更新日: 2024年3月29日
労働者協同組合について
労働者協同組合法が令和4年10月1日から施行され、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための労働者協同組合を設立できるようになります。
労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立する法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映しながら事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
制度や設立に関する相談窓口
千葉県商工労働部雇用労働課 多様な働き方推進班
043-223-2743(受付時間:平日9時~17時)
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情報の問い合わせ
市川市 経済観光部 商工課 雇用労政グループ
〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番1号 勤労福祉センター本館 2階
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- 047-704-4131
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