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職場におけるハラスメント防止対策について

ページID:0007354 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

「カスタマーハラスメント対策」が義務化されました

令和8年10月1日から、改正労働施策推進法に基づく「カスタマーハラスメント対策」が、事業主に義務づけられます。事業主は、以下の措置を講じなければなりません。

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • カスタマーハラスメントに対する事後の迅速かつ適切な対応
  • 対応の実効性を確保するために必要な、カスタマーハラスメント抑止のための措置

「職場におけるカスタマーハラスメント防止対策」に関する詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。

 

「パワーハラスメント防止措置」が義務化されました

令和4年4月1日から、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されています。

  • パワーハラスメントに対する方針等の明確化および労働者への周知・啓発
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場におけるパワーハラスメントに対する事後の迅速かつ適切な対応
  • 相談者・行為者等のプライバシー保護及び必要な措置、不利益な取り扱いの禁止

など、事業主が必ず講じなければならない措置があります。

「職場におけるパワーハラスメント防止措置」に関する詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。

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