更新日: 2023年3月15日
育児・介護休業法の改正により、「産後パパ育休」制度が新たに創設されました
「育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」は、育児や介護をする必要がある労働者が、仕事と家庭を両立し、労働の継続ができることを目的とした法律で、令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から順次施行されています。
令和4年10月1日からは、「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」の創設や、事業主に対し、休業を取得しやすい雇用環境の整備や育児休業制度などに関する個別周知・意向確認の措置が義務化されました。
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
産後パパ育休・育児休業の分割取得の改正概要
詳しくは、下記リーフレットをご確認ください。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(PDF:655KB)
項目 | 産後パパ育休 (令和4年10月1日~) ※育休とは別に取得可能 |
育休制度 (令和4年10月1日~) |
育休制度 (改正前) |
---|---|---|---|
対象期間と取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 分割して2回取得可能 | 原則分割不可 |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | 該当なし | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 | 該当なし | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 | 再取得不可 |
育児休業等に関する相談窓口(千葉労働局)
相談方法 電話又は来局
受付時間 8時30分~17時15分(土曜日曜祝日を除く)
所在地 千葉労働局 雇用環境・均等室
千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎1F
電話 043‐221-2307
詳しくは、千葉動労局ホームページをご確認ください。
「育児休業等に関する相談窓口」を設置します
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市川市 経済観光部 商工業振興課 雇用労政グループ
〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番1号 勤労福祉センター本館 2階
- 電話
- 047-704-4131
- FAX
- 047-370-5205