更新日: 2020年11月26日

平成26年度 建設工事等の入札・契約制度の改正について

平成26年4月1日以降に市川市が発注する建設工事等の入札・契約制度について以下の改正を行います。

1.営業所の専任技術者の工事現場施工について

 平成26年4月1日以降に市が発注する建設工事において、以下の条件を全て満たす場合には、建設業許可を受ける条件の一つとして配置が必要な、営業所(※1)の職務のみに従事する「営業所の専任技術者」が、1件に限り、現場施工できる(※2)ものとします。この場合に、工事担当課へ「営業所の専任技術者配置届」の提出が必要です。

(※1)営業所…本店、支店、常時工事請負契約を締結する事務所を指します。
(※2)例えば、土木一式・建築一式の許可を受けており、工種ぞれぞれで1名ずつ営業所の専任技術者
    を配置している場合には、それぞれの技術者が1件の工事のみ従事可能とします。
     また、平成25年4月1日より行った少額工事の現場代理人の2件の兼任(兼務)については、
    営業所の専任技術者が現場代理人となる場合には対象外とします。
    (兼任(兼務)できません)

~配置できる条件~
  [1]市川市と当該営業所とが工事請負契約を締結していること。
  [2]当該営業所が市川市内にあること。
  [3]設計金額2,500万円未満の工事であること。
  [4]低入札価格調査を経て契約締結していないこと。
  [5]当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制にあること。

配置のイメージ図   配置可能:○、配置不可:×
    工事現場
  専任配置を要しない工事
(原則:設計金額2,500万円未満)
専任配置を要する工事
(原則:設計金額2,500万円以上)
技術者の種類 現場代理人 主任・監理
技術者
現場代理人 主任・監理
技術者
   営
   業
   所
営業所の
専任技術者

((※)を満たす場合
1件のみ配置可)

((※)を満たす場合
1件のみ配置可)
× ×
主任・監理
技術者

(兼任(兼務)対象)

(※)
・市川市と当該営業所とが工事請負契約を締結していること。
・当該営業所が市川市内にあること(市川市内に本店を有する事業者は該当)。
・低入札価格調査を経て契約締結していないこと。
・当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制にあること。

2.低入札価格調査制度の改正及び労働環境等の確認について

 低入札価格調査制度において、失格判定基準価格以上調査基準価格を下回る価格で応札した事業者全てに対して、同時に調査表等の提出を求めることとします。
 また、設計金額が3,000万円を超える建設工事で、調査基準価格を下回った価格で契約をした事業者に対して、契約締結前、契約期間中に労働環境等の確認を行います。
 具体的には契約期間の2分の1を経過するまでに、事業者負担で、社会保険労務士の審査を受けて、市川市に報告書を提出していただくこと等となります。


3.業務委託の最低制限価格制度の適用拡大について

 平成26年4月1日以降に発注する案件より、業務委託の最低制限価格制度の適用を拡大します。
詳細についてはこちらを確認してください。


4.関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 管財部 契約課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

契約グループ
電話 047-712-8593 FAX 047-712-8757
用度グループ
電話 047-712-8594 FAX 047-712-8757