保安設備の点検等を行い、事故防止に万全を期するよう十分配慮してください。
7 労働者の雇用拡大について
労働者の雇用にあたっては、地域の活性化にもつながることから、公共職業安定所と密接な連携をとり、地元労働者および季節労働者を積極的に雇用するとともに、建設業退職金共済の証紙貼付を励行し、貼付の確認をさせてください
労働者の雇用にあたっては、地域の活性化にもつながることから、公共職業安定所と密接な連携をとり、地元労働者および季節労働者を積極的に雇用するとともに、建設業退職金共済の証紙貼付を励行し、貼付の確認をさせてください
8 建設リサイクル法
建設工事では、廃棄物の再資源化の推進及び廃棄物を処理する責任は工事を受注した事業者にあるので、元請業者の責任において発生から処分まで「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」など諸法令に基づき適正に処理してください。第三者に処理を委託する場合は、産業廃棄物の収集・運搬、中間処理又は処分に関する法律上の許可を有していることを必ず確認してください。
建設工事では、廃棄物の再資源化の推進及び廃棄物を処理する責任は工事を受注した事業者にあるので、元請業者の責任において発生から処分まで「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」など諸法令に基づき適正に処理してください。第三者に処理を委託する場合は、産業廃棄物の収集・運搬、中間処理又は処分に関する法律上の許可を有していることを必ず確認してください。
9 建設業の許可及び経営事項審査
建設業の許可は5年、経営事項審査は1年7か月が有効期間です。それぞれ公共工事を受注するためには欠かせませんので、無許可営業等にならないよう注意してください。
建設業の許可は5年、経営事項審査は1年7か月が有効期間です。それぞれ公共工事を受注するためには欠かせませんので、無許可営業等にならないよう注意してください。
10 消費税の取扱いについて
本市の工事請負代金額等には、消費税(地方消費税含む。)が含まれております。
従いまして、下請負契約、資材購入等において消費税および地方消費税額分を適正に上乗せした価格で契約を締結されるよう配慮してください。
本市の工事請負代金額等には、消費税(地方消費税含む。)が含まれております。
従いまして、下請負契約、資材購入等において消費税および地方消費税額分を適正に上乗せした価格で契約を締結されるよう配慮してください。
11 工事用車両による事故の防止等について
交通安全管理については、工事関係車両による交通事故の絶無を期するとともに、過積載の違反防止をはじめ機械等の保管および運行管理を適正に行い、運転者に対しては交通法規を厳守するよう配慮してください。
交通安全管理については、工事関係車両による交通事故の絶無を期するとともに、過積載の違反防止をはじめ機械等の保管および運行管理を適正に行い、運転者に対しては交通法規を厳守するよう配慮してください。
12 契約に伴う届出書等の提出
工事請負契約については工事担当課が窓口となりますので、契約書、その他工程表等の提出書類を指示に従って作成し、工事担当課へ提出してください。
工事請負契約については工事担当課が窓口となりますので、契約書、その他工程表等の提出書類を指示に従って作成し、工事担当課へ提出してください。
13 契約保証金について
(1)保証金額について
「契約金額(税込)の10%以上」です。ただし、低入札調査基準価格を下回る価格で落札した場合の保証金額は契約金(税込)の30%以上です。
(2)履行保証保険について
契約保証金を納める代わりに履行保険等に加入する場合は、次の点に気をつけて加入してください。
・保証期間は、着工日からではなく「契約(予定)日から完成日まで」です。
(契約(予定)日について必ず工事担当課に確認をしてください。)
・被保険者は、「市川市長 ○○○○」となります。
・工事名及び工事場所は、一字一句正確に記載してください。
契約保証金を納める代わりに履行保険等に加入する場合は、次の点に気をつけて加入してください。
・保証期間は、着工日からではなく「契約(予定)日から完成日まで」です。
(契約(予定)日について必ず工事担当課に確認をしてください。)
・被保険者は、「市川市長 ○○○○」となります。
・工事名及び工事場所は、一字一句正確に記載してください。
14 前払金
前払金は、契約金額の40%以内で請求することができますので、請求する場合は、必要書類をそろえて工事担当課へ提出してください。
ただし、完成日が近づいた段階での請求は、前金払の趣旨に適しないものと考えますので、お断りします。
なお、低入札調査基準価格を下回る価格で落札した場合、前払金は契約金額の20%以内となります。
前払金は、契約金額の40%以内で請求することができますので、請求する場合は、必要書類をそろえて工事担当課へ提出してください。
ただし、完成日が近づいた段階での請求は、前金払の趣旨に適しないものと考えますので、お断りします。
なお、低入札調査基準価格を下回る価格で落札した場合、前払金は契約金額の20%以内となります。
15 中間前払金
中間前払金は、契約当初の前払金に加えて、施工の中間時期に追加して行う前払金をいい、契約金額の20%以内を請求することができます。
請求するには、
(1) 当初の前払金を受領していること
(2) 工期の2分の1を経過していること
(3) 工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事の作業が行われていること
(4) 既に行われた工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること
(5) 部分払及び部分引渡しに伴う支払いが行われていないこと
が必要です。
中間前払金を請求するときは、通常の前払金の場合と同様に、東日本建設業保証株式会社の保証証書その他の必要書類をそろえて、工事担当課へ提出してください。
中間前払金は、契約当初の前払金に加えて、施工の中間時期に追加して行う前払金をいい、契約金額の20%以内を請求することができます。
請求するには、
(1) 当初の前払金を受領していること
(2) 工期の2分の1を経過していること
(3) 工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事の作業が行われていること
(4) 既に行われた工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること
(5) 部分払及び部分引渡しに伴う支払いが行われていないこと
が必要です。
中間前払金を請求するときは、通常の前払金の場合と同様に、東日本建設業保証株式会社の保証証書その他の必要書類をそろえて、工事担当課へ提出してください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 管財部 契約課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 契約グループ
- 電話 047-712-8593 FAX 047-712-8757
- 用度グループ
- 電話 047-712-8594 FAX 047-712-8757