更新日: 2022年9月1日
職場におけるハラスメント防止対策について
「パワーハラスメント防止措置」が義務化されました
令和4年4月1日から、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されています。
- パワーハラスメントに対する方針等の明確化および労働者への周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワーハラスメントに対する事後の迅速かつ適切な対応
- 相談者・行為者等のプライバシー保護及び必要な措置、不利益な取り扱いの禁止
など、事業主が必ず講じなければならない措置があります。
「職場におけるパワーハラスメント防止措置」に関する詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
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情報の問い合わせ
市川市 経済観光部 商工課 雇用労政グループ
〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番1号 勤労福祉センター本館 2階
- 電話
- 047-704-4131
- FAX
- 047-370-5205